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【実務経験】サービス管理責任者の要件は満たすが児童発達支援管理責任者の要件は満たさないケースとは?

2023/05/24

行政書士小澤先生の放デイコラム

【実務経験】サービス管理責任者の要件は満たすが児童発達支援管理責任者の要件は満たさないケースとは?

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【実務経験】サービス管理責任者の要件は満たすが児童発達支援管理責任者の要件は満たさないケースとは?』として、放デイ業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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サービス管理責任者と児童発達支援管理責任者

平成31年月以降、分野別研修が共通になったサービス管理責任者等研修制度です。

研修制度についてはこちらの記事をご覧ください。

しかし、平成29年から変更されているサービス管理責任者児童発達支援管理責任者実務経験の要件の違いをご理解いただけているでしょうか?

実はサービス管理責任者すべてが児童発達支援管理責任者になれるわけではないのです。

そこで今回は、サービス管理責任者が児童発達支援管理責任者の要件を満たすのか?満たさないのか?
具体的な事例をもとにお伝えします。

児童発達支援管理責任者の実務経験要件

児童発達支援管理責任者の実務経験の要件は以下のとおりです。

 実務経験要件 

・相談支援業務および直接支援業務を通算5年以上
・直接支援業務を通算8年以上
・国家資格の期間を通算5年以上

上記は相談支援業務および直接支援業務から、高齢者等支援業務を除外した期間が3年以上であること

参照:厚生労働省


※ 相談支援や直接支援業務を行うための資格等については省略しています。

介護老人福祉施設で介護職員として5年後、就労継続支援B型でサービス管理責任者になった場合

 児童発達支援管理責任者は障害または児童の経験が3年以上必須 

→B型で3年以上サービス管理責任者の勤務をしないと、児童発達支援管理責任者の実務経験は満たしません。

病院で介護補助の経験が3年と生活介護で2年の経験でサービス管理責任者になった場合

 児童発達支援管理責任者は障害または児童の経験が3年以上必須 

→病院の介護補助の勤務は児童発達支援管理責任者では2年間しか認められません。
ただし、生活介護で2年の勤務があるので、あと1年サービス管理責任者を行えば児童発達支援管理責任者の実務経験も満たします。

まとめ

サービス管理責任者も児童発達支援管理責任者も両方なりやすくなった半面、実務経験要件を間違いやすく、誤解も多いようです。

サービス管理責任者経験者が無条件で児童発達支援管理責任者になれるわけではありませんので、しっかりと実務経験の要件を確認しておきましょう。

さいごに

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受付時間:9:00~18:00(土日休み)

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

  >放デイ・ラボのYouTubeチャンネルはこちら

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