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2023/12/14
行政書士小澤先生の放デイコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は、12月6日厚生労働省・こども家庭庁より発表されました『令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について』の内容について、障がい児通所支援に該当する内容を抜粋した上で、個別支援計画書についての方向性も併せて紹介します。
令和6年(2024年)法改正・報酬改定の方向性が具体化してまいりました。
令和5年12月6日に行われた厚生労働省と子ども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームによる会議で令和6年度報酬改定の基本的な方向性がまとめらました。
放課後等デイサービスや児童発達支援の事業者としては、今後の事業所の在り方について気なるところではないでしょうか。
この記事では、障がい児通所支援について抜粋してご紹介させていただきます。
参考資料:
・『令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について』
・令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について(概要)
令和5年12月6日 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム
第44回(R5.12.6)厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
こども家庭庁支援局障害児支援課
I.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり
1.障害者が希望する地域生活を実現・継続するための支援の充実
2.医療と福祉の連携の推進
3.精神障害者の地域生活の包括的な支援
II.社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応
1.障害児に対する専門的で質の高い支援体制の構築
2.障害者の多様なニーズに応じた就労の促進
III.持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現のための報酬等の見直し
この中から障がい児通所支援に関連する事項 (IIの1) は、次のとおりです。
1.障害児に対する専門的で質の高い支援体制の構築
基本的な考え方
〇 児童発達支援センターを中核に、身近な地域でニーズに応じた必要な発達支援が受けられる体制整備を進めるとともに、地域の障害児支援体制の充実を図る。
〇 適切なアセスメントとこどもの特性を踏まえた総合的な支援・専門的な支援や関係機関との連携強化等を進め、個々の特性や状況に応じた質の高い発達支援の提供を推進する。
〇 医療的ケア児や重症心身障害児、強度行動障害を有する児をはじめ、より専門的な支援が必要な障害児への支援の充実を図り、障 害特性に関わらず地域で安心して暮らし育つことができる環境整備を進める。
〇 養育支援や預かりニーズへの対応など、保護者・きょうだいへの家族支援を推進し、家族全体のウェルビーイングの向上を図る。
〇 保育所等への支援を行いながら併行通園や保育所等への移行を推進するなど、インクルージョンの取組を推進し、障害の有無に関 わらず全てのこどもが共に育つ環境整備を進める。
〇 障害児入所支援について、家庭的な養育環境の確保と専門的支援の充実、成人期に向けた移行支援の強化を図り、施設での障害児の育ちと暮らしを支える。
主な改定項目の7項とその詳細は、次のとおりです。
(1) 障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備
(2) 児童発達支援センターの機能・運営の強化
(1) 総合的な支援の推進と特定領域への支援の評価等
(2) 関係機関との連携の強化
(3) 将来の自立等に向けた支援の充実
(1) 医療的ケア児・重症心身障害児への支援の充実
(2) 強度行動障害を有する児への支援の充実
(3) ケアニーズの高い児への支援の充実
(4) 継続的に学校に通学できない児童(不登校児童)への支援の充実
(5) 居宅訪問型児童発達支援の充実
(1) 家族への相談援助等の充実
(2) 預かりニーズへの対応
(1) 児童発達支援・放課後等デイサービスにおけるインクルージョンに向けた取組の推進
(2) 保育所等訪問支援の充実
(1) 地域生活に向けた支援の充実
(2) 小規模化等による質の高い支援の提供の推進
(3) 支援ニーズの高い児への支援の充実
(4) 家族支援の充実
(1) 質の高い相談支援を提供するための充実・強化
(P6 再掲:『I.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり (5)』より)
【ポイント】
放課後等デイサービスや児童発達支援、保育所等訪問支援などの障害児通所支援や障害福祉サービスにおいて個別支援計画書は相談支援事業所に提出が義務化される方向です。
2018年法改正:相談支援事業所へは毎月の実績報告が義務化
↓ 上記に加えて
2024年法改正:相談支援事業所へは個別支援計画書の提出が義務化へ
提出されなかった場合の減算などはまだ未定ですので注視しておきたい内容です。
[参照元:放デイ・ラボ【動画】【法改正】令和6年法改正で、放課後等デイサービスの個別支援計画書は相談支援事業所に提出が義務化される方向へ(令和6年法改正)]
放課後等デイサービス・児童発達支援、保育所等訪問支援に関連する2024年法改正の基本的な方向性は必ず確認しておきましょう。
令和6年4月に予定されている法改正の内容について、「どこで情報を入手したらよいかわからない。」「何から準備を進めたらよいかわからない」という経営者様も多いのではないでしょうか。
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1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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