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児童発達支援管理責任者の実務経験は5年で変更ありませんか?

2022/01/06

行政書士小澤先生の放デイコラム

児童発達支援管理責任者の実務経験は5年で変更ありませんか?

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイ・ラボのYouTubeチャンネルの中で『【回答】児童発達支援管理責任者の実務経験は5年で変更ありません』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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多くのご質問ありがとうございます!

YouTubeの放デイラボチャンネルでは、みなさまからコメント欄にて多くのご質問をいただいています。
そうして寄せられたご質問から、回答可能なご質問について詳しくお答えしていきますので、ぜひ参考にしてみてください!

今回はいただいたご質問の中から、「児童発達支援管理責任者の実務経験は5年で変更ありませんか?」という内容についての回答をご紹介します。

Q.児童発達支援管理責任者の実務経験は5年で変更ない?

▼今回の質問

私は来年の3月で放課後等デイサービスでの実務経験が5年になります。

現在でも、児童発達支援管理責任者になるための実務経験は5年で変わりありませんか?

A.5年で変更ありません。

▶回答

児童発達支援管理責任者の実務経験はこれまでと変わらず、原則として

5年(うち障害・児童分野が3年)
900日以上 (うち障害・児童分野が540日以上)

両方を満たしている必要があります。

ただし、ローカルルール(東京都では平均180日以上を満たす等)が関わる場合がありますので、あくまでも『原則』という風にお考えください。

また例外として、すでに児童発達支援管理責任者を配置しており、2人目の児童発達支援管理責任者を配置したい場合に、実務経験3年で認められるケースがあります。
気になる方は、事業所がある地域の指定権者までご確認ください。

とはいえ、10人定員の放課後等デイサービスがほとんどかと思いますので、2人目の児童発達支援管理責任者を配置することは極めて稀なケースでしょう。

 

▶注意点

令和4年4月以降、児童発達支援管理責任者になるための実践研修が必須になる可能性があります

令和3年7月の現時点では必須になることが前提ではありますが、正直言ってまだ未定の段階です。今後、新しい情報が分かりましたら、随時お知らせしてまいります。

該当する方は、研修要件にも注意しておきましょう。

まとめ

今回もご質問いただき誠にありがとうございます。
今後も皆さまからのご質問にお答えしていきますので、ぜひチェックしてみてください!

さいごに

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小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

  >放デイ・ラボのYouTubeチャンネルはこちら

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