2026/05/12
就労支援事業 お役立ちコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは障がい福祉サービスを運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は、就労継続支援B型事業所の利用者のステップアップに欠かせない「施設外就労」について解説します。
2024年度(令和6年度)の報酬改定の内容や、厚生労働省から出された最新のQ&Aを踏まえ、運営指導(実地指導)で指摘を受けないためのポイントをまとめました。
参考資料:
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.8 厚生労働省 令和7年3月31日
施設外就労の留意事項 仙台市 障害福祉サービス指導課 令和6年度
施設外就労に係る留意事項 佐賀県健康福祉部障害福祉課 就労支援室 令和7年度
まず正しく理解しておきたいのが、「施設外就労」と「施設外支援」の違いです。名前は似ていますが、要件や目的が大きく異なります。
| 項目 | 施設外就労 | 施設外支援 |
| 主な内容 | 企業等と請負契約を結び、職員と利用者がユニットを組んで企業内で作業を行う。 | 企業での実習、就職活動の同行、在宅での訓練支援など。 |
| 職員の配置 | 必須(施設外就労実施先ごとに同行が必要)。 | 不要(内容による)。 |
| 回数上限 | 定めなし(毎日実施も可能)。 | 原則として年間180日以内。 |
| 報酬 | 通常の利用と同じ報酬を算定。 | 通常の利用と同じ報酬を算定 |
施設外就労には、利用者様だけでなく事業所側にも大きなメリットがあります。
(1) 利用者の工賃向上と一般就労への意欲醸成
企業の中という「リアルな職場環境」で働くことで、マナーやスキルの習得が格段に早まります。また、請負単価を高く設定しやすいため、利用者の工賃アップに直結します。
(2) 事業所の「受け入れ定員」を拡大できる
施設外就労を利用している人数分、事業所内での定員に「空き」を作ることができます。
(例:定員20名の事業所で、10名が施設外就労に出ている場合、事業所内で新たに10名を受け入れることが可能。実質的に最大40名まで支援を提供できます。)
(3) 地域社会との連携強化
地元の企業と直接つながることで、事業所の認知度が上がり、新たな仕事の受注や利用者の獲得にもつながります。
報酬を適切に算定し、運営指導で返還請求を受けないためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
運営規程への明記
運営規程に「施設外就労を実施する」旨が記載されている必要があります。
企業等との「請負契約」
作業を提供してくれる企業等と、適正な価格で「請負契約(業務委託契約)」を締結しなければなりません。
【重要】 2024年度のQ&A(VOL.8)では、実質的に同一の組織内での移動が施設外就労に該当しないケースが再確認されています。契約先が別法人であることが基本です。
個別支援計画への記載
各利用者の個別支援計画に、施設外就労を行う目的(就労能力の向上など)や具体的な内容を記載し、本人の同意を得ておく必要があります。
適切な人員配置
施設外就労先には、利用者の数に応じた生活支援員または職業指導員の配置が必要です。
・配置基準
基本報酬の区分(6:1や7.5:1など)に準じた支援員を同行させる必要があります。
・事業所側の配置
施設外就労に出ている職員・利用者を除いた状態でも、事業所内の人員基準を満たしていなければなりません。
仙台市や佐賀県などの自治体が公開している指導資料によると、以下のポイントが厳しくチェックされています。
実績記録の不備
施設外就労先での作業日報や、職員の出勤記録(誰がどの現場に同行したか)が不明確な場合、算定が認められないことがあります。
個別支援計画の未更新
「ずっと施設外就労に行きっぱなし」で、計画の定期的な見直しが行われていないケースも指摘の対象です。
人員計算の誤り
施設外就労に職員を割きすぎて、事業所内が人員欠如(減算対象)になっていないか、常に「常勤換算」で管理しましょう。
施設外就労は、B型事業所にとって「質の高い支援」と「安定した経営」を両立させるための鍵となります。
施設外就労には、利用者様だけでなく事業所側にも大きなメリットがありますので、最新の報酬改定ルール(令和6年度改定)を正しく理解して活用し、適正な活動を心がけましょう。
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