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【法改正】令和5年度サービス管理責任者等研修制度の変更が正式に決定!その注意点について

2023/07/12

行政書士小澤先生の放デイコラム

【法改正】令和5年度サービス管理責任者等研修制度の変更が正式に決定!その注意点について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【サビ管等研修】令和5年度におけるサービス管理責任者等研修制度の変更が正式に決定。その注意点について』として、放デイ業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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サービス管理責任者等研修制度について

ご存知の通り、サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者の資格を取得するための研修であるサービス管理責任者等研修制度の変更は、令和5年7月に正式決定しました。これにより実践研修受講者の増加も見込まれます。

サービス管理責任者等研修制度の変更は、変更内容だけでなく、注意点についても知っておくことが重要となりますので、ご紹介致します。

参考資料:
サービス管理責任者等に関する告示の改正について
こども家庭庁支援局障害児支援課
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
令和5年6月30日

令和5年7月からの変更内容とは?

・サービス管理責任者等基礎研修終了後、一定の要件を満たせば6か月以上OJTをすれば実践研修受講可能

・やむを得ない事由によりサービス管理責任者等としてみなし配置される者について、一定の要件を満たした場合、実践研修を修了するまでの間(最長でサービス管理責任者等の欠如時から起算して2年間)みなし配置が可能


(※1)サービス管理責任者等研修制度については、こちらの記事もご覧ください。

(※2)やむを得ない”みなし配置”については、こちらの記事もご覧ください。

OJTが6か月間になる要件

以下(1)~(3)を全て満たす必要があります。

要件

(1)    基礎研修受講時に既にサービス管理責任者等の配置に係る実務要件(相談支援業務または直接支援業務3~8年)を満たしている。

(2)    障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事する。(具体的には以下のいずれかのとおり)
・サービス管理責任者等が配置されている事業所において、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務を行う。
・やむを得ない事由によりサービス管理責任者等を欠いている事業所において、サービス管理責任者等とみなして従事し、個別支援計画の作成の一連の業務を行う。
・利用者へ面接の上でアセスメントを実施し、個別支援計画の原案を作成し、サービス管理責任者が開催する個別支援会議へ参加する等。

(3)    上記業務に従事に従事することについて、指定権者に届出(注1)


(注1)前提条件
【基礎研修受講開始時に実務経験を満たしていること】
【6か月以上個別支援計画書原案作成を10件以上すること】

みなし配置が2年間に延長になる要件

以下の条件を満たした場合、みなし配置が2年間に延長されます。

要件
(1) 実務経験要件(相談支援業務または直接支援業務3~8年)を満たしている。
(2) サービス管理責任者等が欠如した時点で既に基礎研修修了者となっている。
(3) サービス管理責任者等が欠如する以前から引き続き当該事業所に配置されている。


(1) は通常、実務経験を満たしていれば1年間は延長になります。

このことから、重要なことは、サービス管理責任者等が退職するまでの間に実務経験を満たした基礎研修修了者を配置しておくことです。

注意点

令和5年度の変更は、6か月以上のOJTを修了すれば実践研修を受講することが可能になるだけで、実際に実践研修を受講できるかどうかは別の問題です。

実践研修には定員が定められています。実践研修の受講の必要性を、是非、申し込み時にアピールしてください。

具体的には、備考欄に具体的な理由(サビ管等が不在になっているなど)記載していくことが非常に重要です。

まとめ

いずれにしても条件を満たしていることが必要です。変更された条件を満たしていたことを確認の上、以下の注意点に対応しましょう。

・OJTが6か月間になる変更は、実践研修が受講可能になるだけです。実践研修の申し込み時の備考欄に具体的な理由を記載し、受講の必要性をアピールしましょう。

・みなし配置の延長については、サービス管理責任者等が退職するまでの間に実務経験を満たした基礎研修修了者を配置しておきましょう。
 

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052-265-8915
受付時間:9:00~18:00(土日休み)

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

  >放デイ・ラボのYouTubeチャンネルはこちら

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