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2022/11/09
行政書士小澤先生の放デイコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【回答】保育士経験が5年以上の場合の児童発達支援管理責任者の実務経験について』にて、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
保育士経験がある場合、それはそのまま実務経験としてカウントできるのでしょうか。
全てが実務経験となるのか確認してみましょう!
保育士として、業務に従事した期間が5年以上であり、実際に直接支援業務に従事した日数が900日以上であれば実務経験を満たします。
保育士資格(保育士証)があり、すでに該当施設に勤務していたのであれば放課後等デイサービスなどの実務経験を満たしています。
保育士業務に該当する施設とは
・認可保育園などの児童福祉法第7条に該当する施設
・小規模保育園などの児童福祉法6条の3に該当する施設
・放課後等デイサービスや児童発達支援などの児童福祉法6条の2-2に該当する施設
勤務先が施設要件を満たしているか確認が必要です。
認可外保育園では実務経験として認められません。
また、保育補助でも構いませんが保育士資格を持たないで勤務していた場合、介護職員初任者研修の修了が必要です。
保育士有資格者であれば必要な実務経験は、5年以上かつ900日以上です。
そして児童発達支援管理責任者資格を取得するには、基礎研修(相談支援従事者初心者研修+サービス管理責任者等研修)や実践研修(サービス管理責任者等実践研修)を受講しなければなりません。
研修についてはこちらの記事もご覧ください。
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1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
>放デイ・ラボのYouTubeチャンネルはこちら
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