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【児発管】サービス管理責任者等更新研修の受講要件について

2023/04/12

行政書士小澤先生の放デイコラム

【児発管】サービス管理責任者等更新研修の受講要件について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!


今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【サビ管等研修】サービス管理責任者等更新研修の受講要件について』として、放デイ業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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サービス管理責任者等更新研修

サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者の資格を維持するためには、サービス管理責任者等更新研修を受講しなければなりません。

研修制度についてはこちらの記事をご覧ください。

 児童発達支援管理責任者の有資格者 

5年ごとに「サービス管理責任者等更新研修」を受講して更新

 

サービス管理責任者等更新研修の受講要件

更新研修の受講に当たっては、それぞれ以下のア、イの要件を満たしている必要があります。

但し、旧サビ管取得等資格取得者は経過措置により、初回の更新研修についてはこれらの要件なしで受講可能。(2019年3月までに取得した人)
2回目以降については、これらの要件を満たす必要があります。
 

サービス管理責任者
ア. 現にサービス管理責任者、障害福祉サービス事業所の管理者または特定または一般相談支援事業所の相談支援専門員として従事している者

イ. 過去5年間において、通算して2年以上の上記の職に従事していた者

 

児童発達支援管理責任者
ア. 現に児童発達支援管理責任者、障害入所施設等の管理者または障害児相談支援事業所の相談支援専門員として従事している者

イ. 過去5年間において、通算して2年以上の上記の職に従事していた者


ア、イ、両方の要件を満たしている必要があります。

注意点

更新研修を受講できない場合、改めて実践研修の受講が必要になります。

(配置されるために必要な資格が失効し、改めて実践研修からの受講が必要となります。)

まとめ

サービス管理責任者等の更新研修の受講要件を理解した上で、児童発達支援管理責任者の配置には注意しましょう。

さいごに

弊社が提供している「HUG」は、選ぶだけの簡単な操作で最適に人員配置された出勤表を作成できます。
また、減算対象や基準を満たしていない場合は警告を表示。加算要件も自動でチェックするので取得可能な加算情報もひと目で分かります。

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施設ごとに月単位、年度合計をご確認頂けるようになり、毎月の請求情報をもとに自動的に金額が表示されます。
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お気軽にお問い合わせください。
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受付時間:9:00~18:00(土日休み)

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

  >放デイ・ラボのYouTubeチャンネルはこちら

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