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【令和6年報酬改定】処遇改善加算が1本化され、加算率が引き上がります

2024/05/29

放課後等デイサービス 報酬改定2024

【令和6年報酬改定】処遇改善加算が1本化され、加算率が引き上がります

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

令和6年度の報酬改定に伴い、令和6年6月から処遇改善加算I~IIIと特定処遇改善加算I・IIとベースアップ等支援加算(以下まとめる場合は「旧3加算」と記載)は、各区分の要件と加算率を組み合わせた形で再編・統合されて『福祉・介護職員等処遇改善加算』(以下省略する場合は「新加算」と記載)に一本化され、加算率も引き上げられていますので、詳しくお伝えします。

参考資料:
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
事業者向けリーフレット(参照2024/5/23)
制度概要・全体説明資料(参照2024/5/23)
事業担当者向け・詳細説明資料(参照2024/5/23)
・令和6年3月26日事務連絡 福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに 事務処理手順及び様式例の提示について(参照2024/5/23)
・令和6年3月26日事務連絡 別紙1(参照2024/5/23)

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福祉・介護職員等処遇改善加算の概要

旧3加算の要件と加算率を組み合わせた4段階の「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化が行われます。

・新加算(I~IV)は、加算・賃金改善額の職種間配分ルールを統一。
(福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める。)

・新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算IVの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てること。


※ これまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、ベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。

新加算 要件 趣旨
I 新加算(II)に加え、以下の要件を満たすこと。
• 経験技能のある福祉・介護職員を事業所内で一定割合以上配置していること(生活介護の場合、介護福祉士25%以上等)
事業所内の経験・技能のある職員を充実
II 新加算(III)に加え、以下の要件を満たすこと。
• 改善後の賃金年額440万円以上が1人以上
• 職場環境の更なる改善、見える化【見直し】(令和7年度)
総合的な職場環境改善による職員の定着促進
III 新加算(IV)に加え、以下の要件を満たすこと。
• 資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備
総合的な職場環境改善による職員の定着促進
IV • 新加算(IV)の1/2(2.7%)以上を月額賃金で配分
• 職場環境の改善(職場環境等要件)【見直し】(令和7年度)
• 賃金体系等の整備及び研修の実施等
福祉・介護職員の基本的な待遇改善・ベースアップ等


算定要件や単位数は次の項目をご覧ください。

 福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数
 福祉・介護職員等処遇改善加算の算定要件

【経過措置】
令和6年度末までは経過措置期間が設けられ、経過措置期間中は旧3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引上げを受けることができる等の激変緩和措置が講じられます。この間の加算を新加算V(1~14)が設けられていますので、別途の加算率を参照してください。

【賃上げ促進税制】
加算の取得に伴い、事業者は賃上げを実施した場合に賃上げ額の一部を法人税などから控除できる「賃上げ促進税制」が適用できます。大企業・中堅企業は賃上げ額の最大35%、中小企業は最大45%を法人税などから控除できるため、事業者に大きなメリットがあります。

【令和7年度の更なるベースアップにつなげるために】
報酬改定では、処遇改善分について2年分を措置しており、令和7年度分を前倒した賃上げも可能。前倒しした令和6年度の加算額の一部を令和7年度内に繰り越して賃金改善に充てることも可能です。 

【令和6年報酬改定】処遇改善加算が1本化され、加算率が引き上がります

出典元:厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 事業者向けリーフレット
本画像は、事業者向けリーフレットをもとに加工して作成

福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数

福祉・介護職員等
処遇改善加算
(新加算)
放デイ   
加算率
児童発達支援
加算率
I 13.4% 13.1%
II 13.1% 12.8%
III 12.1% 11.8%
IV 9.8% 9.6%

出典元:厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課「制度概要・全体説明資料」より抜粋して作成

上記に加えて令和6年度中の経過措置として、新加算V(1)~V(14) が設けられています。

福祉・介護職員等
処遇改善加算
(新加算)
放デイ   
加算率
児童発達支援
加算率
V(1) 11.4% 11.1%
V(2) 11.1% 10.9%
V(3) 11.1% 10.8%
V(4) 10.8% 10.6%
V(5) 9.1% 8.9%
V(6) 8.8% 8.6%
V(7) 8.4% 8.3%
V(8) 10.1% 9.8%
V(9) 8.1% 8.0%
V(10) 6.4% 6.3%
V(11) 7.8% 7.6%
V(12) 6.1% 6.0%
V(13) 7.1% 7.0%
V(14) 5.1% 5.0%

出典元:厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課「制度概要・全体説明資料」より抜粋して作成

福祉・介護職員等処遇改善加算の算定要件

新加算の算定要件は、以下の3つになります。

(1) キャリアパス要件
(2) 月額賃金改善要件
(3) 職場環境等要件


各詳細は次のとおりです。

(1)  キャリアパス要件

キャリアパス要件は、I~Vに分かれています。
I~IIIは根拠規程を書面で整備の上、全ての福祉・介護職員に周知が必要です。

キャリアパス要件 I(任用要件・賃金体系) 
[ 新加算 I~IV に該当 ]
R6年度中は年度内の対応の誓約で可

・福祉・介護職員について、職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件を定め、それらに応じた賃金体系を整備すること。

 

キャリアパス要件 II(研修の実施等) 
[ 新加算 I~IV に該当 ]
R6年度中は年度内の対応の誓約で可

・福祉・介護職員の資質向上の目標や以下のいずれかに関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保すること。
 a. 研修機会の提供又は技術指導等の実施、福祉・介護職員の能力評価
 b. 資格取得のための支援(勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助等)

 

キャリアパス要件III(昇給の仕組み) 
[ 新加算 I~III に該当 ]
年度中は年度内の対応の誓約で可

・福祉・介護職員について以下のいずれかの仕組みを整備すること。
 a. 経験に応じて昇給する仕組み
 b. 資格等に応じて昇給する仕組み
 c. 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

 

キャリアパス要件 IV(改善後の賃金額) 
[ 新加算 I・II に該当 ]
年度中は8万円の改善でも可

・経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金額が年額440万円以上であること。

 ※ 小規模事業所等で加算額全体が少額である場合などは、適用が免除されます。

 

キャリアパス要件 V(介護福祉士等の配置) 
[ 新加算 I に該当 ]
・福祉・専門職員配置等加算等の届出を行っていること。

(2) 月額賃金改善要件の内容

月額賃金改善要件は、I・IIに分かれています。

月額賃料改善要件 I 
[ 新加算 I~IV に該当 ]
R7度から適用

・新加算IV相当の加算額の2分の1以上を、月給(基本給又は決まって毎月支払われる手当)の改善に充てる。

 ※ 現在、加算による賃金改善の多くを一時金で行っている場合は、一時金の一部を基本給・毎月の手当に付け替える対応が必要になる場合があります。(賃金総額は一定のままで可)

月額賃金改善要件II
[ 新加算 I~IV に該当 ]
現行ベア加算未算定の場合のみ適用

・前年度と比較して、現行のベースアップ等加算相当の加算額の3分の2以上の新たな基本給等の改善(月給の引上げ)を行う。

 ※ 新加算I~IVへの移行に伴い、現行ベア加算相当が新たに増える場合、新たに増えた加算額の3分の2以上、基本給・毎月の手当の新たな引上げを行う必要があります。

(3) 職場環境等要件について

年度により異なります。

 令和6年度 
福祉・介護職員処遇改善加算より
・6区分のうち1つ以上取り組む。
福祉・介護職員等特定処遇改善加算より
・6区分から3区分を選択し、それぞれで1つ以上取り組む。取り組みの具体的な内容は公表不要

※ 具体的な取り組み(6区分25項目)は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課が発行した事業担当者向け・詳細説明資料(3ページ)「処遇改善に関する加算の職場環境等要件(令和6年度まで)」をご覧ください。
 

 令和7年度 
[新加算 III・IV に該当]
・6区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組む。情報公表システム等で実施した取組の内容について具体的に公表する。

[新加算 I・II に該当]
・6区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上、うち(18)は必須)取り組む。

※ 具体的な取り組み(6区分28項目)は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課が発行した事業担当者向け・詳細説明資料(4ページ)「福祉・介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件(令和7年度以降)」をご覧ください。

事業所内の職種間配分

新加算(I~V)では、加算による賃金改善の職種間配分ルールを統一。
福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとしますが、事業所内で柔軟な配分が認められています。

まとめ

令和6年度の報酬改定において、処遇改善加算I~IIIと特定処遇改善加算I・IIとベースアップ等支援加算は、各区分の要件と加算率を組み合わせた形で再編・統合されて令和6年6月から『福祉・介護職員等処遇改善加算』として一本化されます。

施策効果を早期に波及させるために、配分方法の工夫、事業者の負担軽減の減税措置、緩和策や経過措置なども設けられ、障害福祉の現場で働く方々への確実なベースアップにつながるように、令和6年度は2.5%、令和7年度は2.0%の加算率に引き上げられています。

新加算の算定要件は、「月額賃金改定要件」「職場環境等要件」「キャリアパス要件」の3つです。
確実なベースアップへとつながり、皆様の魅力的な職場作りのためにも福祉・介護職員等処遇改善加算の計画的な準備をどうぞご検討ください。

さいごに

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また、減算対象や基準を満たしていない場合は警告を表示。加算要件も自動でチェックするので取得可能な加算情報もひと目で分かります。

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