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【実地指導】埼玉県の集団指導「基本方針」「人員に関する基準」における指導事項について

2023/10/26

行政書士小澤先生の放デイコラム

【実地指導】埼玉県の集団指導「基本方針」「人員に関する基準」における指導事項について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【実地指導】埼玉県の集団指導の「基本方針」・「人員に関する基準」における指導事項について』として、放デイ業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

参考資料:「令和5年度障害福祉サービス事業者等集団指導 資料」
埼玉県 福祉部福祉監査課 総務・障害施設・事業担当

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実地指導と集団指導

実地指導と集団指導は、ともに行政が行う指導です。

実地指導
実地指導は、定期的に各地方自治体の行政官が事業所に赴き、ガイドラインに基づき適切なサービスの実施・施設運営が行っているか確認するものです。
次の2つの視点からヒアリングや書類の確認などを実施します。
・虐待や拘束などがないかを調べる「運営指導」
・不正な報酬の請求がされていないかを見る「報酬請求指導」

 

集団指導
集団指導は、集団指導指定申請先となる管轄行政が事業所を1箇所に集めて開催、実施する指導です。講習等の方法(WEB講習含む)により実施。
次の事項について周知・伝達します。
・制度理解に関する指導
・実地指導等で把握された注意喚起が必要な事項
・適正な報酬請求事務


つまり集団指導は、実地指導の簡易版とも言われています。

今回は、集団指導の資料を元に、実地指導等で把握された注意喚起が必要な事項を紹介します。

「基本方針」における指導事項について

 1. 虐待等の防止 
各事業共通の主な指摘事項

・虐待防止責任者を設置していない
・従業員に対し、虐待防止に関する研修を実施していない


虐待防止責任者を設置し、重要事項説明書等に明記してください。
従業員に対する虐待防止に関する研修体制を整備し、虐待(の兆候)がないかの自己点検について、チェックリスト等を用いて定期的に行ってください。

 2. 利用者の安全の確保 
各事業共通の主な指摘事項

・利用者を送迎車両から降ろし忘れて放置した
・利用者が支援中に所在不明となった


本事案は、重大事故までに至らないものも含めて複数件の報告例があります。
管理監督者のみならず従業員一人一人の意識徹底を図ってください。

「人員に関する基準」における指導事項について

 3. 従業員の員数 
児発・放デイの主な指摘事項

・障害児通所支援において、児童指導員等加配加算の算定を県に届出ているにもかかわらず、基準を上回る数の児童指導員等を配置せず、加算を請求している


加算要件を満たす児童指導員等の配置(障害児10人の場合、指導員等が3人以上)が出来ない場合、体制届の変更が必要となります。
欠如状態を放置して(勤務できる児童指導員等を確保していない)加算を受領した場合、加算の返還に留まらず、行政上の措置(処分等)を検討する事案となります。
 

 4. サービス提供責任者 
訪問系の主な指摘事項

・生活サポート事業の従業者など、認められていない兼務を行っている


サービス提供責任者は、専ら居宅介護等に従事するものとなっています。
(国の解釈通知では、移動支援事業との兼務は一定の条件のもと可能となっています。)
一方、生活サポート事業においては、居宅介護等のサービス提供責任者が生活サポートのサービス提供を行うことは認められていません。
同じ事業者で居宅介護等と生活サポートを併せて行っている場合、兼務とならないよう、配置に注意してください。
 

 5. サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者 
訪問系を除く全ての事業の主な指摘事項

・勤務形態が常勤となっていない(勤務実態なし)
・研修受講の猶予措置経過後も、研修が未受講である


常勤として配置されている管理責任者について、勤務実態そのものがない場合、また営業日のうち数回しか勤務実績がないような場合、常勤としての要件を欠いた状態となります。
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者は常勤として週一定時間以上勤務していなければなりません。
※共同生活援助は常勤規定なし(グループホームの場合)

管理責任者が要件を欠いた場合、欠如の扱いとなりますので、他の有資格者を配置するか、当面、欠如に伴う減算(翌々月から算定)として対応するか、早い段階で県(障害者支援課)に相談してください。
※「不在」となる場合にも変更届の提出が必要となります。

管理責任者の欠如状態を放置して給付費を受領した場合、報酬の返還に留まらず、行政上の措置(処分等)を検討する可能性がある事案となります。

主な指導事項まとめ

・実地指導で文章指導をしたものの中には、報酬算定の誤りを指摘し、給付費の自主返還(過誤調整)を指導した事例もあります。

・文章指摘した内容については、改善報告書の提出の有無にかかわらず、必ず改善を実施し、時間の経過とともに元に戻らないよう注意してください。(数年後の実地指導において、前回と同じ指摘を行う事例も多数あります)

・指定基準や報酬の要件等については常にチェックをして、特に制度改正時には誤った運用を行うことがないよう、管理監督者のみならず、従業員一人一人が意識して事業運営を行ってください。

まとめ

実地指導や集団指導において、どんなことを指摘されるのかを知ることで、自身の事業を振り返りましょう。
そして放課後等デイサービス・児童発達支援、保育所等訪問支援の日々の業務を見直ししましょう。

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小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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