2026/05/14
お役立ちコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは障がい福祉サービスを運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は、就労移行支援や就労継続支援B型事業所の多くが算定している「食事提供体制加算」について、令和6年度(2024年度)の報酬改定で変更された最新の算定要件を分かりやすくまとめました。
「栄養士の関与はどうすればいい?」「体重測定は必須?」といった現場の疑問を解消し、実地指導で指摘されないためのポイントをお伝えします。
参考資料:
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 厚生労働省 令和6年2月6日
令和6年度報酬改定に伴う食事提供体制加算の取扱いについて 京都市障害保健福祉推進室 令和6年9月
【ガイドライン】放課後等デイサービスの衛生管理、安全管理対策について
【運営指導】令和7年度の運営指導における主な指摘事項について(個別支援計画や勤務体制等について)
【新刊紹介】『”ぼくら“にしか作れないバウムクーヘン』が発売されます!
【後編】営業力が就労継続支援B型の武器になる。地域を巻き込む自立支援【株式会社オフィス野村様】
【前編】始まりは議会。元議員の放デイ立ち上げ【株式会社オフィス野村様】
就労移行支援における移行準備体制加算の算定要件と注意点
【就労支援事業】生活支援員とは?
就労支援事業におけるサービス管理責任者の役割と要件
就労継続支援B型事業所の建築及び設備基準の要件ガイド
就労継続支援B型事業所における就労移行支援体制加算とは