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2023/09/21
放課後等デイサービス運営お役立ちコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
放課後等デイサービスや児童発達支援を運営する中で、保護者様への対応に何らかの不安を感じているというお声を多く聞きます。
そこではぐめいとでは、毎回好評をいただいている障がい児成長支援協会の山内先生のセミナー『保護者からよくある質問と正しい答え方・コミュニケーション方法』の中から、内容とポイントをご紹介します。
保護者とのコミュニケーションの取り方として、そもそもの事業所の姿勢などポイントをお伝えします。
また、保護者からのよくある質問を回答例とともに一覧にしました。保護者様からの質問に備え、ご回答にお役立てください。
保護者への対応には、いくつかの押さえておかなければならないポイントがあります。
このポイントを押さえるための具体的な考え方は次のとおりです。
【基本姿勢】
カウンセリングの基本は、「受容」と「共感」です。
悩みの内容が限界を超えている時は、専門機関へつなぐことも重要です。大切なスタッフ、指導員が潰れてしまう前に専門機関につなぎましょう。
日頃からの積み重ねが大切です。
1. 子どもをほめて信頼関係の“貯金”をつくりましょう
・ 連絡帳には、必ずほめ言葉を書くようにする。
・ 送迎時に言葉で子どものその日の頑張りを伝える。
・ 更に別の職員が電話でほめ言葉を伝える。
まずは施設の職員間のコミュニケーションを大切にしましょう。
施設運営として次の研修をお勧めします。
(例)「構成的グループ・エンカウンター(注1)」の研修
2. 児発管や施設管理者だけではない。全ての職員の対応が評価されています
・ 様々な出入り業者に対する対応
・ 利用者以外の姉妹、祖父母に対する対応
利用者や保護者以外の対応も周りから見られているので注意をしましょう。
まずは職員のマナーや接客が大切です。
施設運営として次の研修をお勧めします。
(例)電話対応の研修、クレーム対応の研修
(注1)構成的グループ・エンカウンターとは
カウンセリングの一形態になります。また予防的カウンセリングとして、人間関係を開発する技法でもあり、目的は「ふれあい(リレーション)」と「自己発見」です。
「ふれあい」とは、本音と本音の交流(感情交流)で、自分の本音に気づく、気づいた本音を表現・主張する(自己開示)、他者の本音を受け入れること。
「自己発見」とは、「周りの人々は気づいているが自分は気づいていない自分自身(自己盲点)」に気づくこと。
ふれあいと自己発見を通して、自己理解、自分を理解するのと同様に他者を理解すること(自他発見)、自らの防衛やとらわれから解放され他者とふれあう過程を体感できることにねらいがあります。
保護者からのよくある質問や相談についてQ&Aとしてまとめました。
回答を参考にしてください。
ー回答ー
(1)「ヒト」「モノ」「コト」の3観点が大切です。
楽しい遊びだけでは、力は身につきません。
これからは“専門職”の時代です。何が身につくのか明確な施設
(2) 継続的な療育
児童発達支援→放課後等デイサービス
(3) 園や学校との連携
関係機関と積極的に連携している施設
ー回答ー
「療育」とは医療+教育
教育に限界を感じたら、早期に医療ケアが必要です。病気と同じで、早期に対応しましょう。
ー回答ー
まずは「小児科」
小児科の中でも『小児発達外来』『小児精神科』が専門になります。
人気のある病院は2~3ヶ月待ちが当たり前のため、早くから予約する必要があります。
更に発達検査は数ヶ月待ち、結果待ちも合わせると半年後になります。療育が遅れて二次障害になる可能性もあるので早めに対応しましょう。
ー回答ー
専門家にしてもらいましょう。
『医師』『心理師(士)』『カウンセラー』等が適任者です。
保護者や素人の担任からの告知は避けた方が良いでしょう。
現在は、『障害』ではなく『タイプ(症)』としてとらえる考え方が主流です。
→ 告知の仕方を間違えると大きな劣等感を与えることになるので注意しましょう。
ー回答ー
幼稚園免許や通常の教員免許と『特別支援学校』の教員免許は別です。ほとんどの教員は持っていません。
(類似例)普通乗用車免許とバスなどの大型免許
専門性はなくても、情熱はある先生や教員になってから特別支援の免許を取得したり、研修を積極的に受ける先生が多いのも事実です。
児童発達支援や放課後等デイサービスの支援員と連携をとり、よりよい支援の仕方を共有すると理解が進むのではないでしょうか。
ー回答ー
園と学校等、管轄や校種が変わるからです。
行政がリーフレットを作成して対策している所もあります。
学校は『個別の支援計画』を作成します。現在は通常学級でも作成できるが、担任が替わると、書類を破棄することもあります。
『よい支援は引き継ぐ』そのためには、口頭ではなく、書類で残して引き継いでもらいましょう。そのためにも新学年時には面談を希望しましょう。
ー回答ー
いきなり教育委員会はNGです。
ますば、主任 → 教頭 → 校長 → 市町村教育委員会の順です。
(理由)公務員の世界では、順序を飛ばして苦情を言うと嫌がられます。
実は特別支援の校内のトップは教頭先生です。
現在は「特別支援教育コーディネーター」も任命されています。担任と1対1ではなく、教頭等に同席してもらうようにしましょう。
ー回答ー
いきなり苦情はNGです。
まずは、日頃のお礼から始めて、次の視点で話を進めましょう。
・『どうすると子どもが伸びるのか』という、前向きな視点で話し合う
・ 園や学校ではできないこともあります。その前提を踏まえて『学校で取り組むこと』『家で取り組むこと』『放デイなど療育の場所で取り組むこと』を明確にしていきましょう。
ー回答ー
18歳までは『児童相談所』。それ以後は『保健所』になります。
・ 児童相談所は、専門の心理師(士)が発達検査等を実施し判定します。
(忙しくて検査結果を教えてもらえない所が多いので注意が必要)
・ 未就学の場合は、療育センター等に相談しましょう。
ー回答ー
制度の根拠となる法律等が異なりますが、いずれの手帳でも障害者総合支援法の対象です。
全て同じ『障害者手帳』ですが、受けられるサービスに差があるので注意が必要です。
ー回答ー
『療育手帳(知的)』から『精神障害者保健福祉手帳』に切り替えて障害者就労を目指しましょう。
現在は、特別支援学校の多くが入学時に障害者手帳を必要とします。(※身体か療育)
入学後に療育手帳がなくなると、障害者就労ができなくなるので、比較的容易に精神手帳に切り替えることが多いようです。
ー回答ー
【メリット】
・ 障害者就労ができます。
・ 障害者年金がもらえます。(障害の重さによる)
・ 税的に補助が受けられます。(保護者も)
・ 運賃や入場料等の割引が受けられます。
【デメリット】
・ 社会的な差別が残っています。(結婚等)
・ アパート等が借りられないケースがあります。
・ 保険よっては加入できないものがあります。
ー回答ー
企業は法的に一定数の障害者を雇わなくてはいけません。
【障害者雇用促進法による義務】
・ 一般企業に対して2.3%以上の雇用義務
・ 国及び地方公共団体は2.6%以上
・ 都道府県等の教育委員会は2.5%以上
守らない企業に対してはペナルティーもあるが、なかなか進んでいません。(回答17も参照)
ー回答ー
生活保護法を根拠とした保護施設の一種です。
主に政府機関や社会福祉法人などの団体によって運営される心身障害者施設の一つになります。
就労のような活動を行うが、実際はお手伝い的な仕事が多く、工賃も1ヶ月で数千円程度のところが多数。正直、就労というよりは、“居場所”的な役割の施設です。
ー回答ー
障害者就労の一種(障害者のパート)ですが、雇用契約は結びません。
賃金ではなく“工賃”。最低賃金より低いが、しっかりと作業できなければいけません。
【ポイント】
・ 働いた時間だけ給料がもらえる
・ 仕事がなくなれば簡単に解雇される
・ 全国の工賃平均は1ヶ月で15,776円
・ 平均工賃時間額222円(※平成2年度)
・ 社会保険の加入不可
・ 年次有給休暇:無
参考資料:厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」
ー回答ー
障害者就労の一種ですが、雇用契約を結んだ上で働きます。(一般就労に近い)
1日の実労時間は4~8時間程度。一定の時間毎日仕事ができます。
【ポイント】
・ 65歳まで継続して就労
・ 基本的に会社が有る限り継続
・ 全国の平均賃金は1ヶ月で79,625円
・ 平均工賃時間額899円(※平成2年度)
・ 社会保険の加入可
・ 年次有給休暇:有
参考資料:厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」
ー回答ー
障害者就労の一種です。
障害者雇用促進法による起業の義務ですが、守らない企業に対してペナルティーもあるのに、なかなか進まないのが現実です。
【理由】
・ 障害者を働かせる仕事内容がない
・ ケガや事故が起きた場合に『労災』となり、保険料金が上がるなどがある。
ー回答ー
“特例子会社”とは、障害者の雇用促進と安定のため、雇用にあたって特別な配慮をする子会社のこと。
認定を受ければ親会社及びグループ会社全体の障害者雇用分として、実雇用率を算定することができます。
(例)自動車会社→クリーニング会社、製造業→清掃業
ー回答ー
“生活介護事業”とは、常時介護を必要とする障害者を対象に、通所することにより主として昼間に入浴や排泄、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談、及び助言や創作的活動、生産活動の機会の提供を行う事業所のこと。
つまり、大人の放課後等デイサービスになります。
ー回答ー
“就労移行支援事業”とは、障害者総合支援法を根拠とする障害者への職業訓練制度です。
主に一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性にあった職場への就労等が見込まれる65歳未満の者を対象とした支援事業。
障害者手帳がなくても診断名で利用ができます。
ー回答ー
“就労定着支援事業”2018年に新たに創設された障害者総合支援法を根拠とする障害者福祉サービスの一つです。
障害者が企業に勤める際の課題を把握し、企業などが課題解決に必要な支援(企業と家庭との連絡調整等)を行う事業です。
ジョブコーチ(注2)等の活用が可能です。
(注2)ジョブコーチ支援は、対象障害者がその仕事を遂行し、職場に対応するため、具体的な目標を定め、支援計画に基づいて実施されるものです。
ー回答ー
高等学校と特別支援学校高等部では学習課程が違うからです。
(学習する内容が違います。)
特別支援学校高等部は、「自立して生きていくための自立訓練や就労訓練」が教育の主体。
そのため、数I・古文・漢文、英語がない等、高卒資格に必要な単位がありません。文科省は「高卒と同等な卒業証書」としていますが、進学は難しくなります。
ー回答ー
未就学の子どもに対して市町村教育委員会が判定を行います。
(1) 身辺自立ができているか。
(2) 知的な遅れがあるか。
(3) 情緒面の問題がないか。
学力以前に社会性が重視されています。
ー回答ー
学校内での話し合いからスタートします。
(1) 校内の会議で話題になる
(2) 保護者の同意を得て検査等行う
(3) 支援学級転籍の保護者の同意を得る
(4) 市町村教育委員会の判定委員の審査
(5) 支援学級への転籍決定通知
ー回答ー
保護者の希望からスタートします。
(1) 支援学級担任の同意
(2) 交流学級の先生の同意
(3) 校内の会議内で同意
(4) 市町村教育委員会の判定委員の審査
(5) 通常の学級への転籍決定通知
ー回答ー
通常の学校の支援学級は、支援が手いっぱいの状態です。
現在、通常の学校の支援学級の児童数も急増しているため、受け入れる余裕がありません。
更に、通常の学校に転籍しても、中学校卒業後にまた特別支援学校に進むのであれば、そもそも転籍する理由が見当たりません。
ー回答ー
今は、客観的なデータで評価を行っています。
・ テストの結果(単元テスト・期末テスト)
・ 提出物や宿題、ノートのまとめ方
・ 授業態度(発表・質問・進んで取り組む・仲間)
評価が悪い場合でも、学校への苦情は避けてください。もし聞くのであれば、「どうしたら伸びるのか」など助言を聞き程度に納めてください。
ー回答ー
「学力」「運動能力」「ピアノ」等に加えて、「仲間関係」「反社会性・非社会性」も考慮。
更に「PTAの履歴」「親の仲の良さ」「住所」「出身幼稚園」と様々な情報を総合的に考慮します。
3月にはクラスを決定します。相談があれば、早めに話しに行きましょう。中学1年生は、小学校の先生がクラス分けに参加します。
ー回答ー
(1) 本当の力は、外で発揮できれば「本物の力」です。
支援学校を卒業しても、就労が続かない理由の一つが “外でできる力” が身についていないことがあります。
(2) 将来「一般就労」するなら9時間は外に出す。
一般就労は、お昼休みを含めて9時間勤めます。学校で“疲れたから3時から家”という生活習慣を続けると、大人になってから困ります。
ー今回の回答は、こちらの本からも詳細を確認できます。ー
・ 特別支援教育って何?
・ 特別支援が必要な子どもの進路の話
・ 特別支援が必要な子どもの「就労」「進学」「進路」相談室
保護者との良好な関係を築くには、日頃からの積み重ねです。コミュニケーションの取り方を誤らないために事業所の姿勢を確認しておきましょう。
また、保護者からよくある質問に備え、勉強しておきましょう。
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