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【令和6年報酬改定】延長支援加算のまとめ

2024/08/01

放課後等デイサービス 報酬改定2024

【令和6年報酬改定】延長支援加算のまとめ

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は、令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する最新情報を加えたまとめ情報です。
延長支援加算について、お伝えします。

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令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関するQ&A情報

課後等デイサービスや児童発達支援等の障害児通所支援事業の延長支援加算について、まだ不明な点が多いことと思います。

そこで、延長支援加算について最新のQ&Aを加えて詳しくご紹介します。

延長支援加算の見直しについて

延長支援加算は、基本報酬における時間区分の創設とあわせて、延長支援加算が見直されました。

改定後は、5時間(放課後等デイサービスについては、平日は3時間)を超える長時間の支援について、預かりニーズに対応した延長支援として評価を行うこととなりました。

児童発達支援と学校休業日の放課後等デイサービスは、原則6時間以上の利用で延長支援加算の対象。
放課後等デイサービスで学校終了後なら、原則4時間以上の利用で延長支援加算の対象になります。

なお、基本報酬に時間区分を創設していない主として重症心身障害児を通わせる事業所(児童発達支援および放課後等デイサービス)において重症心身障害児に対するサービスを提供する場合は、従前の延長支援加算と同様の取扱いとなります。

人員配置は延長支援加算の対象時間に関して営業時間(またはサービス提供時間)外であれば人員2名の配置で延長支援加算の取得が可能(2名のうち、1名は児発管でも可)となりました。

延長支援加算の時間区分は以下のとおりです。

【2024年報酬改定後】
基本報酬における最長の時間区分に対応した時間の発達支援に加えて、当該支援の前後に預かりニーズに対応した支援を計画的に行った場合(職員を2名以上(うち1名は人員基準により置くべき職員(児童発達支援管理責任者を含む)を配置)

時間区分 単位 単位(重症児・医ケア児)
30分以上1時間未満 61単位/日 128単位/日
1時間以上2時間未満 92単位/日 192単位/日
2時間以上 123単位/日 256単位/日

(注1) 30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能

改定後の延長支援加算の取扱いについて

〇 本加算は、発達支援に加えて、支援の前後に預かりニーズに対応した支援(延長支援)を計画的に行った場合に算定するもの
【主な要件】
・支援時間が5時間(放デイ平日は3時間)である児を受け入れることとしていること
・運営規程に定められている営業時間が6時間以上であること(放デイ平日は除く)
・障害児本人の状態又は家族の事情、保育所等の子育て支援に係る一般施策での受入先が不足している等の延長支援が必要な理由を確認するとともに、あらかじめ保護者の同意を得ること
・上記の支援時間による支援の前後に、個別支援計画に位置付けて(※)延長支援(1時間以上)を行うこと (※)支援が必要な理由、延長支援時間
・延長支援を行う時間帯に職員を2(対象児が10人を超える場合は、2に10又はその端数を増すごとに1を加えて得た数)以上配置していること(うち1以上は基準により置くべき職員(児発管含む)とすること。医療的ケア児の場合には看護職員等を配置すること)
・延長支援を行った場合、実際に要した延長支援時間の記録を行うこと

〇 延長支援時間は1時間以上で設定すること。支援の前後ともに延長支援を行う場合はいずれも1時間以上とすること

〇 算定は実際に要した延長支援時間の区分で算定する。ただし、あらかじめ定めた時間よりも長くなった場合は、あらかじめ定めた時間で算定する。児童又は保護者の都合により延長支援時間が1時間未満となった場合は、1時間未満の区分での算定が可能(この場合でも30分以上の支援時間であることが必要)

〇 延長支援を計画的に行う中で、予定していた日以外に緊急的に生じた預かりニーズに対応するために延長支援を実施した場合にも算定が可能(当該理由及び延長支援時間について記録)。急な延長支援を行う状況が継続する場合には、速やかに個別支援計画の見直しを行うこと

〇 主として重症心身障害児を通わせる事業所で支援を受けている重症心身障害児や共生型事業所等で支援を受けている障害児については、基本報酬において時間区分を設けていないため、従前のとおり、事業所の営業時間(8時間以上)の前後で支援が行われた場合に、その支援時間に応じた加算となる(ただし、 当該時間帯の体制については、職員2名以上(うち1名は人員基準により置くべき職員)であることを求める

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要より

延長支援加算の取得に関する注意点

延長支援加算の報酬単価の最大が2時間以上のため、延長支援加算の取得を検討している事業所は、2時間以上を延長支援体制で預かる可能性があれば、個別支援計画書に予め記載する必要があります。

留意事項については、Q&Aより紹介します。

延長支援加算に関する留意事項

「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.3(令和6年5月2日) 」
より、延長支援加算の詳細をご紹介します。

 問1 
個別支援計画に位置付けた支援時間(例:14:00~17:00 の3時間)について、 利用者都合により開始時間が遅れた(例:15:00 から利用開始)場合、当初個別支 援計画に位置付けていた延長支援(例:17:00~18:00)はどのように取り扱うか。

(答え)
〇 基本報酬については、利用者都合により計画に定めた提供時間より実際に支援に要した時間が短くなった場合には、計画に定めた提供時間で算定することとしている。

〇 そのため、問1の場合には、基本報酬については計画に定めた提供時間で算定することが可能であるとともに、延長支援についても、個別支援計画において定められている時間を基準として、実際に支援に要した時間に基づき算定することが可能である。
 

 問2 
支援開始前に延長支援を行うことを個別支援計画に位置付けていたが、当該延長支援の途中で利用者都合により帰宅した場合(例:9:00~11:00 を延長支援時間、11:00~17:00 を支援時間としていたが、10:45 に体調不良で急遽帰宅した)、どのように報酬を算定するか。

(答え)
〇 延長支援加算は、基本報酬が算定される支援が行われたことを前提にその支援時間(5時間(放デイ平日は3時間))を超える延長支援時間を評価するものであるため、基本報酬を算定できない場合に延長支援加算のみを算定することはできない。

〇 問2の場合においては、欠席時対応加算の算定を可能とするが、この場合においても、障害児又はその家族等との連絡調整その他相談援助を行うとともに、当該障害児の状況、相談援助の内容等を記録すること。
 

 問3 
営業時間外においても延長支援加算が算定できるのか(例:9時~16 時が営業時間であるが、8時から9時の1時間延長支援を行った場合に、1時間分の延長支援加算が算定できるのか)。

(答え)
〇 貴見のとおり。
 

 問4 
支援時間の前後1時間ずつ延長支援を実施した場合には、実際に支援に要した時間を合計して2時間以上(123 単位)の区分で算定するのか、それとも前1時間(92 単位)・後1時間(92 単位)の両区分をいずれも算定するのか。

(答え)
〇 延長支援の算定にあたっては、個別支援計画において1時間以上の延長支援を設定(支援時間の前後に延長支援を行う場合には、前後いずれも1時間以上で設定)し、必要な体制を設けることとしているが、実際に加算する単位の区分については、実際に要した支援時間を基本としている。

〇 そのため、実際に支援に要した時間を合計した2時間以上(123 単位)の区分で算定する。

〇 なお、支援時間の前後に延長支援を行う場合において、利用者の都合により、前後の延長支援のうち片方(ないし両方)の延長支援が1時間に満たない場合であっても、実際に支援に要した時間を合計して30分以上の延長支援が行われていれば、合計時間が該当する区分での算定が可能である。

「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.6(令和6年7月1日) 」
より、延長支援加算の詳細をご紹介します。

 問5 
医療的ケア児に対して、延長支援を行う場合には、看護職員等を1以上配置することとされているが、医療機関等との連携などにより、必要な医療的ケアが提供できる体制がある場合には、看護職員等を配置しているものとみなしてよいか。

(答え)
〇 貴見のとおり。
 

 問6 
医療的ケア児に対する延長支援を行う場合に1以上配置する必要がある看護職員等については、延長支援時間帯を通じて配置する必要があるのか。

(答え)
〇 当該配置については、医療的ケア児に対して、必要な医療的ケアを提供できる体制を求めているものである。

〇 そのため、延長支援時間を含むすべての支援時間帯を通じて常に看護職員を1以上配置することまで求めるものではないが、医療的ケア児に対して安全に延長支援が行えるよう、必要な医療的ケアを適時適切に提供できる体制を確保する必要があることに留意すること。

まとめ

基本報酬において上限を超える支援を行う場合は、延長支援加算を算定できます。

「計画記載の上、実際の実利用時間のみ請求可能」

基本報酬における最長の時間区分(放課後は3時間、学校休業日の放課後等デイサービス・児童発達支援は5時間)の支援時間に加えて、当該支援の前後に預かりニーズに対応した支援を計画的に行った場合に取得可能。
※ 重心型事業所においては、従来通りの延長支援加算が適用されるので変更はありません。

ただし、請求できるのはあくまでも実利用時間です。放課後は4時間以上、学校休業日の放課後等デイサービスおよび児童発達支援は6時間以上の利用計画で延長支援加算の対象になります。

さいごに

弊社が提供している「HUG」は、選ぶだけの簡単な操作で最適に人員配置された出勤表を作成できます。
また、減算対象や基準を満たしていない場合は警告を表示。加算要件も自動でチェックするので取得可能な加算情報もひと目で分かります。

もちろん、令和6年の報酬改定に対応しております
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5領域に基づいた個別支援計画書の作成から別表の作成にも対応しており、時間区分に基づいた基本報酬の算定や延長支援加算の自動算定も行えるので安心した請求を行えます。

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