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利用児童が0人でも児童発達支援管理責任者や児童指導員の実務経験にカウントできるか?

2022/04/20

行政書士小澤先生の放デイコラム

利用児童が0人でも児童発達支援管理責任者や児童指導員の実務経験にカウントできるか?

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイ・ラボのYouTubeチャンネルの中で『【回答】利用児童が0人でも児童発達支援管理責任者や児童指導員の実務経験にカウント可能であるか?』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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児童発達支援管理責任者や児童指導員の実務経験

児童発達支援管理責任者は、障害・介護・医療・児童の実務経験が5年以上必要です。そのうち障害または児童の実務経験が3年以上含まれていなければなりません。

児童指導員は、2年以上かつ360日以上の実務経験が必要です。

では、放課後等デイサービスや児童発達支援の新規事業立ち上げ時に利用児童が0人でも、児童発達支援管理責任者や児童指導員の実務経験にカウントできるのでしょうか?

回答

実務経験にカウントできます。

児童発達支援管理責任者や児童指導員になるための実務経験に利用児童の有無は関係ありません。

児童発達支援管理責任者や児童指導員の実務経験の有無は【勤務日】です。
指導員として勤務していれば実務経験にカウントできます。


【注意点】
実務経験のカウントは「勤務」でなければなりません。
勤務したとは、次の条件を満たしていなければなりません。

・出勤の実態および記録があること
・給与の支払いがあること

有給や産休&育休はカウントされませんので注意しましょう。

 

さいごに

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また、減算対象や基準を満たしていない場合は警告を表示。加算要件を自動でチェックしますので取得可能な加算についての情報もひと目で分かります。
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052-265-8915
受付時間:9:00~18:00(土日休み)

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

  >放デイ・ラボのYouTubeチャンネルはこちら

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