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2022/02/24
行政書士小澤先生の放デイコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【回答】児童発達支援管理責任者が営業日当日に病欠になった場合の開所や減算の有無について』にて、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
ほとんどの指定権者では、児童発達支援管理責任者を1施設に1名配置しなければなりません。
しかし、その児童発達支援管理責任者が急に病欠になった場合、どうなるでしょう。
はたして開所はできるのでしょうか?
また、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算の対象になるのでしょうか?
先に回答をすると、
急な病欠であり、すぐに復帰できるのであれば開所はできます。
また今の時期は新型コロナウィルス感染(濃厚接触者含む)やインフルエンザなどによる病欠もありますが、基本的にすぐに復帰をするのであれば大丈夫です。
※ 新型コロナウィルス感染の場合は必ず指定権者に報告してください。
開所もできますし、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算もありません。
しかし、注意点があります!
指定権者に報告や相談が必要な場合があります。
目途として、児童発達支援管理責任者が2週間以上欠勤する場合です。
例えば、大きなケガなどにより復帰の目途が3週間弱のときは指定権者の判断になります。
しかし、
・明らかに復帰の目途がたたない。
・退職の可能性がある。
などといった場合、ある時期からサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算の対象になる可能性があります。
このため、長期療養の可能性がある場合は必ず指定権者に報告や相談を行いましょう。
万が一、長期療養していた児童発達支援管理責任者がそのまま退職すると、
「実地指導のときに児童発達支援管理責任者が不在だったにもかかわらず報告しなかった」
ということで、“児童発達支援管理責任者がいない事業所” とみなされ、すぐにサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算の返金対象になり、最悪の場合は虚偽報告で指定取消の可能性もあります。
児童発達支援管理責任者の急な病欠の場合、すぐに復帰できるのであれば開所にはまったく問題ありません。
児童発達支援管理責任者欠如減算の対象にもなりません。
ただし、新型コロナウィルス感染の場合は必ず指定権者に報告してください。
そして、児童発達支援管理責任者が2週間以上欠病欠する場合は必ず指定権者に報告し、相談しておきましょう。
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1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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