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2023/01/25
行政書士小澤先生の放デイコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【回答】迎えに行っても結果的に放課後等デイサービスを欠席した場合、送迎加算の取得は可能なのか?』として、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
放課後等デイサービスにおいて、送迎車で迎えに行ったのに、児童に乗車拒否された場合、どうなるのでしょうか?
その後、保護者が送り届けて出席した場合は?
結局、欠席した場合は?
結果的に送迎加算が認められるケースはあるのでしょうか?
あくまでも、放課後等デイサービス利用時に、送迎車に乗車して送り迎えをすることで取得可能です。
迎えに行っても、結果的に乗車拒否された場合は、送迎加算の取得はできません。
また、あとで保護者が送り届けたて通所したとしても、送迎加算の取得はできません。
保護者との打ち合わせや約束事(送迎せずに、保護者に送り迎えを行ってもらうなど)を個別支援計画書の更新時などを通じて、何度も話し合いを続けていくことが必要です。
(欠席率があまりにも高い場合、重要事項説明書や契約書の中に協力事項として明記し、またそのことについて保護者との話し合いで対応に同意を得ておく)
欠席率が高くならないような取り決めを!
送迎加算は、あくまでも送迎車で送り迎えをすることで取得できる加算
もちろん徒歩での迎えなどでは取得はできないので注意しましょう。
いきなりの乗車拒否に慌てることがないよう、特性をアセスメントの段階で気が付くことが大事です。
また、いかにお子様が「施設に来たい!」と思ってもらえるのか考えるきっかけになれば幸いです。
放課後等デイサービスの事業を続けていくためには、専用ソフトの活用も極めて有効な手段の一つです。
弊社が提供する「HUG」では、放課後等デイサービスを運営している事業者様の為に成長療育支援システムを開発しています。
直感的な操作で送迎表を作成でき、効率的な送迎業務を実現します。
また、記録した内容はサービス提供実績記録票や請求時の送迎加算に自動で反映されるので転記のミス防止や請求時の記載漏れを防げます。
放課後等デイサービス・児童発達支援に特化したシステムを活用し、安心・安定した運営を目指しませんか?
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1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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