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【解説】障がい者(児)相談支援の基本報酬について

2025/05/12

放課後等デイサービス運営お役立ちコラム

【解説】障がい者(児)相談支援の基本報酬について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は、障がい者(児)相談支援の基本報酬について紹介します。

相談支援事業では、1ヶ月の相談支援専門員1人当たりの取扱件数が40件以上か40件未満かで基本報酬の単位数が異なることをご存知でしょうか。

この記事では計算方法を含め、詳しく説明します。

相談支援事業については、こちらの記事もご覧ください。>> 相談支援事業所について

参考資料:
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部:障害福祉サービス費等の報酬算定構造(令和6年2月)

厚生労働省:計画相談支援等に係る平成30年度報酬改定の内容等及び地域の相談支援体制の充実・強化に向けた取組について(平成30年3月30日)

厚生労働省:平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成30年3月30日)

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障がい児相談支援の報酬

指定障害児相談支援事業所が障がい児相談支援対象に対して、障害児支援利用援助または継続障害児支援利用援助を行った場合は、1月ごとに所定単位数が算定されます。

 基本報酬 

  (I) (II)
障害児支援利用援助費 1,786単位/月    815単位/月
継続障害児支援利用援助費 1,448単位/月    682単位/月


厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉サービス費等の報酬算定構造

(I)が取扱件数40未満。(II)が取扱件数40以上になり、取扱件数によって単位数が変わります。 

 取扱件数 

取扱件数は、前6ヶ月の平均値を相談支援専門員数の前6ヶ月の平均値で割った数になります。

取扱件数=支援対象保護者数の前6ヶ月の平均値/相談支援専門員数の前6ヶ月の平均値


このように単純にその月だけの件数ではありません。次項より、取扱件数の算定方法について詳しく説明します。

相談支援専門員1人当たりの標準担当件数の設定について

平成30年度報酬改定において相談支援体制の充実と強化に向けた取り組みが図られました。この取り組みの中で以下のように設定されました。

(3)相談支援専門員1人当たりの標準担当件数の設定

計画相談支援等の質の標準化を図る観点から、相談支援専門員1人当たりの標準担当件数を設定する。

1 )1人の相談支援専門員が1月に実施するサービス利用支援等の標準担当件数を設定し、相談支援専門員を、1月のサービス利用支援等を実施する件数が35件又はその端数を増すごとに1名配置することを標準とする。

(者・指定基準第3条、者・解釈通知第二の1(1))
(児・指定基準第3条、児・解釈通知第二の1(1))

2)相談支援専門員1人当たりの1月に指定サービス利用支援等を提供する件数が40件以上となった場合の基本報酬の逓減制を導入する。

(者・報酬告示の1、者・留意事項通知第四の1(2)・(3))
(児・報酬告示の1、児・留意事項通知第四の1(2)・(3))

※指定基準、報酬告示ともに、件数の考え方は以下のとおり。

(1) 計画相談支援・障害児相談支援が一体的に運営されている場合は、指定計画相談支援及び指定障害児相談支援による件数の合計とする。

(2) 月ごとに担当件数が変動する影響を緩和するため、前6月の平均値により算定する。


厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 計画相談支援等に係る平成30年度報酬改定の内容等及び地域の相談支援体制の充実・強化に向けた取組について

取扱件数の計算方法

厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1

 (問78) 

例えば、相談支援事業所において、1月から8月までの取扱件数及び相談支援専門員の配置数が以下のとおりであった場合、7月、8月の請求分において、サービス利用支援費(II)又は継続サービス利用支援費(II)(以下「基本報酬(II)」という。)を何件算定するのか。

1 2 3 4 5 6 7 8
対応件数合計(件) 45 45 60 45 45 50 60 75
うち計画相談 30 30 30 25 30 30 40 50
うち障害児相談 15 15 30 20 15 20 20 25
相談支援専門員数(人) 1 1 1 1 1 2 2 2

 

 (答) 

基本報酬(II)を算定する件数は、取扱件数(1月間に計画作成又はモニタリングを行った計画相談支援対象障害者等の数(前6月の平均値)÷ 相談支援専門員の員数(前6月の平均値))が 40 以上である場合において、40 以上の部分に相談支援専門員の員数(前6月の平均値)を乗じて得た数(小数点以下の端数は切り捨てる。)により算定することとなり、上記例の場合では以下のとおりとなる。

(1) 7月分の請求について

・ 計画相談支援対象障害者等の数(1月から6月の平均値)
 →(45+45+60+45+45+50)÷ 6 =48.333 … (A)

・ 相談支援専門員の員数(1月から6月の平均値)
 →(1+1+1+1+1+2)÷ 6 = 1.166 … (B)

・ 取扱件数
 →(A)÷(B) =41.428 … (C)≧ 40 のため、基本報酬(II)を算定する必要があり、算定する件数は、((C)-39)×(B)=2.833 …となり、小数点以下の端数を切り捨てた2件となる。

なお、計画相談支援と障害児相談支援を一体的に実施しているので、計画相談支援の7月の請求件数 40 件のうち2件を基本報酬(II)で算定する。

(2) 8月分の請求について

・ 計画相談支援対象障害者等の数(2月から7月の平均値)
 →(45+60+45+45+50+60)÷ 6 =50.833 … (A)

・ 相談支援専門員の員数(2月から7月の平均値)
 →(1+1+1+1+2+2)÷ 6 = 1.333 … (B)

・ 取扱件数
 →(A)÷(B)= 38.125 (C)< 40 となり、全てサービス利用支援費(I)又は継続サービス利用支援費(I)を算定することとなる。

まとめ

相談支援専門員1人当たりの対応件数については、相談支援専門員ごとに大きなばらつきがあり、一部の事業所に利用者が集中したことから、利用者一人一人に質の高い相談支援を提供することが困難であったことから平成30年に法改正されました。

見直しによって適切な支援の実施や体制整備を図った結果、相談支援専門員1人あたりの対応件数が設定されました。

相談支援事業所の独立採算が可能となるよう少ない件数でも質の高い相談支援が実施され、相談支援専門員の増員が促進されるような取り組みです。

しかし、既存の相談支援事業所においては、相談支援専門員1人当たりの取扱件数が40件以上になると基本報酬が下がることになるので注意が必要です。

さいごに

弊社が提供している「相談支援HUG」は、相談支援事業所の事業運営に必要なすべての業務をサポートします。

アセスメントや計画・モニタリングの作成はもちろん、電子サインも可能なので利用者様とのスムーズなやりとりができます。
また、直感的にジェノグラム・エコマップを作成できるので、帳票作成にかかる時間の削減にも貢献します。

相談支援事業所運営にお悩みの方、お気軽にお問い合わせください。

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