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【令和3年法改正】定員超過減算についてのQ&A

2021/06/11

放課後等デイサービス 報酬改定2021

【令和3年法改正】定員超過減算についてのQ&A

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【令和3年法改正】定員超過減算についてのQ&A』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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定員超過減算についてのQ&A

2021年5月7日に、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課によるQ&Aが公表されました。
今回はその『令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A Vol.4』から、定員超過減算についてのQ&Aを抜粋してご紹介します。

●定員超過した時点でブラックに近いグレーなのが大原則。
●県によっては定員超過は一発減算のケースもある。

定員遵守は運営基準にはっきりと明記されており、定員遵守を大前提とした上でやむを得ない事情の場合は定員超過が認められています。
その辺りをご理解いただいた上で参考にしてください!

Q.25 規定する要件を超えない超過について

Q. 定員超過減算は、過去3ヶ月の利用人数の平均が利用定員の数に3を加えて得た数を超える場合や、1日の利用人数が利用定員の150%を超える場合等のときに算定することとなっている。
定員超過は、そもそも指定基準上「災害・虐待・その他のやむを得ない事情がある場合に可能」とされているが、こうしたやむを得ない事情によって定員超過をした日であって「過去3ヶ月の利用人数の平均が利用定員の数に3を加えて得た数を超えておらず、1日の利用人数が利用定員の150%を超えていない場合」にも、定員超過減算を算定する必要があるのか?

 

A.定員超過減算はあくまで「過去3ヶ月の利用児童数の平均が利用定員の数に3を加えて得た数を超える場合」など、報酬告示および留意事項通知に規定する要件を満たした場合に算定するものであり、質問のような場合にまで算定するものではない。


やむを得ない事由があった場合には、3ヶ月平均で130%以下、かつ1日15人以下であれば定員超過減算をする必要がない、とはっきり明記されています。
また『やむを得ない事情』については各自治体に任せます、という旨も後掲されています。

Q.26 適正なサービスの確保となる要件について

Q. 報酬告示の留意事項通知において、「利用定員を上回る障害児を利用させているいわゆる定員超過利用について、原則次の範囲の定員超過利用については適正なサービスが確保されることを前提に可能とする」とあるが、適正なサービスが確保されているかはどのように考えるか?

 

A.実際の利用人数に応じた人員基準や設備基準を満たしていること。

(もし利用人数が12人の場合、児童指導員または保育士を3人以上配置することを想定している。)
なお、災害の直後に必要な児童指導員等の確保ができない場合など、合理的な理由が認められる場合は利用定員に応じた人員基準(利用定員10人が12人利用するときに児童指導員または保育士を2人配置)のまま定員超過することもやむを得ないとする。

 

例えば東京都の放課後等デイサービスであれば「1人あたり4㎡」という基準があるので、万が一12人利用するのであれば48㎡が必要ということになります。

Q.27 人員欠如減算との関連について

Q. 定員超過している場合(定員超過減算にならない場合)で、利用人数に応じた児童指導員等が配置されていない場合は、児童指導員等の人員欠如減算を算定する必要があるのか?

 

A.基本的には必要となるが、災害直後に必要な児童指導員等の確保ができない場合など合理的な理由が認められる場合はこの限りではない

 

災害直後などの状況で必要な人員が確保できない場合は、児童指導員または保育士を2人配置のままでも良いそうです。
極端な例ではありますが、要するに「利用者さんが12人来たら児童指導員や保育士を3人は配置してくださいね」ということになります。

Q.28 やむを得ない事情の範囲について

Q. 定員超過は、指定基準において「災害、虐待、その他のやむを得ない事情がある場合に可能」としているが、以下のような理由もやむを得ない事情として認められるのか?
また、やむを得ない事情についてはこれらの理由のほか、各都道府県において個別の事情ごとに判断して差し支えないと考えてよいか?
ア、障害の特性や病状等のため欠席しがちで、定期的な利用を見込むことが難しい障害児に継続した支援を行う必要がある場合。
イ、障害児の家庭の状況や、地域資源の状況等から、当該事業所での受け入れをしないと障害児の福祉を損ねることとなる場合。

 

A.いずれの場合もやむを得ない事情があるものとして差し支えない
また都道府県等において個別の事情ごとに判断する取扱いも、貴見のとおりである。
アのようなケースについては、利用人数が恒常的に利用定員を超えている状態でなければ、速やかに是正を図る必要はない。

 

あくまでも「やむを得ない事情」というのは、都道府県の指定権者のなかで個別の事情で柔軟に判断して良いということになっています。
しかし柔軟にというのが曲者でして、何でもかんでも認められるかというとそんなことはありません。
理由としては、放課後等デイサービス事業所自体の増加をふまえ「定員超過してまで受け入れる必要性があるのか?」という疑問もあるため、個別柔軟な対応が求められているのだと思います。

アのように「病弱で定期的に通うのがなかなか難しい」といったケースでは、割と柔軟な対応が認められるでしょう。
とはいえ気を付けてほしいのが「1人でも超えていたら一発減算ですよ」という自治体に関しては、これらのケースについても慎重に取り扱う必要があるということです。

イのようなケースについては、既存の利用者が利用をやめる際に利用人数の調整を行うなどの方法で是正を図れば足ります。
なかには「ここの事業所でなきゃダメ」というお子さんも一定の割合でいらっしゃいますし、個別サポート加算IとかIIを取得しているお子さんに関してはイに該当する可能性が高いので、このあたりの是正の図り方についても広く許容されている印象を受けます。

まとめ

定員超過の部分については、都道府県ごとに各指定権者へ確認していただくことをおすすめします。

Q&Aで認められているからと言って「じゃあウチの場合も大丈夫だよね」と安易に油断せず、きちんと指定権者に「Q&Aにも書かれているのでいいですよね?」と確認した上で運営をしていただくことが理想的です。ぜひご留意ください。

さいごに

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小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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