2026/05/14
お役立ちコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは障がい福祉サービスを運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は、就労移行支援や就労継続支援B型事業所の多くが算定している「食事提供体制加算」について、令和6年度(2024年度)の報酬改定で変更された最新の算定要件を分かりやすくまとめました。
「栄養士の関与はどうすればいい?」「体重測定は必須?」といった現場の疑問を解消し、実地指導で指摘されないためのポイントをお伝えします。
参考資料:
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 厚生労働省 令和6年2月6日
令和6年度報酬改定に伴う食事提供体制加算の取扱いについて 京都市障害保健福祉推進室 令和6年9月
就労継続支援B型・就労移行支援における欠席時対応加算の算定要件について
【令和6年度報酬改定対応】就労継続支援B型における食事提供体制加算の算定要件と注意点
【就労支援事業】目標工賃達成指導員とは|その役割と配置するメリットについて
就労継続支援B型事業所における送迎加算と送迎記録表
就労継続支援B型事業所における施設外就労について
就労移行支援・就労継続支援B型事業所における「個別支援計画」作成の完全ガイド|作成フローと運用のポイント
【令和6年度以降】就労継続支援B型事業所等における「工賃向上計画」作成と見直しのポイント
【令和8年度臨時報酬改定】福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A
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【日本版DBS】こども性暴力防止法における放デイ・児発と障害福祉サービスの対応の違いについて