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【法改正】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関連する令和4年10月以降の新加算について

2022/05/20

行政書士小澤先生の放デイコラム

【法改正】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関連する令和4年10月以降の新加算について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【法改正】福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に関連する令和4年10月以降の新加算について』にて、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

【参照】
令和4年3月28日 厚生労働省障害福祉課 第25回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」 ー障害福祉人材の処遇改善についてー

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福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

2022年(令和4年)2月以降の介護・障害福祉職員を対象に収入を3%程度(平均月額9,000 円)賃金改善のための福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(注1)が9月に終了しますが、10月以降は新加算福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(案))として継続されます。

(注1)『福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(令和4年2月から9月まで支給)の概要については、こちらの記事もご覧ください。

放課後等デイサービスや障害児通所支援や障害福祉サービス事業所においては、2022年10月以降の賃金改善の対策を知っておく必要がありますので、厚生労働省の資料を紹介し、補足説明します。

障害福祉人材の処遇改善について(現状・課題)

 現状・課題 

・令和元年10月に障害福祉サービス等に係る人材確保のための取り組みを、より一層進める観点から、これまでの累次の処遇改善に加え、経験・技能を有する障害福祉サービス等従事者に重点化しつつ、障害福祉人材の更なる処遇改善を進めていくため、福祉・介護職員等特定処遇改善加算を創設した。

・令和3年度報酬改定では、この特定処遇改善加算について導入の趣旨を踏まえつつ、加算の更なる取得推進を図るとともに、より事業者が活用しやすい仕組みとする観点から、各事業所においてより柔軟な配分を可能とする見直しを行ったところである。

・このような中で、障害福祉職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済救済」(令和3年11月19日閣議決定)において、「賃上げ効果が継続される取り組みを行うことを前提」として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を本年2月から前倒しで実施することとされ、令和3年度補正予算に基づく事業(福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金)として対応している。

・また、令和4年度予算編成過程において、経済対策を踏まえ、令和4年10月以降について臨時の報酬改定を行い、補正予算事業と同様の措置を講じることとされ、必要な予算を令和4年度当初予算に計上している。

 

→ 令和3年9月までは臨時特例交付金で行われますが、10月以降は報酬改定になります。報酬を取ることで加算されます。利用料金が上がるため料金表の改定同意の覚書などの変更も必要になりますので、新加算の内容をしっかりと把握する必要があります。

障害福祉人材の処遇改善について(方向性)

 方向性 

令和4年10月以降の報酬改定による対応については、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金及び臨時の報酬改定による措置がいずれも同じ政策目的の下での対応であること、障害福祉サービス等報酬に組み入れられるのは年度途中であり、仮に補正予算事業と要件等を変えた場合には追加的な事務負担が発生すること等を踏まえ、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金の要件・仕組み等を基本的に引き継ぐ形で以下の(1)~(3)のような要件としてはどうか。

(1) 加算の対象(取得要件)

・加算対象のサービス種類としては、今般の処遇改善がこれまでの数度にわたり取り組んできた福祉・介護職員の処遇改善をより一層進めるものであることから、これまでの福祉・介護職員処遇改善加算等と同様のサービス種類とする。

・長く働き続けられる環境を目指す観点から、一定のキャリアパスや研修体制の構築、職場環境等の改善が行われることを担保し、これらの取り組みを一層推進するため、福祉・介護職員等特定処遇改善加算と同様、現行の福祉・介護職員処遇改善加算(I)から(III)までを取得している事業所を対象とする。

・また、賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の3分の2以上はベースアップ等(「基本給」または「毎月決まって支払われる手当」)の引き上げに用いることを要件とする。

(2) 加算率の設定

・事業所における事務負担が少ない形で給付額を算出するため、障害福祉サービス等の加算率は、現行の福祉・介護職員処遇改善加算等を踏まえ、障害福祉サービス等の種類・区分ごとの福祉・介護職員の数に応じて設定する。

(3) 事業所内における分配方法

・事業所の判断により、福祉・介護職員以外の職員の処遇改善に、この処遇改善の収入を充てることができるよう、柔軟な運用を認める。その際、より事業所の裁量を認める観点から、事業所内の配分方法に制限を設けないこととする。

 

3分の1は自由に運用できます。3分の2の裁量をどこまで認めるかは自治体により見解が分かれますので指定権者に確認してください。

障害福祉サービス等の報酬改定による処遇改善(案)

・介護・障害福祉職員の処遇改善については「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、令和4年10月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置を講じることとする。

・この処遇改善に当たっては、確実に賃金に反映されるよう、適切な担保策(注2)を講じることとする。

(注2)現行の処遇改善加算(I)(II)(III)を取得していることに加えて、具体的には、賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給または決まって毎月支払われる手当の引き上げにより改善を図るなどの措置を講じる。


つまり、令和4年10月に料金表など改定が必要になります。

【加算額】

対象障害福祉サービス事業所等の福祉・介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引き上げに相当する額。

対象サービスごとに福祉・介護職員数(常勤換算)に応じて必要な加算率を設定し、各事業所の報酬にその加算率を乗じて単位を算出。

【取得要件】

処遇改善加算(I)~(III)のいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)

賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の3分の2は福祉・介護職員等のベースアップ等(注3)の引き上げに使用することを要件とする。

(注3) 「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」

【対象となる職種】

福祉・介護職員

事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

【申請方法】

各事業所において、都道府県等に福祉・介護職員とその他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書(注4)を提出。

【報告方法】

各事業所において、都道府県等に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書(注4)を提出。

(注4) 月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改定額の記載は求めない)

【交付方法】

対象事業所は都道府県等に対して申請し、対象事業所に対して報酬による支払(国費1/2:128億円程度(令和4年度分))

【申請・交付スケジュール】

申請は、令和4年8月に受付、10月分から毎月支払(実際の支払いは12月から)

賃金改善期間後、処遇改善実績報告書を提出。

執行のイメージ

 事業所→都道府県等 
(1) 申請(処遇改善計画書等を提出)

 都道府県等→事業所 
(2) 報酬による支払い(国費1/2)

 事業所→都道府県等 
(3) 賃金改善期間後、報告(処遇改善実績報告書を提出)

※ 要件を満たさない場合は、補助金返還

 

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算は、新加算となりますが新加算の計画書は一体化する可能性があると思われます。 都道府県により福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金は、全く別に計画書を提出するところもありますが、この辺りも統一されていくと思われます。

障害福祉サービス等報酬改定による処遇改善加算率(案)

  サービス区分  加算率 
訪問系
サービス
・居宅介護
・重度訪問介護
・同行援護
・行動援護
・重度障害者等包括支援
4.5%
就労系
サービス
・就労移行支援
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型
1.3%
生活介護系
サービス
・生活介護 1.1%
グループホーム ・共同生活援助(介護サービス包括型)
・共同生活援助(日中サービス支援)
・共同生活援助(外部サービス利用型)
2.6%
施設入所支援 ・施設入所支援
・短期入所
・療養介護
2.8%
障害児通所支援 ・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・放課後等デイサービス
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
2.0%
自立訓練 ・自立訓練(機能訓練)
・自立訓練(生活訓練)
1.8%
入所施設 ・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設
3.8%


※1 現行の処遇改善加算等の単位数は、基本報酬に処遇改善加算及び特定処遇改善加算以外の加算・減算を加えた単位数に加算率を乗じて算出。

※2 就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援は加算対象外。

※3 「宿泊型自立訓練」は「自立訓練(生活訓練)」に、「就労移行支援(養成施設)」は「就労移行支援」に含まれる。

処遇改善に係る加算新加算(福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算)(案)のイメージ

(令和4年度改定後)

■ 対象:福祉・介護職員
ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

■ 算定要件:以下の要件をすべて満たすこと。
・処遇改善加算(I)~(III)のいずれかを取得していること
・賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の3分の2は福祉・介護職員等のベースアップ等(注5)の引き上げに使用することを要件とする。

(注5) 「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」

まとめ

令和4年10月以降の障害者通所支援や障害福祉サービスのスタッフの賃金改善についてしっかり把握していきましょう。

<注意点>
報酬改定は料金表の改定や同意の覚書などサービス提供に直結しますので、内容をしっかりと確認しましょう。

さいごに

弊社が提供している「HUG」は、選ぶだけの簡単な操作で最適に人員配置された出勤表を作成できます。
また、減算対象や基準を満たしていない場合は警告を表示。加算要件も自動でチェックするので取得可能な加算情報もひと目で分かります。

もちろん、2021年4月の報酬改定に対応。
クラウド型のソフトなので、インストールすることなく法改正や報酬改定の要件に合わせ無料でバージョンアップを行います。
例えば、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の金額は、 施設ごとに月単位、年度合計をご確認頂けるようになり、毎月の請求情報をもとに自動的に金額が表示されます。
自治体へ提出する「処遇改善計画書」や「処遇改善実績報告書」作成のご参考資料としてご利用いただけます。

放課後等デイサービスの業務に特化したシステムをご検討中の方、お気軽にご連絡ください。

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受付時間:9:00~18:00(土日休み)

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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