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【12月6日発表】令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について

2023/12/14

行政書士小澤先生の放デイコラム

【12月6日発表】令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は、12月6日厚生労働省・こども家庭庁より発表されました『令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について』の内容について、障がい児通所支援に該当する内容を抜粋した上で、個別支援計画書についての方向性も併せて紹介します。

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児童発達支援・放課後等デイサービスに係る基本的な方向性について

令和6年(2024年)法改正・報酬改定の方向性が具体化してまいりました。

令和5年12月6日に行われた厚生労働省と子ども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームによる会議で令和6年度報酬改定の基本的な方向性がまとめらました。

放課後等デイサービスや児童発達支援の事業者としては、今後の事業所の在り方について気なるところではないでしょうか。

この記事では、障がい児通所支援について抜粋してご紹介させていただきます。

参考資料:
『令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について』
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について(概要)
令和5年12月6日 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム
第44回(R5.12.6)厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
こども家庭庁支援局障害児支援課

報酬改定における主要事項

I.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり
 1.障害者が希望する地域生活を実現・継続するための支援の充実
 2.医療と福祉の連携の推進
 3.精神障害者の地域生活の包括的な支援
II.社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応

 1.障害児に対する専門的で質の高い支援体制の構築
 2.障害者の多様なニーズに応じた就労の促進
III.持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現のための報酬等の見直し


この中から障がい児通所支援に関連する事項 (IIの1) は、次のとおりです。

II.社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応

1.障害児に対する専門的で質の高い支援体制の構築

 基本的な考え方 

〇 児童発達支援センターを中核に、身近な地域でニーズに応じた必要な発達支援が受けられる体制整備を進めるとともに、地域の障害児支援体制の充実を図る。

〇 適切なアセスメントとこどもの特性を踏まえた総合的な支援・専門的な支援や関係機関との連携強化等を進め、個々の特性や状況に応じた質の高い発達支援の提供を推進する。

〇 医療的ケア児や重症心身障害児、強度行動障害を有する児をはじめ、より専門的な支援が必要な障害児への支援の充実を図り、障 害特性に関わらず地域で安心して暮らし育つことができる環境整備を進める。

〇 養育支援や預かりニーズへの対応など、保護者・きょうだいへの家族支援を推進し、家族全体のウェルビーイングの向上を図る。

〇 保育所等への支援を行いながら併行通園や保育所等への移行を推進するなど、インクルージョンの取組を推進し、障害の有無に関 わらず全てのこどもが共に育つ環境整備を進める。

〇 障害児入所支援について、家庭的な養育環境の確保と専門的支援の充実、成人期に向けた移行支援の強化を図り、施設での障害児の育ちと暮らしを支える。


主な改定項目の7項とその詳細は、次のとおりです。

(1) 児童発達支援センターの機能強化等による地域の支援体制の充実

(1) 障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備

〇 児童発達支援センターの基準・基本報酬について、多様な障害児が身近な地域で支援を受けられる体制整備を促進する観点から、福祉型・医療型の類型を一元化するとともに、福祉型における3類型(障害児、難聴児、重症心身障害児)の区分も一元化する。
 一元化後の新たな基準・基本報酬は、現行の福祉型(障害児)を参考に設定するとともに、難聴児や重症心身障害児について、現行の基準で求めている体制等も踏まえて、障害特性に応じた支援を行った場合の評価を行う。


(2) 児童発達支援センターの機能・運営の強化

〇 児童発達支援センターの中核機能の発揮を促進する観点から、専門人材を配置して地域の関係機関と連携した支援の取組を進めるなど、4つの機能を発揮して地域の障害児支援の中核的役割を担うセンターについて、中核拠点型と位置付けて、体制や取組に応じて段階的に評価を行う。

 

〇 児童発達支援センターが未設置の地域等において、センター以外の事業所等が中核的な役割を担う場合に、中核拠点型のセンターの評価も参考に、一定の評価を行う。

 

(2) 質の高い発達支援の提供の推進

(1) 総合的な支援の推進と特定領域への支援の評価等

〇 適切なアセスメントの実施とこどもの特性を踏まえた支援を確保する観点から、支援において、5領域(※)を全て含めた総合的な支援を提供することを基本とし、支援内容について、事業所の個別支援計画等において5領域とのつながりを明確化した上で提供することを求める。
※「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」

 

〇 総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、事業所において、5領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示すプログラムの策定・公表を求めるとともに、未実施の場合の報酬の減算を設ける。

 

〇 児童指導員等加配加算について、専門職による支援の評価は専門的支援加算により行うこととし、経験ある人材の活用・評価を推進する観点から、配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じた評価を行う。

 

〇 専門的支援加算及び特別支援加算について、専門人材の活用とニーズを踏まえた計画的な専門的支援の実施を進める観点から、両加算を統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施を2段階で評価する。

 

〇 基本報酬について、発達支援に対するきめ細かい評価とする観点から、極めて短時間の支援は算定対象から原則除外するとともに、個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価が可能となるよう、支援時間による区分を設ける。

 

〇 自己評価・保護者評価について、運用の標準化と徹底を図る観点から、基準において実施方法を明確化する。


(2) 関係機関との連携の強化

〇 関係機関連携加算(I)について、対象となる関係機関に医療機関や児童相談所等を含めるとともに、個別支援計画作成時以外に情報連携を行った場合の評価を行う。

 

〇 障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで複数事業所を併用する児について、事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合の評価を行う。
※ 併せて、セルフプランの場合に、自治体から障害児支援利用計画(セルフプラン)を障害児支援事業所に共有、また障害児支援事業所から個別支援計画を自治体に共有して活用する仕組みを設ける。


(3) 将来の自立等に向けた支援の充実

〇 放課後等デイサービスにおいて、こどもの状態等も踏まえながら、通所や帰宅の機会を利用して自立に向けた支援を計画的に行った場合の評価を行う。

 

〇 放課後等デイサービスにおいて、高校生について、学校や地域との連携の下、学校卒業後の生活を見据えた支援を行った場合の評価を行う。

(3) 支援ニーズの高い児への支援の充実

(1) 医療的ケア児・重症心身障害児への支援の充実

〇 認定特定行為業務従事者による支援についての評価の見直しを行う。

 

〇 主として重症心身障害児を通わせる事業所についての評価の見直しを行う。

 

〇 こどもの発達や日常生活、家族を支える観点から、医療的ケア児や重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合の評価を行う。

 

〇 医療的ケア児や重症心身障害児の送迎について、こどもの医療濃度等も踏まえた評価を行う。

 

〇 居宅介護の特定事業所加算の加算要件(重度障害者への対応、中重度障害者への対応)に、医療的ケア児及び重度心身障害児を追加する。

 

〇 医療的ケア児の受入れ先の拡充を図る観点から、共生型サービスにおいて、医療的ケア児に対して支援を行った場合の評価を行う。


(2) 強度行動障害を有する児への支援の充実

〇 強度行動障害児支援加算について、支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を求めた上で、評価を充実する。放課後等デイサービスにおいて、専門人材の支援の下、行動障害の状態がより強い児に対して支援を行った場合の評価の見直しを行う。

 

〇 放課後等デイサービスの個別サポート加算(I)について、行動障害の予防的支援を充実させる観点から、強度行動障害の知識のある職員による支援を行った場合の評価を充実する。


(3) ケアニーズの高い児への支援の充実

〇 個別サポート加算(II)について、要支援・要保護児童への支援の充実を図る観点から、こども家庭センターやサポートプランに基づく支援との連携を推進しつつ、評価の見直しを行う。

 

〇 難聴児支援の充実を図る観点から、児童発達支援センターでの評価も参考に、人工内耳を装用している児に支援を行った場合の評価を行う。

 

〇 視覚障害児や重度の聴覚障害児への支援を促進する観点から、生活介護等での評価も参考に、意思疎通に関し専門性を有する人材を配置して支援を行った場合の評価を行う。

 

〇 児童発達支援の個別サポート加算(I)について、保護者の負担軽減・事務の効率化の観点から、基本報酬に包括化して評価することとした上で、重度障害児への支援を充実させる観点から、放課後等デイサービス等での評価も参考に、著しく重度の障害児が利用した場合に評価を行う。

 

〇 放課後等デイサービスの個別サポート加算(I)について、著しく重度の障害児が利用した場合の評価の見直しを行う。


(4) 継続的に学校に通学できない児童(不登校児童)への支援の充実

〇 放課後等デイサービスにおいて、通常の発達支援に加えて、学校との連携を図りながら支援を行った場合の評価を行う。


(5) 居宅訪問型児童発達支援の充実

〇 効果的な支援を確保・促進する観点から、支援時間に下限を設定する。訪問支援員特別加算について、配置のみでなく当該職員による支援の実施を求めるとともに、より経験のある訪問支援員への評価の見直しを行う。職種の異なる複数人のチームでの多職種連携による支援についての評価を行う。

 

〇 強度行動障害の支援スキルのある訪問支援員が専門的な支援を行う場合の評価を行う。

 

〇 児童発達支援や放課後等デイサービスでの評価も参考に、家族支援の評価を行う。(再掲)

(4) 家族支援の充実

(1) 家族への相談援助等の充実

〇 家庭連携加算(居宅への訪問による相談援助)について、訪問支援を促進する観点から、評価の見直しを行う。

 

〇 事業所内相談支援加算(事業所での相談援助)について、家族のニーズや状況に応じた支援の提供を促進する観点や、オンラインによる相談援助を推進する観点から、評価の見直しを行う。

 

〇 きょうだいへの支援も促進されるよう、家庭連携加算及び事業所内相談支援加算において、きょうだいも相談援助等の対象であることを明確化する。

 

〇 家族の障害特性への理解と養育力の向上につなげる観点から、家族が支援場面等を通じて、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等を学ぶことができる機会を提供した場合の評価を行う。

 

〇 保育所等訪問支援及び居宅訪問型児童発達支援について、児童発達支援や放課後等デイサービスでの評価も参考に、家族支援の評価の見直しを行う。


(2) 預かりニーズへの対応

〇 児童発達支援・放課後等デイサービスの基本報酬の評価において、支援時間に応じた区分を設定することとあわせて、延長支援加算を見直し、一定の時間区分を超えた時間帯の支援について、預かりニーズに対応した延長支援として評価を行う。
※ 延長時間帯の職員配置については、安全確保の観点から、2人以上の配置を求めるとともに、児童発達支援管理責任者の対応も認めるなど、運用の見直しを行う。

 

(5) インクルージョンの推進

(1) 児童発達支援・放課後等デイサービスにおけるインクルージョンに向けた取組の推進

〇 併行通園や保育所等への移行等、インクルージョン推進の取組を求めるとともに、事業所の個別支援計画等において具体的な取組等について記載しその実施を求める。

 

〇 保育・教育等移行支援加算について、保育所等への移行前の移行に向けた取組についても評価を行う。


(2) 保育所等訪問支援の充実

〇 保育所等訪問支援において、効果的な支援を確保・促進する観点から、
・訪問支援時間に下限を設定する。個別支援計画について、保育所や学校等の訪問先と連携しての作成・見直しを求める。
・訪問先施設に加えて、利用児童の支援に関わる保健・医療・教育・福祉等の関係機関と連携して個別支援計画の作成やケース会議等を実施した場合の評価を行う。
・訪問先施設の職員に対するフィードバックやカンファレンス、関係機関との連携等において、オンラインの活用を推進する。
・児童発達支援や放課後等デイサービスの取組も参考に、自己評価・保護者評価、訪問先評価の実施・公表を求める。

 

〇 訪問支援員特別加算について、配置のみでなく当該職員による支援の実施を求めるとともに、より経験のある訪問支援員への評価の見直しを行う。

 

〇 職種の異なる複数人のチームでの多職種連携による支援についての評価を行う。

 

〇 重症心身障害児や医療的ケア児、重度障害児等へ支援を行った場合に、他の障害児通所支援や障害児入所施設での評価も参考にした評価を行う。
また、強度行動障害を有する児について、強度行動障害の支援スキルのある訪問支援員が専門的な支援を行う場合の評価を行う。

 

〇 児童発達支援や放課後等デイサービスでの評価も参考に、家族支援の評価の見直しを行う。(再掲)

(6) 障害児入所施設における支援の充実

(1) 地域生活に向けた支援の充実

〇 早期からの計画的な移行支援を促進する観点から、15歳以上に達した入所児童について、移行支援に係る個別の計画(移行支援計画)を作成し、同計画に基づき移行支援を進めることを求める。

 

〇 移行支援にあたっての関係機関との連携を強化する観点から、移行支援計画を作成・更新する際に、当該児の移行に関わる行政・福祉等の関係者が参画する会議を開催し、移行支援に関して連携・調整を行った場合の評価を行う。

 

〇 体験利用の活用を促進する観点から、強度行動障害を有する児、重症心身障害児等、特別な支援を必要とする入所児童の宿泊・サービス利用体験時に、障害児入所施設の職員が、事前に体験先施設との連携・調整を行うとともに、体験先施設への付き添い等の支援を行った場合の評価を行う。

 

〇 日中活動や移行支援の充実を図る観点から、職業指導員加算について、専門的な支援を計画的に提供することを求める内容に見直す。


(2) 小規模化等による質の高い支援の提供の推進

〇 家庭的な養育環境の確保を推進する観点から、できる限り良好な家庭的な環境の中で支援を行うよう努めることを求める。

 

〇 より家庭的な環境による支援を促進する観点から、
・小規模グループケア加算について、児童養護施設の取組も参考に、より小規模なケアの評価の見直しを行う。
・小規模グループケア加算(サテライト型)について、安全な運営のために人員配置の強化を求めた上で、評価の見直しを行う。

 

〇 福祉型障害児入所施設の基本報酬について、利用定員規模別の報酬設定をよりきめ細かく設定するとともに、大規模の定員区分について整理を行う。


(3) 支援ニーズの高い児への支援の充実

〇 強度行動障害児特別支援加算について、体制・設備の要件について、標準的な支援を行う上で必要な内容に整理するとともに、評価の見直しを行う。
加えて、行動障害の状態がより強い児への支援について、専門人材の配置や支援計画策定等のプロセスを求めた上で、評価の見直しを行う。

 

〇 被虐待児に対して医療等の関係機関とも連携しながら、心理面からの支援を行った場合の評価を行う。


(4) 家族支援の充実

〇 入所児童の家族に対して相談援助や養育力向上の支援等を行った場合の評価を行う。

 

(7) 障害児相談支援の適切な実施・質の向上や提供体制の整備

(1) 質の高い相談支援を提供するための充実・強化
(P6 再掲:『I.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり (5)』より)

〇 支援の質の高い相談支援事業所の整備を推進するため、一定の人員体制や質を確保する事業所向けの機能強化型の基本報酬及び算定要件の見直しを行う。

 

〇 主任相談支援専門員配置加算について、地域の相談支援の中核的な役割を担っている相談支援事業所において、主任相談支援専門員が地域の相談支援事業の従事者に対する助言指導等を担っている場合の評価を行う。

 

〇 市町村毎のセルフプラン率やモニタリング期間の設定状況について、国が公表し、見える化する。さらに、自治体による障害福祉計画に基づく計画的な相談支援専門員の養成や、市町村における対象者の状況に応じた柔軟なモニタリング期間の設定を促す方策を講じる。

 

〇 モニタリング期間について、地域移行に向けた意思決定支援の推進やライフステージの変化が著しい児童期の特性の観点から、モニタリング期間を標準より短い期間で設定することが望ましい場合を追加する。

 

〇 対象者の状況を踏まえたサービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成する観点から、指定基準において、各サービスの個別支援計画について、相談支援事業所への情報提供を義務化する。


【ポイント】
放課後等デイサービスや児童発達支援、保育所等訪問支援などの障害児通所支援や障害福祉サービスにおいて個別支援計画書は相談支援事業所に提出が義務化される方向です。

2018年法改正:相談支援事業所へは毎月の実績報告が義務化
 ↓ 上記に加えて
2024年法改正:相談支援事業所へは個別支援計画書の提出が義務化へ

提出されなかった場合の減算などはまだ未定ですので注視しておきたい内容です。

[参照元:放デイ・ラボ【動画】【法改正】令和6年法改正で、放課後等デイサービスの個別支援計画書は相談支援事業所に提出が義務化される方向へ(令和6年法改正)]

まとめ

放課後等デイサービス・児童発達支援、保育所等訪問支援に関連する2024年法改正の基本的な方向性は必ず確認しておきましょう。

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お気軽にお問い合わせください。
052-265-8915
受付時間:9:00~18:00(土日休み)

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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