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【令和6年報酬改定】児童発達支援センターの機能強化等による地域の支援体制の充実

2023/11/01

行政書士小澤先生の放デイコラム

【令和6年報酬改定】児童発達支援センターの機能強化等による地域の支援体制の充実

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!


今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【法改正】児童発達支援センターの機能強化等による地域の支援体制の充実(障害児通所支援令和6年法改正)』として、放デイ業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきました。

『児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫』の中から、論点1の「児童発達支援センターの機能強化等による地域の支援体制の充実」の内容をご紹介します。

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児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫

令和6年(2024年)法改正・報酬改定に向けての方向性が具体化してまいりました。

令和5年10月18日に行われた厚生労働省と子ども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームによる会議では、令和6年度報酬改定の方向性についてまとめられています。

放課後等デイサービスや児童発達支援の事業者としては、今後の事業所の在り方について気になるところではないでしょうか。

論点一覧については、こちらをご覧ください。

>>【法改正】令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する情報 ~論点一覧~

この記事では、児童発達支援センターの機能強化等について、論点1の「児童発達支援センターの機能強化等による地域の支援体制の充実」の内容を詳しくご紹介します。

参考資料:
『児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫』
障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 
第39回(R5.10.18)資料1
厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 こども家庭庁 支援局 障害児支援課

現状・課題

〇 令和6年4月1日の改正児童福祉法の施行により、児童発達支援センターが、地域の障害児支援における中核的役割を担うことが明確化されるとともに、福祉型・医療型(肢体不自由児が対象)の類型が一元化される。
児童発達支援センターを中核に、身近な地域でニーズに応じた必要な発達支援が受けられる体制整備を進めるとともに、地域の障害児支援の質の向上とインクルージョンの取組を推進していくこととしている。


(障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備)

〇 福祉型と医療型では、基準や基本報酬について異なる設定がなされている(例えば医療型は理学療法士等の配置を求める一方、保育士・児童指導員の配置要件は低く設定)。
福祉型においては、主として通う児童の特性に応じて、障害児、難聴児、重症心身障害児に類型化されており、基準や基本報酬について異なる設定がなされている(例えば難聴児は言語聴覚士の配置を、重症心身 障害児は看護師と機能訓練担当職員の配置を求めている)。

 

〇 「障害児通所支援に関する検討会」報告書(令和5年3月)において、以下のとおり報告されている。

・現在の医療型の児童発達支援センターについては、一元化後も、併設される診療所において医師の指示の下、肢体不自由 児に対してリハビリテーションが提供できる仕組みを残しつつ、更に遊び等を通した様々な領域の発達支援を行いやすい環境整備を進めるという観点から、人員基準や設備基準については、現在の福祉型を踏まえ保育士・児童指導員を手厚く配置 する等の方向で検討すべきである。

・福祉型の3類型(障害児、主に難聴児、主に重症心身障害児)についても、基本となる人員基準や設備基準、報酬等は一元化し、そのうえで、難聴児や重症心身障害児の障害特性に応じた支援を行った場合に、必要な評価を行う方向で検討すべきである。

・一元化の施行にあたっては、新たな基準等に関して、一定期間の経過措置を設けることが必要である。


(児童発達支援センターの機能・運営の強化)

〇 児童発達支援センターが地域の障害児支援の中核的役割を担う上では、
 (1) 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能
 (2) 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能
 (3) 地域のインクルージョン推進の中核機能
 (4) 地域の発達支援に関する入口としての相談機能
の4つの機能を発揮することが求められる。

 

〇 「障害児通所支援に関する検討会」報告書(令和5年3月)において、以下のとおり報告されている。

・現状、児童発達支援センターの体制や地域における機能・役割は各センターで様々であるが、地域の障害児支援体制の充実に向けて、4つの中核機能全てを十分に備える(4つの機能それぞれを満たしていること、障害児相談支援事業及び保育 所等訪問支援事業の指定を有すること、幅広い発達段階に対応可能であること等)児童発達支援センターを中核拠点型の児童発達支援センターとし、その整備を推進していく方向で検討していくべきである。

・人員に関して、中核機能を果たす上では、専門職の役割が重要であり、保育士、児童指導員のほかに、作業療法士、理学 療法士、言語聴覚士、公認心理師等、ソーシャルワーカー(社会福祉士等)、看護職員(看護師等)、栄養士等を配置することを基本とする方向で検討していくべきである。

一方で、質の担保を前提としつつ、持続可能な事業所運営も考慮しながら、柔軟な対応が可能となるよう、配置の仕方(基準・加算、常勤・非常勤、外部との連携、専従・兼務等)について検討する必要がある。

・改正児童福祉法が施行される令和6年4月から、直ちに4つの中核機能を十分に備えることができない児童発達支援センターにおいては、その機能を十分に備えることができるよう、段階的に取組を進めていく必要がある。地域の児童発達支援センターが中核拠点型でない場合や、児童発達支援センターが未整備の場合は、関係機関が連携して機能を満たす体制を整備することが必要である。

検討の方向性

(障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備)

〇 児童発達支援センターの基準・基本報酬について、多様な障害児が身近な地域で支援を受けられる体制整備を促進する観点から、福祉型・医療型の類型を一元化するとともに、福祉型における3類型(障害児、難聴児、重症心身障害児)の区分も一元化することを検討してはどうか。
一元化後の新たな基準・基本報酬は、現行の福祉型(障害児)を参考に設定するとともに、難聴児や重症心身障害児について、現行の基準で求めている体制等も踏まえて、障害特性に応じた支援を行った場合の評価を検討してはどうか。
新たな基準等の適用については、一定期間の経過措置を設けることを検討してはどうか。


(児童発達支援センターの機能・運営の強化)

〇 児童発達支援センターの中核機能の発揮を促進する観点から、専門人材を配置して地域の関係機関と連携した支援の取組を進めるなど、4つの機能を発揮して地域の障害児支援の中核的役割を担うセンターについて、中核拠点型と位置付けて、体制や取組に応じて段階的に評価を行うことを検討してはどうか。
評価の要素として、自治体との連携体制の確保、相談・アウトリーチなど通所支援とあわせて包括的にこどもと家族を支援できる体制の確保、専門的な支援や地域と連携した支援の実施等を検討してはどうか。

 

〇 児童発達支援センターが未設置の地域等において、センター以外の事業所等が中核的な役割を担う場合に、中核拠点型のセンターの評価も参考に、一定の評価を行うことを検討してはどうか。

改正の内容

(1) 児童発達支援センターが、地域における障害児支援の中核的役割を担うことを明確化する。


⇒ これにより、多様な障害のある子どもや家庭環境等に困難を抱えた子ども等に対し、適切な発達支援の提供につなげるとともに、地域全体の障害児支援の質の底上げを図る。

<「中核的役割」として明確化する具体的な役割・機能のイメージ>

(1) 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能
(2) 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能(支援内容等の助言・援助機能)
(3) 地域のインクルージョン推進の中核としての機能
(4) 地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能
 

(2) 児童発達支援センターの類型(福祉型・医療型)の一元化を行う。


⇒ これにより、障害種別にかかわらず、身近な地域で必要な発達支援を受けられるようにする。

・福祉型児童発達支援センターは、年々増加傾向にある。
・医療型児童発達支援センターは、微減傾向である。

まとめ

放課後等デイサービス・児童発達支援、保育所等訪問支援の2024年法改正の方向性につながるため、論点は確認しておきましょう。

次の論点2については、こちらをご覧ください。

>>【法改正】総合的な支援の推進と特定領域への支援の評価等(障害児通所支援令和6年法改正)

 

令和6年の法改正に向けて

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小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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