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就労移行支援における移行準備体制加算の算定要件と注意点

2026/06/01

お役立ちコラム

就労移行支援における移行準備体制加算の算定要件と注意点

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは障がい福祉サービスを運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は、就労移行支援における移行準備体制加算の算定要件と注意点について、詳しくご紹介します。

就労移行支援事業所において、利用者の一般就労への移行を力強く後押しするために重要なのが、企業での職場実習やハローワーク等での求職活動といった「施設外支援」になります。
積極的な施設外支援や職員の同行を評価する制度が「移行準備支援体制加算」です。

「加算を算定するための要件や単位数は?」
「前年度実績が必要って本当?」
「間違えやすい『就労移行支援体制加算』との違いは?」

事業所を運営・管理する皆様の中には、このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、移行準備支援体制加算の基本から、見落としがちな前年度実績のルール、日々の算定要件までを分かりやすく説明します。

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1. 就労移行支援体制加算とは

移行準備支援体制加算(※ 正式名称:移行準備支援体制加算(I))は、就労移行支援事業所が利用者のスムーズな一般就労に向けて、職場実習や求職活動などの施設外支援を積極的に行い、そこに職員が同行して質の高いサポートを提供していることを評価する加算です。

利用者が事業所内で作業するだけでなく、実際の働く現場(企業や官公庁など)を体験するなど、外での支援を高く評価することで、就職活動をバックアップする仕組みとなっています。

2. 移行準備支援体制加算の単位数

就労移行支援事業所で加算される単位数と計算方法は以下の通りです。

単位数
・報酬単価:41単位/日(1人の対象利用者につき)
・算定上限:1年間(4月〜翌3月)で最大180日ま


【計算例】
地域区分を10円(1単位=10円)とし、定員20名の事業所で、ある月に10名(定員の50%)の利用者がそれぞれ5日間ずつ職場実習(職員同行)を行った場合
 41単位 × 10名 × 5日間 × 10円 = 20,500円の加算報酬

3. 移行準備支援体制加算の「2つの算定要件」

この加算を取得するためには、「前年度の事業所実績」という事前の壁と、「日々の運用・同行」という2つの要件をクリアする必要があります。

 要件1  【事業所全体の要件】前年度の実績 

事業所全体として、以下の実績を満たした上で、あらかじめ指定権者(都道府県や自治体)に届出を済ませている必要があります。

【実績とは】
前年度に施設外支援(職場実習・求職活動)を実施した利用者数が、利用定員の50%を超えていること
 

★当月の算定上限にも注意!
前年度に50%を超えていれば届出が可能ですが、実際に毎月請求できるのは「1日あたり利用定員の50%以下」の人数までとなります。定員20名の事業所であれば、1日に対象となるのは10人までが上限です。

 

 要件2  【日々の運用要件】対象となる活動と職員の同行

当日、利用者が以下の「施設外支援」を行っており、そこに職員が同行(または職員のみで活動)していることが条件です。

(ア)職場実習など
・企業や官公庁等における職場実習
・実習に係る事前面接や、期間中の状況確認(同一企業での実習等は1ヶ月を超えない期間が対象)
・実習先開拓のための職場訪問・職場見学

(イ)求職活動など
・ハローワーク(公共職業安定所)での求職活動
・地域障害者職業センターによる職業評価など
・障害者就業・生活支援センターへの登録など

※ 利用者様が単独でハローワークに行ったり実習に参加したりした場合は、本加算の対象外(職員の同行や確認が必要)となります。

4. 注意!「就労移行支援体制加算」との混同

名前が非常によく似ているため、実務で混同されやすい加算に「就労移行支援体制加算」があります。違いを明確にしておきましょう。

加算名 評価されるポイント・違い
移行準備支援体制加算 一般就労に向けた「準備段階」の活動(実習や求職活動への職員同行など)を日々の評価
就労移行支援体制加算 過去に送り出した元利用者が一般企業に就職し、「6ヶ月以上継続して雇用されている実績(就労定着者)」が前年度にある場合に、翌年度の基本報酬に上乗せされる実績評価

どちらも重要ですが、算定の根拠や目的が全く異なるため、請求の際には間違えないよう注意してください。

就労移行支援体制加算については、こちらの記事をご覧ください。
▶▶就労継続支援B型事業所における就労移行支援体制加算とは

5. 算定・実務における注意点と対策

移行準備支援体制加算をスムーズに算定し、実地指導(運営指導)で指摘を受けないためのポイントです。

【 個別支援計画への事前位置付け】

施設外支援を行うこと、および移行準備支援体制加算を算定することについて、あらかじめ個別支援計画書に明記し、本人・保護者の同意を得ておくことが基本報酬および加算算定の大前提です。

【施設外支援記録(日報)」の徹底管理】

実習先や訪問先、実施した日付、時間、支援内容、本人の様子や企業側の評価などを、書類やデータ(日報等)として詳細に記録・保管しておく必要があります。

まとめ

就労移行支援における「移行準備支援体制加算」は、利用者の一般就労の可能性を広げる企業実習やハローワーク同行など、事業所の外で支援員が行う就労に向けた取り組みを評価する加算であり、事業所の安定経営へと繋げる大切な取り組みです。

前年度の実績要件(定員の50%超の実施)をクリアしている事業所様は、日々の実習や求職活動の際に「誰が同行したか」「どのような内容だったか」の記録を徹底し、1日あたり41単位の報酬を確実に算定していきましょう。

こうした手厚い同行支援の積み重ねが、結果として高い就職実績(就労移行支援体制加算の取得)へと繋がっていきます。

さいごに

弊社が提供している施設運営システム「HUG」は、就労移行支援・就労継続支援B型事業所や相談支援、放課後等デイサービス、児童発達支援事業所の事業運営に必要なすべての業務をサポートします。

日々の記録をつけるだけで必要な書類を自動で作成し、事務作業における残業時間を削減します。また、加算要件も自動でチェックするため健全な施設運営を実現します。

移行準備支援体制加算」を取得する際、利用者ごとの「年間180日以内」のカウント管理や、日々の同行記録(施設外支援日報)の作成、定員の50%以下という上限チェックなど、手作業で行うと管理が非常に複雑になります。

「HUG」を導入すれば、日々の支援記録と連動して加算対象者を自動判別し、国保連請求データまでミスなくスムーズに出力可能です。

事務負担を減らし、利用者様への同行支援や企業開拓に全力で取り組みたい経営者・管理者の皆様、システムの導入をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。

就労支援事業所向けHUGの詳細はこちら

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