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2020/12/25
行政書士小澤先生の放デイコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイ・ラボのYouTubeチャンネルの中で『放課後等デイサービスの開業時に注意しておきたい物件の設備基準』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
今回のお話は、開業するにあたり設備基準の注意点を押さえていただくためのまとめになります。
設備基準には確認が必要な点がいくつもありますが、やはり印象として都心部の方が明らかに細かい基準が多いと感じます。しかし最近では地方であってもいろいろと聞かれるようになりました。
そうした基準をすべてを満たさないといけないという厳しい側面もありますので、事前に備えて漏れを防止していくことが重要です。
細かなところは各指定権者によって異なりますが、最低限「これは確認してね」と言われるものを4つにピックアップしてお伝えします。
必ずしもすべての指定権者で確認が必要になるわけではありませんが、少なくとも一度は私の事務所で聞かれた内容になりますので、ここはぜひ押さえておいて欲しいと思います。
これまでに確認された事項
物件の延べ床面積が200平方メートル以上だと用途変更をする必要があるため、余計に費用がかかったり許可自体が下りなかったりする場合があります。
必ず該当の建築指導課に確認をしておきましょう。
その他にも、福祉の『まちづくり条例』など抵触する法律がないかを確認することも重要です。
もし該当する法律があるのならば、そうした『まちづくり条例』などの基準も満たす設置物などが必要になるでしょう。
都市計画課にて以下を確認する必要があります。
消防法により、延べ床面積が300平方メートル以上の建物では自動火災報知設備の設置が必須になります。そのため、必要に応じて消防設備の設置が可能かどうかを、大家さんに確認・相談をする必要が出てきます。
ただし、建物全体で300平方メートル未満もしくは連動型の自動火災報知機がついている場合には、費用がかからない可能性が高いでしょう。
このように、最低でも<建築指導課><都市計画課><消防署の予防課><指定権者の担当部署>の4つの部署に確認を行うということを認識しておいてください。
物件には確認しなければいけない事項が何個も存在しますので、整理をするためにもまずはリスト化することをおすすめしています。指定権者の手引きで必要な書類や基準をピックアップしてから、物件の確認にあたりましょう。
また、指定権者には最後に確認をしていただくのが理想です。その際には必ず平面図を作成し、その平面図でOKをもらい、すべてが確認できてから物件の賃貸借本契約をする、という手順を守っていただくようお願いします。
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1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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