放課後等デイサービス業界に
広く通じる情報を随時配信中!
2023/03/23
行政書士小澤先生の放デイコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【法改正】厚労省のQAで放課後等デイサービスの常勤職員は各施設で1名以上でOKな方向へ!?』として、放デイ業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
2023年(令和5年)の3月3日に厚労省のQ&Aより、放課後等デイサービスや児童発達支援などの障害児通所支援において、10名定員の放課後等デイサービスや児童発達支援の児童指導員や保育士の常勤職員に関して、各施設で1名以上の配置でOKの方向性が示されました。
しかし、基準人員は上記のとおりです。
放課後等デイサービスや児童発達支援の各施設で児童指導員&保育士の常勤職員が、体制上1名以上で人員配置を満たすことができるのであれば出勤スケジュールが柔軟になる可能性があります。
そこで、そのQ&Aの内容と解釈について確認してみましょう。
参考資料:
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に係るQAについて」事務連絡
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室
令和5年3月3日
問1
営業日が週7日の事業所の場合、常勤の職員については、労働基準法等の関係法令に基づき、週休2日とする必要等があり、法令上置けない日や、有休休暇等の取得により事業所に置くことができない日が生じる。
指定児童発達支援事業所(児童発達支援センター以外で、主として重症心身障害児を通わせる事業所以外)において、常勤の児童指導員又は保育士が休暇を取得する日は、当該休暇を取得する常勤職員とは別に、常勤の児童指導員又は保育士を置く必要があるのか。
回答
指定通所基準では、児童指導員又は保育士のうち1人以上は常勤職員であることとしているが、常勤職員がサービス提供時間帯を通じて児童発達支援の提供に当たることまでは定めていない。
一方、児童指導員又は保育士は、児童発達支援の提供時間帯を通じて2名以上置く必要がある。
よって、労働基準法等との関係で、常勤の職員が休暇を取得する場合は、当該休暇を取得する職員以外の児童指導員又は保育士を配置して、サービス提供時間帯を通じて2名以上配置する必要があるが、当該2名以上の職員が常勤職員である必要まではない。
今まで自治体によっては、営業時間に常勤1名以上配置が必須だったケースもあったが、そうなると週6日以上は実質常勤職員が2名以上配置する必要があった。
しかも、一人の常勤職員が休む時は、もう一人の常勤職員は必ず出勤する必要あり!
しかし、上記回答には「サービス提供時間帯を通じて2名以上配置する必要があるが、当該2名以上の職員が常勤職員である必要まではない。」
と明記していることから解釈の変更が可能に。
厚労省から各自治体に事務連絡が届いているので、回答に基づいて解釈変更に対応していただけたら、今後は各施設で指導員&保育士は、常勤職員が制度上は1名以上でよくなる方向となるでしょう。
しかし、この方向性の変更が可能かどうかは、必ず指定権者に確認する必要があります。
可能であれば勤務シフトが組みやすくなりますので、今後も継続して内容を確認していくことが重要です。
弊社が提供している「HUG」は、実地指導の時も安心。業務を強力にサポートします。
実地指導で指摘されるかもしれないといった悩みを自動でチェック!
人員配置基準を満たした不備のない勤務表ができるので事務作業の効率化はもちろん、実地指導への対策も万全。
加算取得の検討ができ利益向上に繋がるのはもちろん、減算対象は警告表示されるので減算のリスク対策が取れます。
事業所運営にお悩みの方、お気軽にご連絡ください。
お電話でもご案内も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
052-265-8915
受付時間:9:00~18:00(土日休み)
1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
>放デイ・ラボのYouTubeチャンネルはこちら
新着記事や放課後等デイサービスに関するお役立ち情報をお届けします!
【サービス提供時間】放課後等デイサービスの開始時間の記載方法とは?
【児発管】基礎研修終了後6か月以上のOJTで実践研修受講には事前の届出が必要
何から始める?BCP策定のための準備
【実務経験】サービス管理責任者の要件は満たすが児童発達支援管理責任者の要件は満たさないケースとは?
【児発管】サービス管理責任者等基礎研修終了後のOJT開始時期について
【カンファレンス】サービス担当者会議で意見が飛躍的に活性化する手法とは?
BCPに関する良くある3つの疑問
知的障害や発達障害のある子どもたちの「運動会が楽しみになる親の考え方」
【職員採用】実務経験証明書取得の際の注意点
相談支援専門員とケアマネジャーとの1番の違いとは?