放デイラボ小澤行政書士 解説コラム
2021/09/30(最終更新日:2023/03/27)
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『個別支援計画書の原案は他のスタッフにも協力して作成しよう』について、 介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
個別支援計画書の原案は、児童発達支援管理責任者がアセスメントを行って作成することが厚労省により義務付けられています。もし万が一資格を持たない職員が作成を行っていた場合、減算の対象になってしまう可能性もあります。
しかし、ここで押さえておいてほしいポイントは「児童発達支援管理責任者だけで1から10まで作成しなければならないわけではない。」ということです。
あくまでも児童発達支援管理責任者が責任を持って作成しなければいけませんが、児童発達支援管理責任者+他の職員が協力して作成すること自体は禁止されていません。
では一緒に作成しても良い他の職員の範囲とは、一体どのような基準なのでしょうか。
2019年(令和元年)に、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の研修要件が変わりました。
その際に、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の研修は「基礎研修」「更新研修」「実践研修」という3つの形態に分けられて、配置時の取扱いも緩和されています。
そして基礎研修については、実務要件が2年満たない段階から受講が可能です。
基礎研修を修了すれば、すでにサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者が在籍している場合、2人目の管理責任者というポジションへと配置できます。
2人目の管理責任者となった職員は、実践研修受講前の方であっても個別支援計画書の原案を作成することができる、と記載されています。
つまり、すでにサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者がいる事業所において、実務経験が2年以下であっても基礎研修を修了している人なら個別支援計画書の原案作成が認められている、ということです。
この配置緩和をうまく活用すれば、日々の作業分散や業務の平準化へとつながりますよ!
個別支援計画書の原案作成については今後、サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者以外の方も関わる方向へと進んでいくようです。
厚労省が「個別支援計画書の作成はより多くの方が携わるのが望ましい。」と考えている主意はぜひ押さえておきましょう。
放課後等デイサービスの事業を続けていくために、専用ソフトの活用も極めて有効な手段の一つになります。弊社が提供している「HUG」はその業務のサポートに特化した業界唯一のシステムです。
HUGは個別支援計画書の作成はもちろんのこと、モニタリングやアセスメント、担当者会議の議事録まですべて記録しておくことができます。記録した情報をもとに帳票を自動で作成しますので、記入ミスや漏れを防ぐだけでなく書類作成の時間短縮が可能です。
また、個別支援計画の有効期限が迫ってくると事前にTOPページへ表示してお知らせする機能も備えています。再作成の時期を教えてくれるので見直し忘れもありません。
サポート機能を備えた専用ソフトの導入は、日々の業務を効率化するのにとても効果的です。
ぜひご検討ください!
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1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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