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令和5年3月31日で障害福祉サービス経験者のみなしの基準人員が終了することについて

2023/02/15

行政書士小澤先生の放デイコラム

令和5年3月31日で障害福祉サービス経験者のみなしの基準人員が終了することについて

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【法改正】令和5年3月31日で障害福祉サービス経験者のみなしの基準人員が終了することについて』として、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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令和5年3月31日をもって障害福祉サービス経験者のみなしの基準人員が終了

令和3年の法改正により猶予期間であった、放課後等デイサービスや児童発達支援において障害福祉サービス経験者のみなしの基準人員が令和5年3月31日をもって終了することになります。

※ 令和3年4月1日以降に開設された事業者には関係ありません。

令和3年4月1日までに開設された事業所においては、障害福祉サービス経験者をみなしとして基準人員に加えることができていました。

このため、事業所に障害福祉サービス経験者がいる場合は4月以降に注意が必要です。

令和5年4月以降、基準人員は原則として児童指導員と保育士

令和5年4月以降
・放課後等デイサービスや児童発達支援の基準人員は、原則として児童指導員保育士


障害福祉サービス経験者は正式には廃止されます。(猶予期間終了)

※ ただし、場合によっては機能訓練担当職員や看護職員が認められることもあります。

気をつけなければいけないケース

例えば産休や育休、法人内の異動などによって、令和5年4月現在で児童指導員もしくは保育士の要件を満たさない可能性があるからです。

障害福祉サービス経験者を基準人員として配置している場合

障害福祉サービス経験者は、令和5年4月以降に児童指導員になっているか、実務経験で要件を満たしているかを確認する必要があります。もしくは今回の保育士試験に合格している場合でも、3月末時点で保育士証が入手できるかどうかもご確認ください。

まとめ

もし、障害福祉サービス経験者をまだ基準人員として配置されている場合は、令和5年4月以降には要注意になりますので、ご確認いただければと思います。

令和6年の法改正に向けて

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■講師:小澤 信朗先生
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※内容・時間については変更の可能性がございます。予めご了承ください。
※申込者多数の場合は受付順で人数を制限させていただく場合がございます。予めご了承ください。

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

  >放デイ・ラボのYouTubeチャンネルはこちら

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