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【令和6年報酬改定】インクルージョンの推進について

2023/11/01

行政書士小澤先生の放デイコラム

【令和6年報酬改定】インクルージョンの推進について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!


今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【法改正】インクルージョンの推進について(障害児通所支援令和6年法改正)』として、放デイ業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきました。

『児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫』の中から、論点11の「インクルージョンの推進」の内容をご紹介します。

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児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫

令和6年(2024年)法改正・報酬改定に向けての方向性が具体化してまいりました。

先日(令和5年10月18日)行われた厚生労働省と子ども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームによる会議では、令和6年度報酬改定の方向性についてまとめられています。

放課後等デイサービスや児童発達支援の事業者としては、今後の事業所の在り方について気になるところではないでしょうか。

論点一覧については、こちらをご覧ください。

>>【法改正】令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する情報 ~論点一覧~

この記事では、インクルージョンの推進について、論点11の「インクルージョンの推進」の内容を詳しくご紹介します。

参考資料:
『児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫』
障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 
第39回(R5.10.18)資料1
厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 こども家庭庁 支援局 障害児支援課

現状・課題

〇 共生社会の実現に向けて、子育て支援施策全体の中で障害児への支援を進め、インクルージョン(地域社会への参加・包摂)を推進していくことが重要。保育所等への支援を行いながら、障害児通所支援と保育所等との併行通園や、保育所等への移行を推進し、障害の有無に関わらず全てのこどもが共に育つことができる環境整備を進めることとしている。

 

〇 児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて、利用児童が地域において保育・教育等を受けられるよう支援を行うことにより、事業所を退所して、保育所等(学齢児の場合には放課後児童クラブを想定)へ移行した場合に、退所後の相談援助等について、保育・教育等移行支援加算(500単位/1回まで)により評価を行っているが、入所中の保育所等との調整や引継ぎなどの移行支援の取組については評価が行われていない。

 

〇 「障害児通所支援に関する検討会」報告書(令和5年3月)において、以下のとおり報告されている。

・ 障害児通所支援に携わる全ての事業所には、障害児支援だけでなく、こども施策全体の中での連続性を意識し、インクルージョン推進の観点を常に念頭におきながら、こどもや家族の支援にあたっていくことが求められる。

・ アセスメントや障害児支援利用計画、個別支援計画の作成、事業所での支援において、インクルージョンの推進が考慮されるとともに、PDCAの仕組みを盛り込むことが重要である。

・ 現在、障害児通所支援事業所を退所して、保育所等へ完全に移行した際には、保育・教育等移行支援加算の算定を可能としているが、一定期間にわたり継続的に行われる移行支援のプロセスについては評価の対象としていない。インクルージョン推進における移行支援のプロセスについても報酬上適切に評価していく方向で検討を進めることが必要である。

検討の方向性

〇 児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて、併行通園や保育所等への移行等、インクルージョン推進の取組を求めるとともに、事業所の個別支援計画等において具体的な取組等について記載しその実施を求めることを検討してはどうか。

 

〇 保育所等への移行に向けた取組を推進する観点から、保育・教育等移行支援加算について、移行前の移行に向けた取組についても評価することを検討してはどうか。

保育・教育等移行支援加算について

(保育・教育等移行支援加算 500単位)

障害児の有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び 障害児の希望する生活並びに課題等の把握を行った上で、地域において保育、教育等を受けられるよう支援を行っ たことにより、指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所を退所して保育所等に通うことになった障 害児に対して、退所後30日以内に居宅等を訪問して相談援助を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算 する。ただし、当該障害児が、退所後に他の社会福祉施設等に入所等をする場合は、加算しない。

【移行支援に関し、事業所で行ったことがある取組について】

事業所では、「子どもの情報・保護者の意向等についての移行先への伝達」(33.0%)や「移行先との援助方針や支援内容等の共有、支援方法の伝達」(28.5%)等、移行に向けて様々な取組を行っている。

【移行支援に関する事業所と外部機関との連携状況】

外部機関と、移行支援に関する連携を行っている事業所もあるが、連携状況としては全体的に低調な傾向である。

まとめ

放課後等デイサービス・児童発達支援、保育所等訪問支援の2024年法改正の方向性につながるため、論点は確認しておきましょう。

論点1については、こちらをご覧ください。

>>【法改正】児童発達支援センターの機能強化等による地域の支援体制の充実(障害児通所支援令和6年法改正)
 

令和6年の法改正に向けて

令和6年4月に予定されている法改正の内容について、「どこで情報を入手したらよいかわからない。」「何から準備を進めたらよいかわからない」という経営者様も多いのではないでしょうか。

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■参加料金:無料
■講師:小澤 信朗先生
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小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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