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【法改正】2024年(令和6年)法改正に向けた障害者の居住、相談、就労支援や精神障害者等に対する支援の概要について

2022/08/03

行政書士小澤先生の放デイコラム

【法改正】2024年(令和6年)法改正に向けた障害者の居住、相談、就労支援や精神障害者等に対する支援の概要について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!


今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【法改正】2024年(令和6年)法改正に向けた障害者の居住支援、相談支援、就労支援、精神障害者等に対する支援の概要について』として、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて

2024年(令和6年)の法改正や報酬改定に向けた障害者の居住支援、相談支援、就労支援、精神障害者等に対する支援の概要が明らかになってきました。

放課後等デイサービスや児童発達支援、障害福祉サービスの従事者として法改正の内容は気になるところでしょう。

今回は、概要から「論点」の一部を紹介します。

参考資料:
「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 」障害者部会報告書(概要)
厚生労働省社会援護局障害保健福祉部企画課企画法令係 社会保障審議会 (障害者部会)
令和4年6月13日

障害福祉サービスの基本的な考え方

1.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり


障害者が希望する地域生活を実現・継続するための支援の充実/地域共生社会の実現/医療と福祉の連携の推進/精神障害者の地域生活に向けた包括的な支援

2.社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応


障害児に対する専門的で質の高い支援体制の構築(児童福祉法 改正法等で対応)/障害者の多様なニーズに応じた就労の促進

3.持続可能で質の高い障害福祉サービスの実現

 

障害児通所支援・障害福祉サービスの法改正にむけた各論点について

1.障害者の居住支援について

・医療的ケア、強度行動障害、高次脳機能障害等に対応できる専門人材の配置の推進方策を検討する必要。
また、在宅等で状態が悪化した強度行動障害を有する者に集中的支援をグループホーム・障害者支援施設等で行うための具体的方策を検討すべき。

・自立生活援助において、対象者の状況に応じた適切な支援ができるよう、ICTの活用に効果的な支援や継続的な支援が必要な者の標準利用期間及び更新の在り方について検討すべき。

障害者総合支援法におけるグループホームの支援内容として、一人暮らし等を希望する利用者に対する一人暮らし等に向けた支援や退去時の一人暮らし等の定着のための相談等の支援が含まれる点について明確化すべき。
さらに、現行のグループホームの支援の充実について検討しつつ、障害者が希望する地域生活の実現に向けた多様な選択肢を設ける観点から、指定基準(省令)において、本人が希望する一人暮らし等に向けた支援を目的とする新たなグループホームのサービス類型を検討すべき。

・地域生活支援拠点等の整備を推進するため、市町村の整備の努力義務化なども含め、必要な措置を講じるべき。

・障害者支援施設における重度障害者の支援体制の充実に向けて、障害者支援施設が果たしている専門的な支援等における役割を踏まえ、人員配置や支援内容に対する報酬上の評価等を検討するとともに、利用者の地域移行により一層取り組むこと等について検討する必要。

2.障害者の相談支援等について

・地域の相談支援体制全体の中で各主体が果たす役割・機能を整理し、地域の相談支援体制構築の手引きを作成する等により普及すべき。

・相談支援事業の中立・公正性を確保するため、サービス提供事業者からの独立性・客観性を確保する方策について検討すべき。

・地域の相談支援の中核である基幹相談支援センターについて、市町村の設置を努力義務化なども含め、必要な措置を講ずるべきである。

・地域住民の多様な支援ニーズに対応するため、他法施策による相談支援等との連携強化を図る場合の窓口について基幹相談支援センターが担うことを基本とすることを明確化して周知する必要。

・協議会の機能強化と活性化に向けて、個別の課題から地域の課題を抽出し、解決を図る機能を促進するため、守秘義務規定を設けるべき。
 

3.障害者の就労支援について

就労アセスメントの手法を活用して本人の就労能力や適性の客観的な評価や就労に当たっての必要な支援や配慮事項の整理を行い、障害者本人がその能力や適性等に合った一般就労や就労系障害福祉サービスの事業所の選択ができることを目指して、必要な支援を行う新たなサービス(「就労選択支援(仮称))を創設すべきである。

・障害者の希望する一般就労の実現に向けて、企業等での働き始めに週10時間~20時間未満程度から段階的に勤務時間を増やしていく場合や休職か復職を目指す場合において、就労系障害福祉サービスの一時的な利用を法令上可能とすべき。

・障害者の就労を支えるための雇用・福祉施策の連携強化に向けて、障害者の就労支援に携わる人材の育成、就労定着支援事業の実施主体に障害者就労・生活支援センター事業を行う者を加えること、障害者就労・生活支援センターが専門的見地からの助言等の基幹型機能も担う地域の拠点としての体制の整備の推進、就労継続支援A型の在り方や役割の整理、重度障害者等の職場や通勤における支援の推進を行う必要。

4.精神障害者等に対する支援について

・精神保健に関する相談支援が全ての市町村で実施される体制が整うよう、精神障害者に加え、精神保健に関する課題を抱える者に対しても、相談支援を行うことができる旨を法令上規定すべき。

・市町村が実施する精神保健に関する相談支援の位置付けを明確にするとともに、市町村保健センター等の保健師増員等、必要な体制整備のための対応を検討するべき。

・人権擁護の観点から、家族からの音信がない市町村長同意による医療保護入院者を中心に、精神科病院の理解のもと、精神科病院に入院する患者を訪問し相談に応じることで、医療機関外の者との面会交流を確保することが必要。

・入院医療を必要最小限にするための予防的取組の充実という視点から、包括的支援マネジメントを推進し、医療、障害福祉・介護その他のサービスを切れ目なく受けられる体制を整備するため、令和6年度の診療報酬・障害報酬の同時改定での評価を含めて検討を進めるべき。

・医療保護入院から任意入院への移行、退院促進に向けた制度・支援の充実という視点から、医療保護入院の入院期間を定め、精神科病院の管理者は、この期間ごとの医療保護入院の要件を満たすか否かの確認を行うこととすべきである。また、退院促進措置の対象者を拡大すべき。

・より一層の権利擁護策の充実という視点から、医療保護入院者の措置入院者に対して告知を行う事項として、入院を行う理由を追加することとともに、医療保護入院の同意を行う家族等は、退院等請求権を有することから、告知を行うことが求められる旨を明文で規定すべきである。

・医療保護入院について、家族がいる場合でも、当該家族の意向を確認することができない場合は、市町村長が同意の可否を判断できるようにすべき。

・本人と家族等との間で虐待等が疑われるケースについて、市町村長が同意の可否を判断できるようにすることについて、課題の整理を行いながら、検討することが適当。

・退院後支援のガイドラインについては見直しを行い、退院後支援は、津久井やまゆり園事件の再発防止策を契機とした取組ではないことを明文で規定することが必要。その上で、広く患者の入院形態を問うことなく患者の意思に基づいた退院後支援が行われるよう、診療報酬における適切な評価を含め、より一層の推進策の検討を行う必要。

・隔離・身体的拘束に関し、切迫性・非代替性・一時性の考えについて、処遇基準告知上で要件として明確に規定すべきである。また、「多動または不穏が顕著である場合」という身体的拘束の要件について、さらに対象を限定し明確化を図るべき。

・入院患者に対してより手厚い人員配置のもとで良質な精神科医療を提供できるよう、個々の病院の規模や機能に応じ、適切な職員配置を実現していくことが求められる。

・精神科医療機関において、すでに実施されている虐待防止措置の推進に加え、従事者等が虐待を発見した場合にこれを自治体に伝えるとともに、伝えた者の保護を図ることが望ましい。このような仕組みについて、精神科医療機関における虐待行為の早期発見、再発防止に資する実効的な方策となるよう、制度化に向けた具体的な検討を行うべき。

まとめ

2024年に向けた障害児通所支援や障害福祉サービスの法改正について今後も知っておくことが前提になります。
是非、概要だけでもチェックしておきましょう。

令和6年の法改正に向けて

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※内容・時間については変更の可能性がございます。予めご了承ください。
※申込者多数の場合は受付順で人数を制限させていただく場合がございます。予めご了承ください。

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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