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児童福祉事業の対象となる事業とは?

2021/06/15

行政書士小澤先生の放デイコラム

児童福祉事業の対象となる事業とは?

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【質問への回答】児童福祉事業の対象範囲』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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多くのご質問ありがとうございます!

YouTubeの放デイラボチャンネルでは、みなさまからコメント欄にて多くのご質問をいただいています。
そうして寄せられたご質問から、回答可能なご質問について詳しくお答えしていきますので、ぜひ参考にしてみてください!

今回はHUG主催のセミナーをおこなった際に、参加者の方からいただいたご質問への回答をご紹介します。

Q.児童福祉事業の対象となる事業は?

▼今回の質問

児童福祉事業とは、具体的にどこまでの事業が対象になりますか?

保育園、放課後等デイサービス、児童発達支援は対象と認識していますが、その他にはどのような事業が考えられますか?

A. 『各自治体の独自解釈』が大原則になる

▶回答

実は厚生労働省からは、これといった明確な範囲を示していません。

児童福祉事業の範囲は、H29年4~5月頃に厚生労働省が各障害福祉課の各自治体へ「児童福祉事業というのは各自治体の各部署によって独自解釈していいですよ」とQ&Aによって回答しています。
そのため『各自治体の独自解釈』というのが大原則です。

独自の解釈ということは自治体によって取り扱いが異なる恐れがありますので、児童福祉事業として認められるのかどうか必ず一度は各指定権者に直接ご確認ください。

 

▶多くの自治体における解釈

多くの指定権者の障害福祉課で児童福祉事業の範囲とされている事業には、このような共通の基準があります。

・児童福祉法第6条の2の2、児童福祉法6条の3、児童福祉法7条に規定されたサービス
・施設でおこなうサービス
・社会福祉法に定められたサービス

上記3つをすべて満たしたサービスが、児童福祉事業として認められるケースが多いです。

児童福祉法の視点から認められている施設

▶注意点

以下に、「対象とならないが間違えられやすい事業」をご紹介します。

児童福祉法第6条の2の2 障害児通所支援事業
 〇放課後等デイサービス
 〇児童発達支援
 ×保育所等訪問支援
 ×障害児相談支援

児童福祉法6条の3
 〇放課後児童健全育成事業(学童保育)
 〇小規模保育事業
 〇事業所内保育事業
 ×乳児家庭全戸訪問事業
 ×居宅訪問型保育事業

児童福祉法7条(原則どの施設でもOK)
 〇障害児入所施設
 〇児童発達支援センター
 〇幼保連携型認定こども園
 〇児童厚生施設

原則としては、施設内でおこなっていない訪問事業については認められない、という風にお考えいただければ良いかと思います。
もちろん自治体によっては認めている可能性もありますので、必ずご確認ください。

まとめ

児童福祉事業の実務経験に際して、1度は指定権者に確認をとっていただき、その上でご対応いただくのが良いかと思います。

今後もこうしたご質問にどんどんお答えしていきますのでぜひチェックしてみてください。
また、セミナーの方へもご参加もお待ちしています!

さいごに

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小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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