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就労支援事業におけるサービス管理責任者の役割と要件

2026/05/26

お役立ちコラム

就労支援事業におけるサービス管理責任者の役割と要件

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは障がい福祉サービスを運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は「就労支援事業におけるサービス管理責任者の役割と要件」について、詳しくご紹介します。

就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)などの就労支援事業所を運営するにあたり、欠かせない存在なのが「サービス管理責任者(通称:サビ管)」です。

しかし、「具体的にどのような業務を任せるべきなのか」「サービス管理責任者を採用・育成するための要件が複雑でよく分からない」とお悩みの経営者や管理者の方も多いのではないでしょうか。

サービス管理責任者の要件は法改正によって見直しが行われるため、常に最新の情報を把握しておく必要があります。

この記事では、就労支援事業におけるサービス管理責任者の具体的な役割から、配置に必要な実務経験・研修の要件、資格取得までの流れを分かりやすく解説します。

参考資料:サービス管理責任者等研修制度について 厚生労働省 令和5年2月27日
サービス管理責任者等に関する告示の改正について (リンク先:大阪府)厚生労働省 令和5年6月30日
サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント (リンク先:大阪府)厚生労働省 令和5年6月30日
サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて (リンク先:大阪府)厚生労働省 令和5年3月31日

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サービス管理責任者(サビ管)の主な役割

就労支援事業所におけるサービス管理責任者は、利用者の就労支援の質を左右する極めて重要なポジションです。主な役割は、大きく分けて以下の4つに分類されます。

 (1) 個別支援計画の作成・管理 

利用者がどのような働き方を目指しているのか、現在の課題は何かを把握し、一人ひとりに合わせた「個別支援計画」を作成します。また、定期的に計画の見直し(モニタリング)を行います。

 (2) アセスメントと面接の実施 

利用者の得意なこと、苦手なこと、体調面、就労に対する希望などを聞き取るための面接(アセスメント)を行います。

 (3) 現場スタッフへの指導・助言 

個別支援計画に基づいた適切な支援が行われるよう、職業指導員や生活支援員などの現場スタッフに対して、具体的な支援方法の指導やアドバイスを行います。

 (4) 関係機関との連携 

ハローワークや障害者就業・生活支援センター、一般企業、医療機関、相談支援事業所などと密に連絡を取り合い、利用者の就労定着や地域生活をバックアップします。

サービス管理責任者になるための「実務経験要件」

サービス管理責任者として働くためには、まず一定以上の実務経験を満たしている必要があり、必要な実務経験年数は、保有している資格やこれまでの業務内容によって異なります。

区分 主な対象者 必要期間
(1)相談支援業務 相談支援施設、福祉施設、医療機関などでの相談支援

5年以上

(特定の有資格者は3年以上)

(2)直接支援業務 福祉施設、医療機関、特別支援学校などでの介護・就労支援などの直接支援 8年以上
(3)有資格者の直接支援業務 社会福祉主事、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師などの資格保有者、または精神障害者社会復帰指導員などの経験者 5年以上
(4)国家資格等による業務 医師、看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、公認心理師などの業務 3年以上
(かつ(1)〜(3)の経験が通算3年以上必要)
 

サービス管理責任者になるための「研修要件」

実務経験を満たした上で、指定された法定研修を修了することが必須となります。
現在は「基礎研修」と「実践研修」の2段階に分かれており、段階を踏んでステップアップしていく仕組みになっています。

【サビ管の研修受講から配置までの流れ】

● STEP1 

サービス管理責任者基礎研修

基礎研修の受講 実務経験要件を満たす(または満たす見込みの)段階で、「サービス管理責任者基礎研修」および「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」を受講・修了します。

※基礎研修を修了した時点では、まだ単独でサービス管理責任者(正任)として配置されることはできません(一定の条件下で「みなし配置」が可能な例外を除く)。

● STEP2 

OJT

基礎研修修了後のOJT(実務経験) 基礎研修を修了した後、原則として2年以上(※要件を満たせば6ヶ月以上)の相談支援または直接支援の業務経験を積む必要があります。

● STEP3 

サービス管理責任者実践研修

実践研修の受講 OJTの期間を経た後、「サービス管理責任者実践研修」を受講・修了します。これで正式にサービス管理責任者として配置することが可能になります。

● STEP4 

 更新研修(5年ごと)

サービス管理責任者の資格を維持するためには、実践研修修了の翌年度から5年ごとに「サービス管理責任者更新研修」を受講する必要があります。
更新を忘れるとサビ管としての配置ができなくなるため注意が必要です。

就労支援事業におけるサービス管理責任者の役割と要件

「サービス管理責任者等研修制度について」より加工して作成

2023年(令和5年)の法改正による短縮特例

OJT期間の短縮特例について 基礎研修修了後の実務経験(OJT)は原則2年以上ですが、以下の要件を満たす場合、「6ヶ月以上」に短縮されます。

・基礎研修の受講開始時に、既に実務経験要件(相談支援3〜5年、直接支援8年など)を満たしていること。
・サービス管理責任者等が配置されている事業所等において、個別支援計画の原案の作成までの一連の業務に従事すること。
・指定権者(都道府県や自治体)へ事前に届出を行うこと(注1)

(注1)国が定めたルールとして資料等には明記されていませんが、多くの自治体で独自の運用ルールとして求められていますので、管轄の自治体へ必ず確認してください。

就労支援事業所におけるサービス管理責任者の配置基準と注意点

就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)において、サービス管理責任者は「常勤」で「利用者60名に対して1名以上(※利用者が60名を超える場合は、超えるごとに増員が必要)」の配置が義務付けられています。

もしサービス管理責任者が突然退職するなどして不在になってしまった場合、速やかに人員を補充できなければ「サービス管理責任者欠如減算」の対象となります。

減算が適用されると、事業所の報酬が大幅にカットされる(1〜2ヶ月目は30%減算、3ヶ月目以降は50%減算など)ため、経営において非常に大きなリスクとなります。

常に事業所内のスタッフが基礎研修を受講できるよう、計画的な育成ルートを作っておくことが安定した施設運営の鍵となります。

まとめ

就労支援事業におけるサービス管理責任者は、利用者の「働きたい」という夢をカタチにするためのリーダーであり、事業所の運営に欠かせない重要な存在です。

サービス管理責任者を確保・育成するためには、複雑な実務経験年数や、基礎研修・実践研修のステップを正しく理解しておくことが欠かせません。
スタッフのキャリアパスを明確にし、計画的に研修を受講してもらう環境を整えていきましょう。

適切な人員配置と質の高い支援を通じて、利用者から選ばれる健全な事業所経営を目指していきましょう。

さいごに

弊社が提供している施設運営システム「HUG」は、就労移行支援・就労継続支援B型事業所や相談支援、放課後等デイサービス、児童発達支援事業所の事業運営に必要なすべての業務をサポートします。

サービス管理責任者の重要な業務である個別支援計画の作成も、有効期限が近づいた利用者のお知らせなど、安心した作成が可能です。

日々の記録をつけるだけで必要な書類を自動で作成し、事務作業における残業時間を削減します。
また、加算要件や人員配置基準も自動でチェックするため、健全で安心な施設運営を実現します。

施設運営にお悩みの方、システムの導入をご検討中の方はお気軽にお問い合わせください。

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