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2024/11/18
放課後等デイサービス運営お役立ちコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
ガイドラインに沿って適切な施設運営をしていても、多くの事業所様にとって運営指導(実地指導)を受けるときには準備が必要です。
そこで、「運営指導」についてよくある質問をご紹介します。
令和6年度より「実地指導」あらため「運営指導」と呼ばれる行政指導は、自治体の担当者が事業所に来所し、「適正なサービスが提供されているか」を直接指導(調査)します。
事業所は運営指導の実施通知書を受け取った場合、まずは指定された書類を期日までに入力して提出しなくてはなりません。
運営指導当日は指定された必要書類を用意し、調査に協力します。聞き取り調査もありますので立会い者も必要です。
運営指導についての「よくあるご質問」を次項に掲載します。
参考:愛知県「よくあるご質問」 障害福祉サービス事業者等運営指導 よくある質問事項一覧(令和6年6月)
Q1 当日はどのような流れで実施しますか。
(答え)
始めに開始の挨拶を行います。その後施設内巡視を行います。巡視後は書類確認を行い、書類確認が終わり次第必要事項について聞き取りを行います。最後に今回の運営指導に係る改善指示事項について説明を行い、終了となります。
なお、あくまで一例ですので、このとおりの流れで実施しない場合もございます。特に、新型コロナウイルス感染症等の発生状況に応じて、施設内巡視を省略する場合があります。
Q2 当日は誰が立ち会えばよいか。
【回答】
管理者・サービス提供(管理)責任者・児童発達支援管理責任者・法令遵守責任者の立ち合いが望ましいですが、必ずしもその全員の立ち合いまでは求めておらず、可能な範囲での立ち合いで構いません。
Q3 当日は何年分の書類を用意しておけばよいか。
【回答】
書類については、最大で過去5年分確認します。ただし、スペースの都合上全てを会場に用意するのが難しい場合は、少なくとも当該年度分とその前年度分の書類を会場に御準備ください。
なお、書類をデータにて保管をしている場合、電子機器等で確認可能であれば、改めて印刷していただく必要はありません。
Q4 事前提出資料にはいつ時点の情報を記載すればよいか。
【回答】
記入日時点での情報を記載してください。
Q5 事前提出資料において、現在取組中の内容についてはどのように記載すればよいか。
【回答】
その旨がわかるよう内容を直接記載してください。
Q6 事前提出資料の提出が遅れそうだがどうすればよいか。
【回答】
お電話にて御相談ください。
Q7 現在利用者がいないが、運営指導を行うか。
【回答】
実施します。
Q8 介護保険主体の事業所であり、障害福祉関係書類を作成していないが、事前及び当日の書類はどうすればよいか。
【回答】
書類によっては介護保険分とは別に作成する必要のある場合もあります。
ただし、そういったものについては運営指導当日に指示しますので、あくまで現状作成されている書類を提示してください。
Q9 業務管理体制整備状況(注1)の届出を行っていなかったことがわかったが、どうすればよいか。
【回答】
障害福祉課のホームページ等を参考に、早急に所管行政庁あて提出してください。
注1:平成20年介護保険法改正により、介護サービス事業者は、法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられ、事業所数に応じた体制を届け出ることとされました。これにより、すべての事業者(法人)は、業務管理体制に関して届出が必要です。
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出について
参考例:愛知県 業務管理体制の届出について 業務管理体制の整備に係る届出を必ず提出すること
参考例:東京都福祉局 業務管理体制に係る届出
Q10 契約内容報告書とはなにか。
【回答】
障害福祉サービス事業者等は基準省令上、事業所の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告することとされており、その際の報告書を便宜的に契約内容報告書と記載しております。
Q11 代理受領額通知書(注2)とはなにか。
【回答】
障害福祉サービス事業者等は基準省令上、法定代理受領により市町村から給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る給付費の額を通知することとされており、その際の通知書を便宜的に代理受領通額知書と記載しております。
注2:施設の利用があると事業所は、利用者に代わって国(国保連)に給付費を請求し、国保連から直接給付費を受け取ります。これを「法定代理受領」といいます。給付費はあくまで利用者に対して支払われているお金なので、利用者に代わって受領したら「代理受領額通知書」を利用者に発行しなくてはなりません。
Q12 運営指導の日時を変更してほしい。
【回答】
大変申し訳ありませんが、原則として変更はできません。
サービス管理責任者に係る研修と同日で運営指導に対応できる職員がいないなど、やむを得ない事情がある場合はお電話にて御相談ください。
管轄する自治体より運営指導の実施通知書を受け取った事業所は、指定された様式をダウンロードのうえ、様式に記載された事項に沿って調査・入力をしなければなりません。
事前提出資料は自治体により呼び名(運営指導資料、点検表、事前調書など)は様々です。書式も異なるので、必ず指定されたURLより最新の様式をダウンロードするようにしましょう。
※ 運営指導等における当日の準備についても、別途事前に確認のうえ、準備しましょう。
こども家庭庁は運営指導の「自己点検表」を公開しています。
この様式を用いて事前に運営指導の実施に備えるとともに、法令遵守した安心の経営をするためには、定期的な自己点検をおすすめします。
参照先:こども家庭庁 指導監査の標準様式等一覧
・01【児童発達支援】指定障害福祉サービス事業者 運営指導調書(自己点検表)
・02【放課後等デイサービス】指定障害福祉サービス事業者 運営指導調書(自己点検表)
※ 一部の地域では、定期的な自己点検の実施と報告を義務化されています。その場合は指定された様式で自己点検を実施しましょう。
参考:神戸市 自己点検シート(障害福祉)
行政は、「適正なサービスが提供されているか」の直接指導を定期的に行っています。
事業所は運営指導の通知を受け取った場合、期日までに事前書類に入力を済ませて運営指導当日に備えます。
原則、日にちの変更なども含めて運営指導の中止はありませんので、平素よりいつでも対応できるよう、適切な施設運営を心掛けておきましょう。
運営指導当日に不備がないよう、運営指導に沿った定期的な自己点検をおすすめします。
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