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相談支援員をご存知ですか? -相談支援専門員との違いについて-

2025/12/01

相談支援 お役立ちコラム

相談支援員をご存知ですか? -相談支援専門員との違いについて-

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援、そして相談支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

障害福祉分野において障がい者や障がい児等の相談支援は、相談支援専門員が主に対応していましたが、実は「相談支援員」という職種が創設され、相談支援に従事できることをご存知でしょうか?

そこで、この記事では相談支援員について、詳しくご紹介します。

参考資料
障害福祉分野における「相談支援員」に関するリーフレットの周知依頼について
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部(R7.6.18)
障害福祉分野の相談支援員を知っていますか
一般社団法人北海道総合研究調査会(HIT)

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令和6年度の報酬改定で新設された「相談支援員」

障害福祉分野においては、これまでサービス等利用計画を作成するには、所定の実務経験及び研修を通じて取得した「相談支援専門員」の資格が必要でした。

令和6年度の障害福祉サービス等報酬改定において相談支援に従事する人材の確保の観点から、相談支援員として指定した資格を有する者が、サービス等利用計画の原案の作成及びモニタリングの業務を行うことができるようになりました。

(7) 相談支援に従事する人材の確保
・ 機能強化型の基本報酬を算定している指定特定相談支援事業所であって、かつ、主任相談支援専門員の指導助言を受ける体制が確保されている場合には、常勤専従の社会福祉士又は精神保健福祉士である者を新たに「相談支援員」として位置づけて、サービス等利用計画の原案の作成及びモニタリングの業務を行うことができるよう指定基準を見直す。

「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」より


相談支援事業・相談支援専門員については、こちらの記事もご覧ください。
▶▶ 相談支援事業について

相談支援員の要件

相談支援員として勤務するには、以下の要件を満たす必要があります。

要件
・「社会福祉士」または「精神保健福祉士」の資格
・常勤専従での勤務
(※ 業務及び育成に支障がないと市町村が認める範囲で兼務可)


 相談支援員としてできる主な業務 

■ サービス等利用計画の原案の作成
障害のある方・障害のあるこどもが必要とするサービスを適切に活用するための計画(サービス等利用計画)の「原案」を作成することができます。

■ モニタリングの実施
サービス等利用計画の目標が達成できているかを確認し評価することができます。

相談支援員を配置できる相談支援事業所とは

社会福祉士や精神保健福祉士の資格があれば、どこでもすぐに「相談支援員」として業務に従事できるわけではありません。

一定の要件を満たす相談支援事業所で主任相談支援専門員から指導や助言を受けることができる場合に、相談支援専門員の資格を取る前から「相談支援員」として働くことができます。

 相談支援事業所の要件 

以下の両方の要件を満たす相談支援事業所は、相談支援員を配置することができます。

(1) 機能強化型の基本報酬を算定している指定特定相談支援事業所
(2) 主任相談支援専門員を配置している相談支援事業所
 (主任相談支援専門員の指導助言を受ける体制を確保していること)

相談支援専門員の資格取得の流れ

相談支援専門員の資格を取得するまでの流れと主任相談支援専門員について確認しておきましょう。

● STEP1 

実務経験(3~10年)

障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験が必要となります。実務経験の要件は、3~10年で業務により異なります。

相談支援事業について

(注1)平成18年10月1日において現に障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、精神障害者地域生活支援センターの従業者の場合は、 平成18年9月30日までの間の期間で通算3年以上の相談支援業務

厚生労働省「相談支援のしくみ」(参考 )相談支援専門員の実務経験をもとに作成

● STEP2 

相談支援従事者初任者研修(42.5 時間) 

都道府県等が実施する「相談支援従事者初任者研修」を修了することで相談支援専門員になることできます。

● STEP3

相談支援専門員

相談支援専門員として業務に従事します。

● STEP4

相談支援従事者現任研修(24時間)

資格を維持するには5年間に1回以上、都道府県等が実施する「相談支援従事者現任研修」を修了しなければなりません。

【受講のための実務経験の要件】
(1)過去5年間に2年以上の相談支援の実務経験がある。
(2)現に相談支援業務に従事している。
※ 初回の現任研修受講時には(1)を満たす必要があります。

● STEP5

主任相談支援専門員研修(30時間)

さらに主任としての資格を取得するには、3年以上の実務経験を積み、都道府県等が実施する「主任相談支援専門員研修」を修了しなければなりません。

まとめ

障害福祉分野において、相談支援に関わる職種として「相談支援員」が新たに創設されました。

新設された「相談支援員」は、社会福祉士・精神保健福祉士の資格があれば相談支援専門員としての業務に従事できる職種です。

主任相談支援専門員の指導を受けながら、サービス等利用計画の原案の作成やモニタリングなどの業務に従事して経験を積み、相談支援専門員となる資格取得を目指します。

相談支援事業所においては実践を通して相談支援専門員を育成していくことができ、新規利用者の受け入れ数を増やすことができます。

相談支援に従事する人材の確保の観点から「相談支援員」として、社会福祉士や精神保健福祉士の人材活用を是非ご検討ください。

さいごに

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利用者様のご自宅へ訪問せずとも、利用者様側のスマホやパソコンから、
サービス等利用計画やモニタリングに自筆サインを頂戴できます。

日々お忙しい相談支援専門員の方にはもちろん、利用者様にとっても便利な機能です。
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