お役立ちコラム
2026/09/28
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は、
『就労継続支援B型事業所において利用者ごとに工賃が違う運用の際の注意点』
について、詳しくご紹介します。
就労継続支援B型事業所において、利用者が行う生産活動に対して支払われるお金は、
法律上「給与」ではなく「工賃」と呼ばれます。
近年、利用者のモチベーション向上や公平性を保つために、作業内容やスキルに応じて利用者ごとに工賃の時給(時間単価)を変える運用を取り入れたいと考える事業所が増えています。
しかし、
「同じ作業をしているのに時給が違うのは問題ないの?」
「基準が曖昧だとトラブルや行政指導になりそう…」
と不安を感じている事業者様も多いのではないでしょうか。
この記事では、時給が違う運用の制度上の考え方や、厚生労働省の留意事項通知に基づく注意点について分かりやすく解説します。
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