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相談支援事業の指定申請について

2025/09/08

相談支援 お役立ちコラム

相談支援事業の指定申請について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

障害児相談支援は、児童福祉法に基づき「障害児相談支援事業所」が行いますが、その相談支援事業所を立ち上げるには、どのような条件や手順が必要なのでしょうか。

この記事では、相談支援事業所の指定申請について、詳しくご紹介します。

相談支援事業については、こちらの記事もご覧ください。>> 相談支援事業所について

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障害児通所支援に関する相談支援

児童発達支援・放課後等デイサービスの利用に関する相談支援は、「障害児支援利用援助」と「継続障害児支援利用援助」があります。

この相談支援は、児童福祉法に基づき「障害児相談支援事業所」が行います。

一方、障がい者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けた計画相談支援は、障害者総合支援法に基づき「特定相談支援事業所」が行います。

相談支援事業の指定権者

相談支援事業を行うためには、事業所としての指定を受ける必要があります。

特定相談支援や障害児相談支援について事業者指定は、市町村が行います。

※ 居宅サービスに関する相談支援が必要な障がい児もいることから、障害児相談支援事業所を申請するにあたり、特定相談支援事業所も合わせた申請を必要とする自治体もあります。必ず事前に確認するようにしましょう。

※一般相談支援(注1)の指定も一緒に申請する場合は、指定権者が異なるケースがありますので必ず確認しましょう。

(注1)一般相談支援事業所の指定権者は、都道府県または政令指定都市になります。申請先が異なりますのでご注意ください。

相談支援事業の開業スケジュール

市町村ごとに相談支援事業所の指定申請手続きのスケジュールが決められています。担当課に出向いて申請相談や事前協議を行い、申請書類作成を進めます。

決められたスケジュールを確認し、事業開始の希望日を逆算して指定申請の締切日までに指定申請を準備します。

※ 相談支援事業の指定申請において、事前協議(事前相談)を経ないでいきなり指定申請書類を提出することは可能ですが、指定申請の前にできるだけ行政と事前の相談を経ておくことをお勧めします。

相談支援事業の指定申請条件

指定申請では、物件や人員基準を満たしていることを証明するために各種資料が必要です。このため、申請時に物件と人員を確保しておく必要があります。

また、申請者は法人格(注2)を有していなければなりません。個人事業主では申請は認められませんので注意が必要です。

(注2)株式会社、合同会社、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉法人などです。

 相談支援事業所の人員基準と設備基準は、次項で詳しく説明します。

相談支援事業の人員配置

相談支援事業の指定申請時には、人員配置の基準を満たさなければなりません。

【指定相談支援事業の人員基準】

職種 人員配置基準 要件 備考
管理者 1名 兼務可  
相談支援専門員 1名以上 (注3)


(注3)資格等により一定期間の実務経験(3~10年)+相談支援従事者初任者研修修了
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。>> 相談支援事業所について

【よくある質問】

 (問) 

管理者について、指定特定(障害児)相談支援事業所に併設され、一体的に管理運営する事業所における管理者の業務との兼務は可能とされているが、併設される事業所以外の事業所における管理者の業務との兼務は可能か

 

 (答) 

本的には併設される事業所以外の事業所における管理者の業務は兼務すべきでないが、管理業務に支障がないと市町村が認める場合は差し支えない。


詳しくは、こちらの記事をご覧ください。>> 相談支援に関するQ&A Vol.1

相談支援事業の設備基準

相談支援事業の指定申請時には、設備基準を満たさなければなりません。

【一般的な指定相談支援事業の設備基準】

設備 要件
事務室 鍵付き書庫を設置すること
相談室 プライバシーに配慮していること
洗面所・トイレ 洗面所(手指洗浄)はトイレ内手洗いとは別々であること

 

参考:「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」より

設備及び備品等(基準第 21 条)
(1) 事務室
指定障害児相談支援事業所には、事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましいが、間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。
なお、この場合に、区分がされていなくても業務に支障がないときは、指定障害児相談支援の事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるものとする。もっとも、事務室が区分されていない場合は特に、障害児等の個人情報の管理に細心の注意を図るとともに、障害児等に関する情報が漏れることのないよう厳重に対応すること。
(2) 受付等のスペースの確保
事務室又は指定障害児相談支援の事業を行うための区画については、利用申込みの受付、相談、サービス担当者会議等に対応するのに適切なスペースを確保するものとし、相談のためのスペース等は障害児等が直接出入りできるとともに、相談内容が周囲に聞こえにくいようにするなど、障害児等が利用しやすく相談しやすい構造とする


設備基準として細かく面積などが指定されているわけではありません。
また、トイレなどについて記載はありませんが、衛生管理等や感染症の予防及びまん延の防止の対策を考慮して、洗面所(手指洗浄)はトイレ内手洗いとは別々であることが望まれます。

上記を考慮の上、各市町村が発行する申請にかかる手引き等で詳細をご確認ください。

【よくある質問】

 (問) 

指定相談支援事業所の相談室と、併設される障害福祉サービス事業所や障害児通所支援事業所の相談室を兼用することは可能か。

 

 (答) 

指定相談支援事業所及び併設される障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所の運営に支障がない場合は、兼用して差し支えない。


詳しくは、こちらの記事をご覧ください。>> 相談支援に関するQ&A Vol.1

相談支援事業の開業の実際の流れ

手順は以下のとおりです。

● STEP1 

物件の目途

この時点では、正式に賃貸借契約を締結する必要はありません。正式な賃貸借契約は担当役所との事前協議(事前相談)を経た後に締結することをお勧めします。

● STEP2 

人員の確保

相談支援専門員の確保は特に重要です。相談支援専門員になるためには、時間と実務経験が必要です。相談支援事業の起ち上げを視野に入れた早い段階で、相談支援専門員へ打診をしておくことをお勧めします。
また、申請書類には相談支援専門員の資格証の写しや実務経験証明書、相談支援従事者研修修了証が必要です。

● STEP3

法人設立

※ SETP1、 SETP2、 SETP3は同時並行でも構いません。

● STEP4

指定申請

事前協議(事前相談)を経て、指定申請書類を提出します。

● STEP3

指定通知

審査の結果、「指定」の許可が下りると、事業所に指定通知書が送られます。
「原則各月の1日」の指定日から事業を開始することができます。

まとめ

令和6年4月時点の「相談支援事業の実施状況に関する調査」によると、指定特定・指定障害児相談支援事業所数は、12,324 事業所。相談支援専門員の数は、28,661 人。

詳しくは、こちらの記事をご覧ください。>> 障害者相談支援事業の実施状況について

相談支援事業所の数はまだ十分に足りている状況ではありません。
単独では採算性の厳しい相談支援事業を補完する動きとして、障害児通所支援と相談支援の併設があり、同じ法人内という連携のしやすさがメリットとしても明らかになってきました。
障害児通所支援事業者による児童発達支援センター化や併設の相談支援事業所は徐々に増えてきましたが、今後も更なる相談支援事業の充実が求められます。

さいごに

弊社が提供している「相談支援HUG」は、相談支援事業所の事業運営に必要なすべての業務をサポートします。

アセスメントや計画・モニタリングの作成はもちろん、電子サインも可能なので利用者様とのスムーズなやりとりができます。
また、直感的にジェノグラム・エコマップを作成できるので、帳票作成にかかる時間の削減にも貢献します。

相談支援事業所運営にお悩みの方、お気軽にお問い合わせください。

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