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【運営指導】令和7年度の運営指導における主な指摘事項について(個別支援計画や勤務体制等について)

2026/05/25

放デイラボ小澤行政書士 解説コラム

【運営指導】令和7年度の運営指導における主な指摘事項について(個別支援計画や勤務体制等について)

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは障がい福祉サービスを運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【運営指導】令和7年度の運営指導における主な指摘事項について(個別支援計画や勤務体制等について)』として、令和7年度の運営指導における主な指摘事項とその対策について、放デイ業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

参考資料:令和7年度指定障害福祉サービス事業者等集団指導 大津市健康福祉部福祉指導監査課 令和8年3月10日

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運営指導における主な指摘事項

令和7年度の運営指導における主な指摘事項として、滋賀県大津市の障害福祉課が集団指導に関して発出された資料から以下を説明します。

【共通事項】
(1) 個別支援計画の作成・変更等
(2) 勤務体制の確保等
(3) ハラスメント対策
(4) サービスの提供の記録
(5) 秘密保持等

また、この記事では、指摘事項についての対策も合わせて紹介します。

※ 参考資料にある「障害福祉サービス事業者」とは、障がい児通所支援、相談支援、就労支援等を含み、共通事項の指摘事項を紹介しています。

(1) 個別支援計画の作成・変更等

 個別支援計画の作成・変更等 
※個別支援計画の作成の必要がないサービスを除く

● 個別支援計画の原案は、個別支援会議の記録とともに保存しておくこと。

● 個別支援会議を開催した際は、会議の記録を作成し、個別支援計画の原案とともに保存すること。


 ポイント 

個別支援計画は下記の手続きにより作成、変更する必要があります。

● 手順1 

アセスメントの実施

利用者の日常生活全般の状況や希望等の把握(アセスメント)を行う。
アセスメント結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、支援の目標やその達成時期等を記載した支援計画の原案を作成する。

● 手順2 

個別支援計画原案の作成

アセスメントの結果に基づき以下を掲載した個別支援計画の原案を作成する。

【意向の確認】
利用者及びその家族の生活に対する意向
【支援の方針】
総合的な支援の方針
【課題の整理】
生活全般の質を向上させるための課題
【目標と達成時期】
支援の目標やその達成時期等

● 手順3 

説明と同意の取得

個別支援計画の原案を利用者及びその家族に説明し、同意を得る。

● 手順4 

 個別支援会議の開催

個別支援計画の原案について、利用者に対するサービス提供を行う担当者等から意見を求める会議「個別支援会議」を開催する。
なお、個別支援会議には、原則、利用者本人が参加し、会議において本人の意向等を確認する。

● 手順5 

 計画の交付

個別支援計画を利用者及び相談支援事業者へ交付する。

● 手順6 

 モニタリング・変更

作成した計画について、必要な時期(サービスにより異なる)に実施状況の把握(モニタリング)を行い、必要に応じて計画の変更を行う。

(2) 勤務体制の確保等

 勤務体制の確保等 

● 事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成するとともに、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にする必要があるため、月ごとの勤務実績表を作成し、適切なサービスを提供することができる勤務体制が確保できていたかを確認し、保存すること。


● 基準上配置すべき人員については、役員等であっても勤務日及び勤務時間を出勤簿やタイムカード等により適切に記録すること。

● 研修機会の確保について、研修の実施記録が作成されていない事例を確認したため、適切に実施記録を作成すること。


 ポイント 

【勤務表の確認事項】
月ごとに作成する勤務表は、予定と実績により当該サービスの人員配置基準を満たしているか確認してください。

【法人役員の勤務記録】
法人役員であっても事業所のサービスに従事する場合は、人配配置基準を満たしているか確認するため、日々の勤務状況を記録してください。

 【研修の実施記録】
研修の実施記録は以下の内容を記録し、研修資料ともに保管してください。
 実施日時、場所、参加者、研修内容、欠席者への対応
欠席者への対応とは非常に重要で、研修内容の議事録も必要。研修資料と共に記録してください。

(3) ハラスメント対策

 勤務体制の確保等 

● 職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化や従業者への周知・啓発を行うこと。

● 相談・苦情に応じ適切に対応するために必要な体制を整備し、相談に対応する担当者及び相談窓口をあらかじめ定め従業者に周知すること。


 ポイント 

【方針の明確化】
ハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確にし、全従業者に周知・啓発する。

【相談窓口の設置】
相談に対応する担当者及び相談窓口をあらかじめ定め、従業者に周知する。

【体制の整備】
相談・苦情に応じ適切に対応するために必要な体制を整備する。

(4) サービスの提供の記録

 サービスの提供の記録 
※サービス提供の記録の必要がないサービスを除く

● サービス提供実績記録票について、利用者の確認が漏れているものがあったので、漏れなく確認を受けること。


 サービス提供記録の確認ポイント 

サービス提供実績記録票は、利用者ごとに確認漏れがないよう、以下の点に注意して管理してください。

・利用者の確認(署名・押印等)を必ず取得する
・確認漏れがないか定期的にチェックする。
・記録票は適切に保存・管理する
 

(5) 秘密保持等

 秘密保持等 

● 従業者等の秘密保持について、秘密保持の誓約を徴していない従業者があったため、必ず採用時に誓約を得ること。

● 一部の従業者の秘密保持の誓約を運営指導当日に確認できなかったので、適切に事業所内に保管すること。


 ポイント 

【採用時に取得】
従業者の採用時に秘密保持の誓約書を必ず取得する。

【誓約書の適切な保管】
取得した誓約書は、運営指導時にすぐに確認できるよう事業所内に適切に保管する。
 

全体まとめ

指摘事項 指摘内容 対策
個別支援計画 原案・会議記録の保存漏れ 個別支援計画書の原案・会議記録は必ずセットで保存する
勤務体制 勤務表・実績表の未作成、役員の記録漏れ 月ごとの勤務表・実績表を作成し、人配置基準を確認する
研修記録 実施記録の未作成 研修の実施記録(日時・場所・参加者・内容・欠席者対応)を保存する
ハラスメント対策 方針の未周知、相談窓口の未整備 ハラスメント方針を明確にし、相談窓口を設置・周知する
サービス提供記録 利用者確認の漏れ サービス提供実績記録票の利用者確認を漏れなく取得する
秘密保持 誓約未取得・保管不備 採用時に秘密保持誓約を取得し、適切に保管する

運営指導に備えるためのチェックリスト

  指摘事項 確認事項
1 個別支援計画 原案・会議記録の保存確認
2 勤務体制 勤務表・実績表・役員記録の整備
3 研修記録 実施記録・資料の保存確認
4 ハラスメント対策 方針周知・相談窓口の整備
5 サービス提供記録 利用者確認の漏れなし確認
6 秘密保持 誓約書の取得・保管確認

まとめ

令和7年度の運営指導における主な指摘事項は、個別支援計画の作成・保存、勤務体制の記録管理、ハラスメント対策、サービス提供記録の確認、秘密保持の誓約管理の5つに集約されていました。

今後の施設運営のために、指摘事項はしっかりと把握しておく必要があります。

本記事を参考に自己点検を行い、適切な運営体制を整備にお役立てください。

※ 本記事は、放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【運営指導】令和7年度の運営指導における主な指摘事項について(個別支援計画や勤務体制等について)』をもとにしています。詳細は、参考資料をご覧ください。

さいごに

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受付時間:9:00~18:00(土日休み)

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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