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2026/03/30
行政書士小澤先生の放デイコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【法改正】令和8年6月改定処遇改善加算の拡充について』として、令和8年6月に実施される改定処遇改善加算の拡充について、放デイ業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
また、2026年4月23日(木)、小澤先生による『【特別開催!】次期報酬改定に向けて ~令和8年度臨時報酬改定・処遇改善の拡充・日本版DBSへの対応策』と題して、
令和8年度臨時報酬改定、深刻な人手不足を解消するための「処遇改善の拡充」、そして子どもを預かる施設として避けては通れない「日本版DBS」の導入などについて最新情報と見解について解説するセミナーの開催が決定しました。
詳細・お申込みはこちらからご確認ください!
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令和8年6月改定処遇改善加算の拡充について、すぐに知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について
1 ( 1 )処遇改善加算の拡充(1)を加工して作成
※ 合計で、福祉・介護職員について最大月1.9万円(6.3%)の賃上げ(定期昇給0.6万円込み)が実現する措置です。
参考資料:障害児支援における人材育成に関する検討会 報告書 こども家庭庁支援局障害児支援課 令和7年8月29日
措置1:対象の拡大
「今回から、処遇改善加算の対象について、福祉・介護職員のみから障害福祉従事者に拡大する」
今回から、処遇改善加算の対象は、福祉・介護職員のみから障害福祉従事者全般に拡大します。
(加算率の引き上げ)
これにより処遇改善は看護師、理学療法士、児童発達支援管理責任者など全てが対象になります。
措置2:上乗せ加算
「生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分を設ける」
令和8年度特例要求を満たすと、加算率の上乗せ
・加算Iイ→加算Iロ
・加算IIイ→加算IIロ
措置3:新設加算
「 処遇改善加算の対象外だった計画相談支援、障害児相談支援及び地域相談支援に処遇改善加算を新設する」
処遇改善加算の対象外だった相談支援に処遇改善加算を新設する形で、5.1%加算されます。
措置4:更なる賃上げ
「ベースアップなどによる更なる賃上げや生産性向上等の取組を後押しするために必要な措置を講ずる」
毎月決まった手当を上げることがポイントになります。
基本をただ上げるよりも、むしろ既存の手当ての増加とか手当を新設するなど考えることをおすすめします。
| サービス種別 | Iイ | Iロ | IIイ | IIロ |
| 児童発達支援 | 15.2% | 15.8% | 14.9% | 15.5% |
| 放課後等デイサービス | 15.5% | 16.1% | 14.2% | 15.8% |
| 保育所等訪問支援 | 15.0% | 15.6% | ー | ー |
| 就労移行支援 | 11.5% | 11.9% | 11.3% | 11.7% |
| 就労継続支援B型 | 10.5% | 10.9% | 10.3% | 10.7% |
令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について
1 ( 1 )処遇改善加算の拡充(3)を加工して作成
(注)新たに対象となる計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援は、加算IVに準ずる要件(キャリアパス要件I・II及び職場環境等要件)
又は令和8年度特例要件により算定可能 ※加算IVに準ずる要件は令和8年度中の対応の誓約で可
(※1)a.区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上) + b.全体から8以上(*)
(※2)c.区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上・(18)必須) + d.全体から14以上(*)
(※3)d 又は e.キャリアパス要件IV (*)のいずれかを満たしていれば可
(※4)令和8年度特例要件:ア・イのいずれか及びウを満たすこと
ア)職場環境等要件の生産性向上に関する取組を5つ以上。(18)(21)は必須(*)
イ)社会福祉連携推進法人に所属していること
ウ)加算IIロ相当の加算額の2分の1以上を月給賃金で配分(*)
(*)b・d・e・ア・ウの要件は令和8年度中の対応の誓約で可とし、実績報告書により確認することとしたうえで、未対応が確認された場合には加算額
の一部又は全部を返還させることとする。
| 区分 | 具体的内容 |
| 入職促進に 向けた取組 |
(1) 法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 (2) 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 (3) 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可) (4) 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施 |
| 資質の向上や キャリアアップ に向けた支援 |
(5) 働きながら国家資格等の取得を目指す者に対する研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する各国家資格の生涯研 修制度、サービス管理責任者研修、喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修等の業務関連専門技術研修の受講支援等 (6) 研修の受講やキャリア段位制度等と人事考課との連動によるキャリアサポート制度等の導入 (7) エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等の導入 (8) 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 |
| 両立支援・多様 な働き方の推進 |
(9) 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 (10) 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 (11) 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に〇回取得、付与日数のうち〇%以上を取 得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけ等に取り組んでいる (12) 有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消に取り組んでいる (13) 障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮 |
| 腰痛を含む 心身の健康管理 |
(14) 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 (15) 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 (16) 福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援やリフト等の活用、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施 (17) 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 |
| 生産性向上の ための業務改善 の取組 |
(18) 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している (19) 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている (20) 業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている (21) 業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 (22) 介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資する ICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入 (23) ㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、福祉・介護職員が支援に集中できる環境を整備。特に、食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等の業務については、間接支援業務に従事する者の配置や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う (24) 各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施 |
| やりがい・働き がいの醸成 |
(25) ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 (26) 地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進のための、モチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 (27) 利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 (28) 支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
令和8年度特例要件、以下ア・イのいずれか及びウを満たすこととは
ア)職場環境等要件の生産性向上に関する取組を5つ以上。 (18)(21)は必須
イ)社会福祉連携推進法人に所属していること
ウ)加算IIロ相当の加算額の2分の1以上を月給賃金で配分
ア)について
(18) 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
(21) 業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
この2つに関しては、業務効率の改善に関するソフトの導入を指しています。
ウ)について
これは加算額の50%以上を基本給のベースアップまたは毎月決まった手当てで支払うことになります。
「令和8年度中の対応の誓約で可とし、実績報告書により確認することとしたうえで、未対応が確認された場合には加算額の一部又は全部を返還させることとする。」となっております。
キャリアパス要件は、令和8年度中の対応での制約のため、実績教告書において実施を確認することになります。
具体的には、就業規則等に書いて頂ければ、すぐに対応できます。
研修の機会を提供することなど、取り組みやすいのではないかと思います。
令和8年6月以降の処遇改善加算の要件を知るということは、職員の皆様の給与や評価を決定するとても重要な要件になります。
処遇改善加算のIのロやIIのロの職場環境等要件の区分「生産性向上のための業務改善の取組」は、(18)と(21)が必須だということはしっかりと押さえてください。
給与は採用にも大きく関わってきますので、この処遇改善加算の要件をしっかりと確認して、是非とも取得に向けて行動してください。
※ 本記事は、放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『 【法改正】令和8年6月改定処遇改善加算の拡充について』をもとにしています。詳細は、参考資料をご覧ください。
処遇改善の拡充に対応するための取り組みとして、
『業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入』による効率化は欠かせない取り組みです。弊社の「HUG」は要件に合致します。
「HUG」は放課後等デイサービスを運営している事業者様の為に開発しており、日々の記録をつけるだけでサービス提供実績記録票や業務日報など、必要な書類を自動で作成。
記入ミスや記入漏れを防ぎ、 事務作業における残業時間を削減します。
業務日報や出勤表などを自動的にチェックを行い、記録の不備や減算対象になる場合は警告を表示し、不備や適切ではない人員配置を未然に防ぐので 健全な施設運営を実現します。
職員様の処遇改善のためにも放課後等デイサービス・児童発達支援に特化したシステムを活用し、安心・安定した運営を目指しませんか?
お電話でのご案内も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
052-990-0322
受付時間:9:00~18:00(土日休み)

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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