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2025/12/04
放課後等デイサービス運営お役立ちコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は、放課後等デイサービスで勤務シフトを組む手順についてまとめましたので、是非ご参考ください!
放課後等デイサービスと児童発達支援の人員配置基準は同じです。
【基本的な人員配置基準(利用者が10人以下の場合)】
1人以上の常勤の児童発達支援管理責任者と、2人以上の児童指導員または保育士(1人以上が常勤、半数以上が児童指導員または保育士であること)が必要となります。
もちろんその中に機能訓練担当職員の 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 さんがいても構いませんが、有資格者でなければなりません。
詳しくは、こちらの記事もご覧ください。
▶▶ 人員配置基準について
人員配置計算には下記のパターンがあります。
・月ごと(4週間)での計算方法(1日~28日までで計算)
・月ごと(5週間)での計算方法(1日~31日までで計算)
・日ごとの計算方法(その日1日ごとで計算)
人員配置の計算方法は自治体によって異なるため、必ず自治体にご確認ください。
※本内容は国の統一ルールに基づきご案内をします。自治体によっては独自のルール・解釈がある場合がございますので、その際は自治体の指示に基づいた対応・運用をお願い致します。
このような中で大事になってくるのが勤務シフトです。
算定要件を満たす人員配置を一日だけ考えるのは難しくないかもしれませんが、1ヶ月すべての日の人員配置を確認しながらシフトを組むことは大変な作業ではないでしょうか?
うっかり児童指導員等加配加算の算定要件を満たしておらず、返戻で戻ってきてしまうケースもあるかもしれません。
勤務シフトはやみくもに組むものではありませんので、基本的な順番をご紹介します。
【勤務シフトを組む手順】
勤務シフトを組む流れは以下の通りです。
● STEP1
人員基準となるべき人をあてる
シフト組みは、まず基準人員となるべき人から埋めていきます。
もし基準人員となる人が休むことになった時には、そこに代わりの人員をあてる対応を行います。
● STEP2
加配該当者の人員をあてる
児童指導員等加配加算を取得する場合は、加配該当者の人員をあてていきます。
基準人員が確実に満たされていることを確認してから、児童指導員等加配加算を取得する場合は加配該当者の人員をあててください。
月ごと(4週間)での計算方法の例で、具体的に見ていきましょう。
シフト組みは、まず基準人員となるべき人から埋めていきます。
もし基準人員となる人が休むことになった時には、そこに代わりの人員をあてる対応を行います。
(1) 常勤勤務時間数の確認
まずは、常勤の勤務すべき時間数を確認します。
1日8時間(週5)の場合、週40時間
週40時間×4週間は、160時間になります。
(2) 常勤職員の勤務の確認
次に常勤の職員が勤務できているかどうかを確認します。
(3) サービス提供時間の確認
そして、サービス提供時間を計算し、2人目の指導員がその時間で勤務できているかどうかを確認します。
4時間×20日=80時間がひと月(4週)で勤務しておくべき時間となります。
もし利用人数が11人以上になる場合は、サービス提供時間に指導員を追加しなければなりません。
【利用人数が11人以上の日があった場合】
(営業日数 :20日、11人以上利用した日:1日)
常勤の勤務すべき時間数 :160時間
配置が必要なサービス提供時間:4時間×21日=84時間
基本人員の配置に必要な時間が違ってくるので注意しましょう。
STEP1の基準人員が満たされていることを確認してから、取得できる加算をそれぞれ確認していきます。
(1) 基準人員の確認
まずは、STEP1を参考に基準人員が確実に満たされていることを確認します。
(2) 児童指導員等加配加算の確認
【4つの条件】
1. 常勤・専従であること
2. 経験年数
3. 職種
4. 常勤の勤務すべき時間数を勤務していること
※ 児童指導員等加配加算は、「常勤専従」「経験年数5年以上または5年未満」により単位数が異なります。
(3) 専門的支援体制加算の確認
【2つの条件】
1. 職種
2. 常勤の勤務すべき時間数を勤務していること
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HUGなら施設への申込み人数に合わせて従業員の勤務シフトを組むことができます。
もちろん、登録されている従業員の職種や資格から自動的に加算要件もチェックすることができ、利用人数に応じた最適な人員配置をすることができます。
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