放課後等デイサービス業界に
広く通じる情報を随時配信中!
2021/02/11
行政書士小澤先生の放デイコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイ・ラボのYouTubeチャンネルの中で『放課後等デイサービスと児童発達支援の指導訓練室に関する違いとは?』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
これまでの放課後等デイサービスと児童発達支援では、似たような運用でも特に問題はありませんでした。しかし令和3年度の報酬改定以降、放課後等デイサービスと児童発達支援の報酬に関する方向性が変化します。その結果、運用の仕方に違いが生じる可能性が高いです。
例えば現在でも、区分2-1の放課後等デイサービスでは児童指導員等加配加算が1名分しか取れないけど、児童発達支援では未就学のお子さんが多ければ原則2名分取れる、などの違いはあります。
ですが今後はそうした細かな違いだけでなく、大きな方向性が変わってくるようになるでしょう。その結果、運用の仕方にも影響を及ぼします。
今回は、開業するにあたって知っておきたい方向性の変化を、指導訓練室に関する取扱いの注意点に着目しつつご説明していきます。
2019年6月に建築基準法が改定され、用途変更不要の面積が100㎡未満だったのが200㎡未満まで緩和されました。
それにともない、大きな指導訓練室で放課後等デイサービスを開設しても、内装工事にかかる費用が少なくて済んだり、各種許可の手続きが不要になったりと、心配事が激減したように感じます。
指導訓練室を選ぶ際には、以下のことに配慮しましょう。
放課後等デイサービスでは体の大きいお子さんも活動するので、なるべく200㎡に近い広さを確保するのがベターです。
ただし面積が広ければその分家賃が掛かりすぎてしまうこともあり、現行に合っていない側面もありますが、それを差し引いても定員増によるグループ活動を見越して200㎡に近い広さを確保したいところです。
児童発達支援では特別なプログラム活動をしない限り、広すぎる指導訓練室は必要ありません。個別対応や少人数対応でいくつかのグループが活動する程度であれば、今までと同じくらいの広さでも十分に対応可能かなと思います。
児童発達支援ではむしろ、さまざまな課題を持っているお子様への個別対応や小規模対応にスポットが当たっています。
保育士試験が改定され、『子ども家庭福祉』の分野に外国人のお子様への対応や貧困のお子様への対応という項目が追加されたという側面からも、保育園や幼稚園と同様に対応力が求められているようです。
各種設備にもこのような違いがあります。
放課後等デイサービスは、大人と子どもが併用可能なトイレや洗面所で十分です。しかし今後の定員増を考慮するのであれば、複数のトイレや洗面所を用意した方が望ましいでしょう。トイレがひとつしかないと、1人がこもってしまったときに他の方が使えないというアクシデントが起こる可能性もあります。
キッチンの広さは、調理実習プログラムを実施するかどうか?で検討しなければなりません。実施するのであれば出来る限り大きなスペースを用意します。
児童発達支援では、スタッフが使用する大人用と、子ども用のトイレや洗面所が必須です。キッチンの広さは、食事を提供するかどうか?によって検討しましょう。
これから物件を選ぶのであれば、このようなポイントを目安にしてください。
現時点では、来年以降の報酬改定によって放課後等デイサービスと児童発達支援の方向性が大きく変わっていく可能性が出てくるのはほぼ間違いありません。
だからこそ、どの年齢層のお子さまにサービスを提供したいのか、ということを改めて確認していただき、その上で適した広さの指導訓練室を確保していただくことをおすすめします。
HUGでは放課後等デイサービスの開業を全面的にサポートしています。 お電話でもご案内も受け付けております。
HUG開業支援パッケージなら開業時に必要なシステムと営業ツールをまとめてご提供!
素早く簡単にお求めやすい価格で揃えることができます。
実際に放課後等デイサービスを運営している会社が使っているシステムやホームページ・パンフレット制作などの営業ツールを
HUGの開業支援パッケージについて 詳しくはこちら
お気軽にお問い合わせください。
052-265-8915
受付時間:9:00~18:00(土日休み)
1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
>放デイ・ラボのYouTubeチャンネルはこちら
新着記事や放課後等デイサービスに関するお役立ち情報をお届けします!
【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービスの送迎の取扱いについての注意点
【令和3年法改正】2021年報酬改定にて専門的支援加算が創設される影響
【令和3年法改正】2021年報酬改定で変わった児童指導員等配置加算と専門的支援加算について
【令和3年法改正】2021年報酬改定における放課後等デイサービスの区分1・区分2の違いについて
【令和3年法改正】2021年報酬改定における区分1とサービス提供時間の概念
4/27(火)【ウェビナー】4月27日時点での最新情報をお届けします【2021年報酬改定研修】
【後編】地域と本質的に繋がるためのソーシャルビジネスとして取り組んでいます【ワイド・リンク株式会社様】
【令和3年法改正】放課後等デイサービスや児童発達支援が2021年報酬改定において対応しなければいけないことのまとめ
【中編】HUGシステムの利点を生かせば、最強の営業ツールにもなります【ワイド・リンク株式会社様】
【令和3年法改正】2021年報酬改定における福祉・介護職員処遇改善加算や福祉・介護職員等特定処遇改善加算の見直し