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【令和6年報酬改定】医療的ケア児・重症心身障害児への支援の充実

2023/11/01

行政書士小澤先生の放デイコラム

【令和6年報酬改定】医療的ケア児・重症心身障害児への支援の充実

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!


今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【法改正】医療的ケア児・重症心身障害児への支援の充実(1)(障害児通所支援令和6年法改正)』として、放デイ業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきました。

『児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫』の中から、論点5の「医療的ケア児・重症心身障害児への支援の充実」の内容をご紹介します。

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児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫

令和6年(2024年)法改正・報酬改定に向けての方向性が具体化してまいりました。

令和5年10月18日に行われた厚生労働省と子ども家庭庁の障害福祉サービス等報酬改定検討チームによる会議では、令和6年度報酬改定の方向性についてまとめられています。

放課後等デイサービスや児童発達支援の事業者としては、今後の事業所の在り方について気になるところではないでしょうか。

論点一覧については、こちらをご覧ください。

>>【法改正】令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する情報 ~論点一覧~

この記事では、支援ニーズの高い児への支援の充実について、論点5の「医療的ケア児・重症心身障害児への支援の充実」の内容を詳しくご紹介します。

参考資料:
『児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫』
障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 
第39回(R5.10.18)資料1
厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 こども家庭庁 支援局 障害児支援課

現状・課題

(看護職員・認定特定行為業務従事者による支援)

〇 児童発達支援・放課後等デイサービスにおける医療的ケア児に対する支援の評価については、令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定において、医療的ケア児に係る判定基準のスコアの点数に応じて段階的な評価を行う基本報酬区分を創設。
同報酬区分を適用するためには、区分に応じた看護職員の配置が必要となるが、看護師の確保が困難であり、同区分の算定が難しいとの指摘がある。

 

〇 利用児童に医療的ケアを行う場合には、人員基準上、看護職員の配置が求められているが、喀痰吸引等のみを必要とする利用児童に対しては、喀痰吸引等研修を修了した認定特定行為業務従事者の配置をもって看護師の配置を不要としている。
看護職員を配置せず、認定特定行為業務従事者で対応する場合には、医療的ケア区分による基本報酬は算定できない。認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を実施した場合、医療連携体制加算VII(100単位/日)で評価を行っているが、同加算の算定率は低い状況にある(※)。
(※)児童発達支援 0.05%、放課後等デイサービス 0.07%(事業所ベース・国保連データ 令和5年4月実績)


(重症心身障害児の報酬)

〇 重症心身障害児を地域で支援する体制整備が課題となる中で、主として重症心身障害児を通わせる事業所について、地域のニーズに応じて、事業所の新規開設だけでなく、既存事業所の定員枠を増やすという選択肢も想定されるが、定員が1名増えるごとに報酬の減少幅が大きく、定員枠を増やすことが難しいとの指摘がある。


(入浴支援)

〇 重症心身障害児等について、常時見守りが必要であることや介助度が高いことから、主として重症心身障害児を通わせる事業所では、発達支援に加え、入浴等の日常生活上の支援ニーズも大きいとの声がある。

入浴支援については、地域生活支援事業において、訪問入浴サービスが事業として設けられているが、任意事業であり、実施状況は自治体によって異なる。

こどもの日常生活を支える観点や家族支援の観点から、児童発達支援や放課後等デイサービスにおいても、発達支援とあわせて、事業所で入浴支援が提供されている実例もある。


(送迎支援)

〇 児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて、居宅等と事業所との間の送迎を評価する送迎加算(54単位/回)について、医療的ケア児については、看護職員を伴う手厚い体制で送迎した場合、さらに37単位を加算して評価を行っている。

また、主として重症心身障害児を通わせる事業所における送迎については、基本報酬に含めて評価を行っているが、運転手に加えて職員を伴う手厚い体制で送迎した場合、さらに37単位を加算して評価を行っている。

医療的ケア児や重症心身障害児の送迎については、医療濃度等、こどもの状態像により、看護職員を複数配置して送迎を行う必要がある場合もあり、現行の送迎加算では不十分との声もある。

検討の方向性

(看護職員・認定特定行為業務従事者による支援)

〇 医療的ケア児への支援の促進を図る観点から、認定特定行為業務従事者による支援についての評価の見直しを検討してはどうか。


(重症心身障害児の報酬)

〇 重症心身障害児への支援を促進する観点から、主として重症心身障害児を通わせる事業所についての評価の見直しを検討してはどうか。


(入浴支援)

〇 こどもの発達や日常生活、家族を支える観点から、医療的ケア児や重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合の評価を検討してはどうか。


(送迎支援)

〇 医療的ケア児や重症心身障害児の送迎支援を促進する観点から、これらの児への送迎について、こどもの医療濃度等も踏まえた評価を検討してはどうか。

まとめ

放課後等デイサービス・児童発達支援、保育所等訪問支援の2024年法改正の方向性につながるため、論点は確認しておきましょう。

次の論点6については、こちらをご覧ください。

>>【法改正】強度行動障害を有する児への支援の充実(障害児通所支援令和6年法改正)
 

令和6年の法改正に向けて

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小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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