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【令和6年報酬改定】ケアニーズの高い児への支援の充実

2023/11/01

行政書士小澤先生の放デイコラム

【令和6年報酬改定】ケアニーズの高い児への支援の充実

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!


今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【法改正】ケアニーズの高い児への支援の充実(1)(障害児通所支援令和6年法改正)』として、放デイ業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきました。

『児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫』の中から、論点7の「ケアニーズの高い児への支援の充実」の内容をご紹介します。

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児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫

令和6年(2024年)法改正・報酬改定に向けての方向性が具体化してまいりました。

令和5年10月18日に行われた厚生労働省と子ども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームによる会議では、令和6年度報酬改定の方向性についてまとめられています。

放課後等デイサービスや児童発達支援の事業者としては、今後の事業所の在り方について気になるところではないでしょうか。

論点一覧については、こちらをご覧ください。

>>【法改正】令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する情報 ~論点一覧~

この記事では、支援ニーズの高い児への支援の充実について、論点7の「ケアニーズの高い児への支援の充実」の内容を詳しくご紹介します。

参考資料:
『児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫』
障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 
第39回(R5.10.18)資料1
厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 こども家庭庁 支援局 障害児支援課

ケアニーズの高い児とは
視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある児童

【参考:障害者サービスにおける視覚・聴覚・言語障害者支援体制】
・ 視覚障害者
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の障害の程度が1級又は2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者
・ 聴覚障害者
身体障害者手帳の障害の程度が2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる聴覚障害を有する者
・ 言語機能障害者
身体障害者手帳の障害の程度が3級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる言語機能障害を有する者

現状・課題

(ケアニーズの高い児)

〇 児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて、著しく重度又は行動上の課題のあるケアニーズの高い児が利用した場合に、個別サポート加算(I)(100単位/日)で評価を行っている。
児童発達支援においては、乳幼児等サポート調査により同加算の判定を行っているが、乳幼児期についてはケアニーズが高いと判定される傾向があり、同加算は利用者・事業所ともに、約9割が算定している状況がある。
放課後等デイサービスにおいては、就学時サポート調査により同加算の判定を行っており、同加算の算定率は利用者の3割程度となっている。

 

〇 要支援・要保護の児童に対して関係機関と連携して支援を行う場合に、個別サポート加算(II)(125単位/日)で評価を行っている。
令和6年4月より、こども家庭センターが創設され、支援を要するこども・家族についてサポートプランが作成され、支援が実施されることとなり、これらとの連携が重要となる。

 

(難聴児)

〇 主として難聴児を通わせる児童発達支援センターにおいて、人工内耳を装用している児童に対して支援を行った場合に、人工内耳装用児支援加算(利用定員に応じて445単位~603単位/日)で評価を行っている。
児童発達支援センターについては、障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備を進めるため、福祉型における3障害(障害児、難聴児、重症心身障害児)の区分を一元化した上で、障害特性や支援内容に応じた評価を行うことを検討することとしている。(論点1参照)

 

(視覚・聴覚・言語機能に障害のある児)

〇 視覚障害や手話を必要とする重度の聴覚障害児に対して、コミュニケーションを促進するためには、意思疎通に関して一定程度の専門性を有する支援者が必要
生活介護等の障害者への障害福祉サービスにおいては、視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合に、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(41単位/日)で評価を行っている。

検討の方向性

(ケアニーズの高い児)

〇 児童発達支援の個別サポート加算(I)について、保護者の負担軽減・事務の効率化の観点から、基本報酬に包括化して評価することとした上で、重度障害児への支援を充実させる観点から、放課後等デイサービス等での評価も参考に、著しく重度の障害児が利用した場合に評価することを検討してはどうか。

 

〇 放課後等デイサービスの個別サポート加算(I)について、行動上の課題のある児への評価について見直しを行うとともに(論点6参照)、重度障害児への支援を充実させる観点から、著しく重度の障害児が利用した場合の評価の見直しを検討してはどうか。

 

〇 個別サポート加算(II)について、要支援・要保護児童への支援の充実を図る観点から、こども家庭センターやサポートプランに基づく支援との連携を推進しつつ、評価の見直しを検討してはどうか。

 

(難聴児)

〇 児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて、難聴児支援の充実を図る観点から、児童発達支援センターでの評価も参考に、人工内耳を装用している児に支援を行った場合の評価を検討してはどうか。

 

(視覚・聴覚・言語機能に障害のある児)

〇 児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて、視覚障害児や重度の聴覚障害児への支援を促進する観点から、生活介護等での評価も参考に、意思疎通に関し専門性を有する人材を配置して支援を行った場合の評価を検討してはどうか。

まとめ

放課後等デイサービス・児童発達支援、保育所等訪問支援の2024年法改正の方向性につながるため、論点は確認しておきましょう。

次の論点8については、こちらをご覧ください。

>>【法改正】継続的に学校に通学できない児童(不登校児童)への支援の充実について(障害児通所支援令和6年法改正)

令和6年の法改正に向けて

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小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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