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【義務化】児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の目的と留意点について

2025/03/10

行政書士小澤先生の放デイコラム

【義務化】児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の目的と留意点について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【義務化】児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の目的と留意点について』として、放デイ業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

参考資料:「児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き
こども家庭庁 支援局 障害児支援課

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令和6年度の報酬改定により義務化された『支援プログラムの作成と公表』

令和6年度の報酬改定により、放課後等デイサービスや児童発達支援は、支援プログラムの作成及び公表が必要となりました。
具体的な内容は次のとおりです。

令和6年4月以降
総合的な支援の推進と、事業所が提供する支援の見える化を図るため、運営基準において、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした、事業所における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)を作成し、公表しなければなりません。 

 

令和7年4月以降
公表及び都道府県への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されます。


令和7年3月までは猶予期間でしたが、4月以降は『支援プログラム未公表減算』が適用され、運営指導(実地指導)の対象になります。

そこで、こども家庭庁より呈示された資料を元に、公表に必要な内容を紹介します。

支援プログラムとは

 1. 目的 

支援プログラムの作成及び公表により、事業所における総合的な支援の推進と、事業所が提供する支援の見える化を図ることを目的とする。

 

 2. 対象事業 

児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援

 

 3. 支援プログラムの作成における留意点について 

・ 支援プログラムの作成に当たっては、支援プログラムで定める内容が、個々の個別支援計画につながっていくものであることを踏まえ、管理者や児童発達支援管理責任者のみで作成するのではなく、直接支援に従事する職員等の意見も聴きながら作成すること。

・ 支援プログラムは、以下のような役割が期待されることから、これらの観点も踏まえて作成すること。
 (1) 全職員が、自事業所の理念や支援方針、提供する支援等について、共通理解を深めるための役割。
 (2) 事業所の提供する支援内容の見える化により、支援を必要とするこどもや家族のサービス選択に資する役割。

・ 複数の事業を一体的に行う多機能型事業所の場合には、それぞれの事業ごとに支援プログラムを作成すること。

 4. 支援プログラムの記載項目について 

■事業所における基本情報
(1) 事業所名
(2) 作成年月日
(3) 法人(事業所)理念
(4) 支援方針
(5) 営業時間
(6) 送迎実施の有無

■支援内容
(7) 本人支援の内容と5領域の関連性
(8) 家族支援(きょうだいへの支援も含む。)の内容
(9) 移行支援の内容
(10) 地域支援・地域連携の内容
(11) 職員の質の向上に資する取組
(12) 主な行事等


 以上(1)~(12)の項目を網羅した支援プログラムを作成すること。

なお、これらの項目に加えて、事業所の判断により別の項目を加えても差し支えないものとする。
書面による作成ではなく、事業所ホームページ等において必要な内容を示すことでも可。

追記

別添資料2「支援プログラム参考様式」をお示しするが、支援プログラムの趣旨を踏まえ、それぞれの事業所が創意工夫の上、様々な形式により作成して差し支えない。

【義務化】児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の目的と留意点について

こども家庭庁 支援局 障害児支援課 別添資料2「支援プログラム参考様式」を加工して作成

【義務化】児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の目的と留意点について

こども家庭庁 支援局 障害児支援課 別添資料2「支援プログラムの様式パターンのイメージ」を加工して作成

まとめ

令和6年度の報酬改定により、放課後等デイサービスや児童発達支援は、『支援プログラム』の作成及び公表が必要になりました。

令和7年4月より公表及び都道府県への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されます。
運営指導(実地指導)の対象とならないように、公表および届出がされていない事業所は急いで対応しましょう。

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小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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