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【令和6年度以降】就労継続支援B型事業所等における「工賃向上計画」作成と見直しのポイント

2026/05/11

就労支援事業 お役立ちコラム

【令和6年度以降】就労継続支援B型事業所等における「工賃向上計画」作成と見直しのポイント

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは障がい福祉サービスを運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は、就労継続支援B型事業所等で必要となる「工賃向上計画」について、厚生労働省の基本指針や福岡県からの通知文、就労支援事業会計のガイドラインをもとに解説します。

報酬算定にも直結する非常に重要な内容ですので、ぜひ参考にしてください。

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1. 「工賃向上計画」とは?

障害のある方が地域において自立した生活を実現するために、工賃の向上は重要な課題です。

そのため、平成24年度以降、3年毎に「工賃向上計画」を策定し、工賃向上に向けた取組が推進されています。

 対象期間 

・令和6年度から令和8年度までの3か年が対象となります。

 対象事業所 

・就労継続支援B型事業所が原則となります。

・就労継続支援A型事業所、生活介護事業所、地域活動支援センターについても、希望する場合は事業所工賃向上計画を作成できます。

 報酬算定への影響(要注意!)

就労継続支援B型サービス費(I)、(II)、(III)については、事業所工賃向上計画を令和6年4月に作成していない場合は算定できません。
計画の未作成は事業所運営に大きな影響を及ぼすため、確実な対応が必要です。

2. 令和6年度以降の計画作成のポイント

工賃向上計画を実効性のあるものにするためには、事業所全体で一丸となって取り組むことが求められます。

 計画に盛り込むべき主な内容 

・各年度の目標工賃の設定
令和8年度までの各年度の目標工賃月額を設定します。目標工賃は、前年度の実績以上とすることが求められます。

・各年度に取り組む具体的方策
目標を達成するための具体的な取り組み内容を記載します。

 管理者のリーダーシップ 

目標達成に向けた取組を進めるためには、指導員等の取組のみならず、管理者が率先して取り組むことが重要です。

管理者は目標達成に向けた具体的な取組のプロセスを記載した工程表などを作成し、事業所の全職員、利用者及び家族に示し理解を得て進める必要があります。

 提出期限について(福岡県の例) 

・令和7年度以降の内容を変更した場合、令和8年5月29日までに修正提出するよう案内されています。

・年度の途中で新規に開設した事業所は、開設時に作成および提出を行う必要があります。

3. 毎年の見直しと点検について

工賃向上計画は、一度作成して終わりではありません。PDCAサイクルを回していくことが重要です。

・各年度において、前年度の実績を踏まえ、達成状況を点検・評価します。

・その点検・評価の結果に基づいて、計画の見直し等所要の対策を実施することとなっています。

・工賃向上計画の見直しにより内容を変更した場合は、指定された期日までに提出する必要があります。

4. 就労支援事業会計の適正な運用

「工賃向上計画」では、就労支援事業の会計状況も記入します。
適正な利用者賃金・工賃を算出するためには、生産活動における適切な原価管理を行う必要があることから、就労支援事業会計処理基準等に基づき処理することが求められます。

 会計区分の徹底 

・就労支援事業会計では、福祉事業活動に係る会計生産活動に係る会計とを明確に区分することが大きな特徴です。

・指定事業所ごとに経理を区分する必要があります。

・多種少額の生産活動を行う等の理由で困難な場合を除き、原則として作業種別ごとに会計を区分することも求められます。

費用についても、利用者の支援に必要な「福祉事業活動費用」と、生産活動に直接必要な「生産活動費用」に分けて計上し、共通経費が発生する場合は合理的な基準に基づき適正に按分処理をする必要があります。

【令和6年度以降】就労継続支援B型事業所等における「工賃向上計画」作成と見直しのポイント

資料:就労支援事業の会計区分を加工して作成

【就労支援事業の会計区分】

就労支援事業では、生産活動に係る会計とその他の活動(以下「福祉事業活動」という)に会計を区分する必要がある。
• 就労支援事業は、障害者が自立した生活を営めるよう、能力向上のために必要な訓練等を行うものであり、このような支援を行う支援員の給料を含め、事業所の運営に係る主な収入は自立支援給付費(報酬)である。(福祉事業活動会計)
• 一方、指定基準において、賃金・工賃の支払いに要する額は、災害等の場合を除き、自立支援給付をもって充ててはならないこととしており、利用者の賃金・工賃は、自立支援給付費(報酬)ではなく生産活動収支から支払う。(生産活動会計)

まとめ

就労継続支援B型事業所、3年毎に「工賃向上計画」を策定し、工賃向上に向けた取り組みが必要です。
また、計画の未作成は事業所運営に大きな影響を及ぼします。

工賃向上計画の作成と見直しは、利用者の皆様の工賃向上や自立に向けた非常に大切な取り組みです。
行政からの通知やガイドラインをしっかりと確認し、日々の支援や適切な会計処理につなげていきましょう!

さいごに

弊社が提供している施設運営システム「HUG」は、就労移行支援・就労継続支援B型事業所や相談支援事業所、放課後等デイサービス、児童発達支援事業所の事業運営に必要なすべての業務をサポートします。

就労支援事業所において負担になりやすい「工賃計算」や「出席管理」、さらには「個別支援計画書の作成」もスムーズに行えます。
日々の記録をつけるだけで必要な書類を自動で作成し、事務作業における残業時間を削減します。
また、請求業務においても漏れや間違いを自動でチェックするため、健全な施設運営を強力にバックアップします。

施設運営にお悩みの方、システムの導入をご検討中の方はお気軽にお問い合わせください。

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