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就労移行支援・就労継続支援B型事業所における「個別支援計画」作成の完全ガイド|作成フローと運用のポイント

2026/05/11

就労支援事業 お役立ちコラム

就労移行支援・就労継続支援B型事業所における「個別支援計画」作成の完全ガイド|作成フローと運用のポイント

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは障がい福祉サービスを運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

就労移行支援や就労継続支援B型事業所を運営する上で、避けて通れないのが「個別支援計画」の作成です。

個別支援計画は、利用者の希望を形にするだけでなく、サービスの質を担保し、事業所の適切な運営(報酬算定)を支える極めて重要な書類です。

しかし、「作成の流れが曖昧になっている」「運営指導(実地指導)で指摘されないか不安」というサービス管理責任者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、就労移行支援・継続支援B型における個別支援計画作成の標準的なフローから、各工程の重要ポイント、注意すべき減算リスクまで、実務に役立つ情報を網羅して解説します。

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1. 個別支援計画とは?その目的と作成の義務

個別支援計画は、利用者が自立した日常生活や社会生活を営めるよう、個々のニーズや課題に合わせて、どのような支援をいつ、どのように提供するかを定めた「支援の設計図」です。

 個別支援計画の作成目的 

・利用者のニーズの明確化
本人や家族の意向を把握し、目標を設定する。

・一貫した支援の提供
全スタッフが共通の認識を持ち、質の高いサービスを提供する。

・効果の検証と改善
定期的な振り返り(モニタリング)を行い、支援内容を最適化する。

 作成は「運営基準」で義務付けられている 

個別支援計画の作成は「指定障害福祉サービス等基準」により義務付けられています。

作成プロセスの欠如や不備は、返戻や減算(個別支援計画未作成減算)を招く可能性があるため、正しいフローの理解が不可欠になります。

2. 個別支援計画作成の「8つのステップ」

個別支援計画は、単に書類を作成すればよいわけではありません。以下のプロセスを順番通りに踏み、その記録を正しく残すことが求められます。

プロセスは以下の通りです。

● STEP1 

アセスメント

サービス管理責任者(以降:サビ管)が利用者や家族と面談し、現在の状況、強み、課題、本人の希望(意向)をヒアリングします。

● STEP2 

個別支援計画の原案作成

アセスメント結果に基づき、サビ管が「原案」を作成します。長期・短期目標、具体的な支援内容を設定します。

● STEP3 

個別支援会議(ケース会議)

支援に携わる担当スタッフを集め、原案について多角的な視点で検討・意見交換を行います。
※ 議事録の作成が必須です。

● STEP4 

 個別支援計画の本案作成

会議での意見を反映させ、正式な「個別支援計画(本案)」を完成させます。

● STEP5 

説明・同意・交付

利用者とその家族に計画内容を分かりやすく説明し、文書で同意を得た上で、原本を交付します。

● STEP6 

サービスの提供

交付した計画に基づき、日々の支援を実施します。支援記録はしっかり残しておく必要があります。

● STEP7 

モニタリング

一定期間ごとに、設定した目標の達成状況や支援の適切さを評価します。

● STEP8 

計画の見直し(再作成)

モニタリングの結果を受け、再度アセスメントを行い、計画を更新します。

3. サービス種別によるモニタリング頻度の違い

就労移行支援と就労継続支援B型では、運営基準で定められたモニタリングの頻度が異なります。この期間を過ぎてしまうと、運営指導(実地指導)での指摘対象となるため注意が必要です。

・就労継続支援B型少なくとも6ヶ月に1回以上

・就労移行支援少なくとも3ヶ月に1回以上

※ 利用者の状況が大きく変化した際などは、この期間に関わらず随時見直しを行う必要があります。

※ 施設外支援実施中は、最低1か月ごとに個別支援計画を見直し、必要に応じて修正が必要です。

4. 実地指導(運営指導)で指摘されやすいポイント

運営指導(実地指導)において「個別支援計画」は最重要チェック項目の一つです。特によくある指摘事項を確認しておきましょう。

 記録の欠落 

アセスメントの日時・面談者・内容の記録や、個別支援会議の議事録がないケース。
どんなに素晴らしい支援をしていても、記録がなければ「実施していない」とみなされます。

 日付の逆転現象 

「サービス提供開始日」よりも「計画への同意日」が後になっているケース。
原則として、計画がない状態での支援(報酬請求)は認められません。新規利用の際は、必ず初日の前に同意・交付を完了させましょう。

 未作成減算のリスク 

作成プロセスの一部でも欠けている(会議を行っていない、同意印がない等)場合、「個別支援計画未作成減算」が適用されます。
この減算は非常に重く、基本報酬が数ヶ月にわたって大幅にカット(30%〜50%減)されることもあるため、徹底した管理が求められます。

まとめ

個別支援計画の作成は、単なる事務作業ではなく、利用者の一人ひとりの人生を支える支援の中心になります。

個別支援計画の作成は「指定障害福祉サービス等基準」により義務付けられているため、正しいフローで作成・運用することは、利用者の満足度向上だけでなく、事業所の健全な経営を守ることにも繋がります。

日々多岐にわたる業務に対応されているサービス管理責任者の皆様の「運営指導(実地指導)で指摘されないか不安」というお悩みに対しては、支援記録や予定管理を一元化できるICTツールも活用しながら、より支援そのものに集中できる環境を整えていきましょう。

さいごに

弊社が提供している施設運営システム「HUG」は、就労移行支援・就労継続支援B型事業所や相談支援事業所、放課後等デイサービス、児童発達支援事業所の事業運営に必要なすべての業務をサポートします。

就労支援事業所において負担になりやすい「工賃計算」や「出勤管理」、さらには「個別支援計画書の作成」もスムーズに行えます。
個別支援計画の有効期限から1か月をきった利用者を自動でピックアップ。更新漏れを未然に防ぐことができます。
また、請求業務においても漏れや間違いを自動でチェックするため、ガイドラインに沿った健全な施設運営を強力にバックアップします。

施設運営にお悩みの方、システムの導入をご検討中の方はお気軽にお問い合わせください。

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