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2025/04/22
行政書士小澤先生の放デイコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【回答】専門的支援体制加算をとっている保育士は基本人員と両立は可能か?』を、放デイ業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
参考資料:
こども家庭庁支援局障害児支援課(令和6年4月1日)
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係) 改定事項の概要
専門的支援体制加算は、理学療法士等による支援が必要な障がい児への専門的な支援の強化を図るために、基準の人員に加えて理学療法士等の専門職員を配置(都道府県に届け出)している場合に算定することができます。
(※)保育士・児童指導員は資格取得・任用から5年以上児童福祉事業に従事したものに限る
専門的支援体制加算を取っている認可保育園で5年以上勤務経験がある保育士は、基本人員と両立は可能でしょうか?
専門的支援体制加算を取得可能な保育士が仮に常勤の職員であったとしても、例えば下記のように分けることは可能です。
・月のみ基準人員
・火〜金まで専門的支援体制加算の取得人員
→基準人員が欠勤する場合、他の人員を必ず配置しなければなりません。
→専門的支援体制加算は、欠勤による代わりの人員を配置する必要はありません。
→常勤の勤務時間を40時間と仮定した場合、火〜金まで128時間(8時間×4日×4週)しか認められないということになり、
残り32時間分は、別の専門的支援体制加算の取得可能者の配置が必須になります。
これは、月160時間以上勤務しないと常勤換算1.0人にはならないからです。
→本件の場合は5年以上の実務経験がある保育士ですが、128時間をその保育士で、残りの32時間は理学療法士や作業療法士や公認心理師を配置しても構いません。
専門的支援体制加算を取得可能な保育士が、基準人員と専門的支援体制加算の取得人員を曜日で分けることは可能です。
しかし、次の2点は注意が必要です。
・専門的支援体制加算を取得可能な保育士を常勤で配置した場合は、基準人員や児童指導員等加配加算(常勤換算)に一切該当していないこと。
・常勤換算で基準人員とした時間分、別の専門的支援体制加算の取得可能者を配置する必要がある。
専門的支援体制加算は常勤換算1.0人の勤務が必要ですが、別の人の配置が認められているので柔軟な配置が可能となっています。
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1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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