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2024/05/01
行政書士小澤先生の放デイコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は、令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する最新情報です。
放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【法改正】令和6年4月以降、児童発達支援と放課後等デイサービスの基本報酬の時間区分の考え方と延長支援加算の取り扱いについて(令和6年法改正)』として、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。
放課後等デイサービスや児童発達支援において、基本報酬の時間区分と延長支援加算は、個別支援計画での計画時間に準ずるので、その取り扱いに不明な点が多いことと思います。
先日の弊社開催の小澤先生のセミナー『【令和6年報酬改定】確実な事業所運営を行うための押さえておくべきポイントと最新動向』でも多くのご質問をいただきました。
そこで、基本報酬の時間区分と延長支援加算についてまとめてご紹介します。
(こども家庭庁の関連するQ&Aを追記:2024/8/22)
参考:こども家庭庁支援局障害児支援課
・「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う 児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける個別支援計画の取扱いの変更について」 令和6年3月15日
・「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係) 改定事項の概要」令和6年4月1日
・「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.1」令和6年3月29日
・「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.2」令和6年4月12日
・「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.3」令和6年5月2日
・「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.6」令和6年7月1日
時間区分が創設され、サービス提供時間は個別支援計画時間へ変更されました。
児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける時間区分は以下のとおりです。
時間区分 | 計画時間 |
---|---|
時間区分1 | 30分以上1時間30分以下 |
時間区分2 | 1時間30分超3時間以下 |
時間区分3 | 3時間超5時間以下 |
※ 放課後等デイサービスについては、学校休業日のみ時間区分3を算定可能。
→例えば放デイの場合、利用児童の部活がいつもより長引いてしまい支援時間が短くなった場合などは、計画時間を算定できます。
→例えば不登校状態にある児童に対して市町村が認めれば、計画時間で30分未満の支援でも算定可能となる可能性があります。
→実利用時間については、サービス提供実績記録票の記録になります。
このため、原則は計画時間で請求しても構いませんが、計画時間と実利用時間に乖離があることはチェックの対象になりますので、区分が異なることが継続するようであれば、速やかに個別支援計画の見直しを行いましょう。
留意事項については、Q&Aより紹介します。
「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日) 」
より、基本報酬の詳細をご紹介します。
問1
児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、時間区分が創設されたことに伴い、同一日に複数の障害児通所支援に係る報酬の算定が可能となるのか。
(答え)
〇 これまで同様、同一日に複数の障害児通所支援や指定入所支援に係る報酬は算定できない。また、保育所等訪問支援については他の障害児通所支援を同一日に算定することは可能とするが、保育所等訪問支援を同一日に複数回算定することができない取扱いについても同様である。
問2
児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、時間区分が創設されたことにより、送迎時間は支援の提供時間に含まれるか。
(答え)
〇 含まれない。
問3
個別支援計画において定めた提供時間と実際に支援に要した時間が異なる時間となる場合(計画に定める提供時間が該当する時間区分とは、異なる時間区分となる場合)には、基本報酬の算定の取扱いはどのようになるか。
(答え)
〇 以下の通り取り扱う。
1.個別支援計画において定めた提供時間よりも、実際に支援に要した時間が短くなった場合
(1) 利用者の都合による場合には、個別支援計画に定めた提供時間が該当する時間区分で算定する。学校の授業が延長した場合や道路渋滞等により通常より送迎に時間を要するなど、事業所に起因しない事情による場合も同様とする。
(2) 事業所の都合による場合には、実際に支援に要した時間が該当する時間区分で算定する。
なお、支援時間は30分以上とすることを求めているが、(1) の場合は30分未満となった場合でも算定可能とする。(2) の場合は30分未満となった場合には算定不可とする。
2.個別支援計画において定めた提供時間よりも、実際の支援に要した時間が長くなった場合
・利用者の都合による場合、事業所の都合による場合、いずれにおいても、個別支援計画に定めた提供時間が該当する時間区分で算定することを基本とする。
・ただし、利用者や学校等の都合により、通常個別支援計画に定めている提供時間とは異なる時間区分で算定するような状況が想定される場合(例えば、通常は1時間だが、学校の短縮授業等により3時間になる日が想定される場合等)には、想定される具体的な内容を個別支援計画に定め、必要な体制をとっている場合には算定可能とする。
〇 なお、個別支援計画において定めた提供時間と実際の支援に要した時間に乖離がある状態が継続する場合(例えば、個別支援計画において定める提供時間を3時間としながら、利用者の都合により実際の支援に要した時間が1時間となることが、1月の利用でみて恒常的に生じている場合)には、速やかに個別支援計画の見直しを行うこと。
〇 また、実際に支援に要した時間については、日々のサービス提供記録に記録しておくこと。
問4
個別支援計画において支援の提供時間が定められていない場合、どの時間区分で請求することになるか。
(答え)
〇 個別支援計画が未作成である場合や、当初利用する予定がなかった日に支援を提供する場合など、個別支援計画において支援の提供時間が定められていない場合には、「30分以上1時間30分以下」の時間区分での算定とする。
〇 なお、児童発達支援管理責任者が未配置であることにより、個別支援計画の作成や見直しができない場合において、障害児等のアセスメントを行い支援の方針や支援目標、支援内容及びそれを実施するための支援の提供時間を定めた個別支援計画と同様の計画を作成している場合においては、当該支援の提供時間に基づく基本報酬の算定を可能とする。当該計画については、あらかじめ支給決定保護者に説明を行い同意を得ること。
ただし、この場合においても、個別支援計画の未作成減算が適用されることに留意すること。
〇 また、当初利用する予定のない日に支援を提供する場合について、そのような利用の想定及び支援の提供時間について個別支援計画(参考様式における別表の特記事項欄)に記載することにより、当該支援の提供時間に応じた時間区分での算定が可能である。
問5
「個別支援計画において定めた提供時間」とは、基本報酬の時間区分(例えば「1時間 30 分超3時間以下」等)ではなく、支援に要する具体的な提供時間(例えば「2時間 30 分」等)を定める必要があるということで良いか。
(答え)
〇 お見込みのとおり。
問6
「支援の提供時間(個別支援計画に位置付けられた内容の支援を行うのに要する標準的な時間)を個別支援計画に定めること」とされているが、時間区分が創設されていない、主として重症心身障害児や保育所等訪問支援等についても、同様に支援の提供時間を個別支援計画に定める必要があるか。
(答え)
〇 全てのサービスにおいて、支援時間は30分以上とし、30分未満の支援の提供は原則報酬の対象外としていることから、時間区分の創設に関わらず、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける主として重症心身障害児を通わせる事業所、共生型、基準該当、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援においても、個別支援計画に支援の提供時間を定めることとする。
問7
30 分未満の支援については、周囲の環境に慣れるために支援の時間を短時間にする必要がある等の理由で、市町村が認めた場合に限り算定可能とされているが、算定可能と認められる理由として、他にどのようなものが想定されるか。また、この場合の請求手続きは、事前に事業所から自治体に請求の可否を確認した上で行うということか。
(答え)
〇 身近な地域に通所可能な事業所がなく、遠方から通うためにやむを得ず支援時間が短くなる場合等が想定されるが、地域の実情に応じて判断をされたい。
〇 なお、あらかじめ市町村と協議を行い、その必要性を市町村が認めた場合に、個別支援計画に具体的な必要性等を定めていることをもって算定を可能とする。また、30 分未満の支援については、「30 分以上1時間 30 分以下」の時間区分での算定となる。
「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.2(令和6年4月2日) 」
より、基本報酬の詳細をご紹介します。
問1
台風等悪天候時に、児童の安全を確保するため、事業所の判断で提供時間を変更し、個別支援計画に定める提供時間よりも、実際に支援に要した時間が短くなった場合には、計画に定める時間で算定できるものと考えて良いか。
(答え)
〇 お見込みのとおり。
〇 なお、台風等の悪天候の判断については、所在する地域において特別警報又は各警報が発令されるような場合が想定される。
〇 また、警報級の悪天候のため、支援時間を短縮する等の措置を取る場合には、保護者と送迎時間を調整するなど、必要に応じた調整を十分に図り、児童の安全を確保すること。
問9 (保育所等訪問支援)
保育所等訪問支援において、30 分未満の支援提供は原則基本報酬の算定対象外となったが、同一日同一の時間帯に同一の場所で複数の障害児に支援する場合には、それぞれ 30 分以上の支援提供が行われる必要があるのか。
(答え)
〇 保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のため専門的な支援その他必要な支援を行うという保育所等訪問支援の趣旨から、個々のニーズに応じた適切な支援を提供するために、個々の障害児について必要な支援時間が確保されることが基本である。
〇 一方で、保育所等訪問支援の対象となる複数の障害児が同じクラスに在籍している場合や同じ活動に参加している場合等には、明確に個々の障害児ごとに時間を区分せずに、同時並行的に行動観察を行なうことや、障害児本人への支援などが行われることも想定される。
〇 このような場面では、活動時間等の事情により、必ずしも対象となる障害児ごとに 30 分以上の支援時間を確保できない場合があっても差し支えないが、その場合であっても、障害児ごとのニーズに応じた支援内容が十分に担保される必要があることに留意すること。
〇 なお、限られた訪問支援時間において、障害児ごとのニーズを踏まえて、同時並行的に支援を行うことが可能な人数は2名までとする。それを超えた複数の障害児に対して同時並行的に支援を行う必要がある場合には、中核機能強化(事業所)加算の中核機能強化職員による地域支援や、地域障害児支援体制強化事業又は障害児等療育支援事業等の活用を検討されたい。
旧延長支援加算は、事業所の運営規程に定める営業時間が8時間以上であり、当該営業時間の前後に支援を行った場合に算定するものとされていましたが、基本報酬における時間区分の創設とあわせて、延長支援加算が見直されました。
改定後の延長支援加算は、5時間(放課後等デイサービスについては、平日は3時間)を超える長時間の支援について、預かりニーズに対応した延長支援として評価を行うこととなりました。
児童発達支援と学校休業日の放課後等デイサービスは、原則6時間以上の利用で延長支援加算の対象に
放課後等デイサービスで学校終了後なら4時間以上で、原則、延長支援加算の対象になります。
なお、基本報酬に時間区分を創設していない、主として重症心身障害児を通わせる事業所において重症心身障害児に対し指定児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う場合等については、従前の延長支援加算と同様の取扱いとなります。
人員配置は延長支援加算の対象時間に関して営業時間(またはサービス提供時間)外であれば人員2名の配置で延長支援加算の取得が可能(2名のうち、1名は児発管でも可)となりました。
時間区分は以下のとおりです。
延長時間 | 単位数 |
---|---|
30分以上1時間未満 | 1日につき61単位を加算(注1) |
1時間以上2時間未満 | 1日につき92単位を加算 |
2時間以上 | 1日につき123単位を加算 |
(注1) 30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能
・ 延長支援の算定に当たっては、1時間以上の延長支援を行うことを前提とした体制を設ける等、計画的な実施が求められることに留意すること。
・ 計画時間の前後に延長支援加算を算定する場合には、前後いずれも1時間以上となるよう計画的に実施する必要があり、前後の時間を合算して1時間以上では算定できないものであることに留意すること。
・ 延長支援時間帯の職員配置については、安全確保の観点から、2人以上(うち1人以上は運営基準に定める人員を配置すること。児童発達支援管理責任者でも可。)の配置をすること。
・ 延長30分以上1時間未満の単位は、利用者の都合により延長支援時間が計画よりも短くなった場合に限り算定できるものとする。
・ 延長支援時間については、個別支援計画に定めることを基本とするが、延長支援を利用する中で、具体的な利用の計画にない、緊急的に生じた預かりニーズに対応するための延長支援については、急遽延長支援を必要とした理由等について記録を残すことにより算定できるものとする。ただし、急遽延長支援を行うような状況が続く場合については、速やかに個別支援計画の見直し・変更を求めるものとする。
延長支援加算の報酬単価の最大が2時間以上のため、延長支援加算の取得を検討している事業所は、2時間以上を延長支援体制で預かる可能性があれば、個別支援計画書に予め記載の必要性があります。
また、令和6年4月に個別支援計画書を更新しない児童に関しても、個別支援計画書別表に延長支援加算を記載し、保護者の署名をもらうことが求められます
留意事項については、Q&Aより紹介します。
「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.3(令和6年5月2日) 」
より、延長支援加算の詳細をご紹介します。
問1
個別支援計画に位置付けた支援時間(例:14:00~17:00 の3時間)について、 利用者都合により開始時間が遅れた(例:15:00 から利用開始)場合、当初個別支 援計画に位置付けていた延長支援(例:17:00~18:00)はどのように取り扱うか。
(答え)
〇 基本報酬については、利用者都合により計画に定めた提供時間より実際に支援に要した時間が短くなった場合には、計画に定めた提供時間で算定することとしている。
〇 そのため、問1の場合には、基本報酬については計画に定めた提供時間で算定することが可能であるとともに、延長支援についても、個別支援計画において定められている時間を基準として、実際に支援に要した時間に基づき算定することが可能である。
問2
支援開始前に延長支援を行うことを個別支援計画に位置付けていたが、当該延長支援の途中で利用者都合により帰宅した場合(例:9:00~11:00 を延長支援時間、11:00~17:00 を支援時間としていたが、10:45 に体調不良で急遽帰宅した)、どのように報酬を算定するか。
(答え)
〇 延長支援加算は、基本報酬が算定される支援が行われたことを前提にその支援時間(5時間(放デイ平日は3時間))を超える延長支援時間を評価するものであるため、基本報酬を算定できない場合に延長支援加算のみを算定することはできない。
〇 問2の場合においては、欠席時対応加算の算定を可能とするが、この場合においても、障害児又はその家族等との連絡調整その他相談援助を行うとともに、当該障害児の状況、相談援助の内容等を記録すること。
問3
営業時間外においても延長支援加算が算定できるのか(例:9時~16 時が営業時間であるが、8時から9時の1時間延長支援を行った場合に、1時間分の延長支援加算が算定できるのか)。
(答え)
〇 貴見のとおり。
問4
支援時間の前後1時間ずつ延長支援を実施した場合には、実際に支援に要した時間を合計して2時間以上(123 単位)の区分で算定するのか、それとも前1時間(92 単位)・後1時間(92 単位)の両区分をいずれも算定するのか。
(答え)
〇 延長支援の算定にあたっては、個別支援計画において 1 時間以上の延長支援を設定(支援時間の前後に延長支援を行う場合には、前後いずれも 1 時間以上で設定)し、必要な体制を設けることとしているが、実際に加算する単位の区分については、実際に要した支援時間を基本としている。
〇 そのため、実際に支援に要した時間を合計した2時間以上(123 単位)の区分で算定する。
〇 なお、支援時間の前後に延長支援を行う場合において、利用者の都合により、前後の延長支援のうち片方(ないし両方)の延長支援が 1 時間に満たない場合であっても、実際に支援に要した時間を合計して 30 分以上の延長支援が行われていれば、合計時間が該当する区分での算定が可能である。
「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.6(令和6年7月1日) 」
より、延長支援加算の詳細をご紹介します。
問5
医療的ケア児に対して、延長支援を行う場合には、看護職員等を1以上配置することとされているが、医療機関等との連携などにより、必要な医療的ケアが提供できる体制がある場合には、看護職員等を配置しているものとみなしてよいか。
(答え)
〇 貴見のとおり。
問6
医療的ケア児に対する延長支援を行う場合に1以上配置する必要がある看護職員等については、延長支援時間帯を通じて配置する必要があるのか。
(答え)
〇 当該配置については、医療的ケア児に対して、必要な医療的ケアを提供できる体制を求めているものである。
〇 そのため、延長支援時間を含むすべての支援時間帯を通じて常に看護職員を1以上配置することまで求めるものではないが、医療的ケア児に対して安全に延長支援が行えるよう、必要な医療的ケアを適時適切に提供できる体制を確保する必要があることに留意すること。
基本報酬は時間区分が創設され、サービス提供時間は個別支援の計画時間へ変更されました。基本報酬において、上限となる支援を行った上で延長支援を計画的に行った場合に、計画した時間に応じて算定できるものが延長支援加算です。
基本報酬
「個別支援計画書に記載された時間で請求が原則」
→頻繁に変わるようであれば個別支援計画の見直しを行う
→実際より長くサービスを提供し、区分変更になっても原則認められない
・1時間のみの計画で3時間半預かったなど
・Q&Aで認められるケースについて記載あり
延長支援加算
「計画記載の上、実際の実利用時間のみ請求可能」
基本報酬における最長の時間区分(放課後は3時間、学校休業日の放課後等デイサービス・児童発達支援は5時間)の支援時間に加えて、当該支援の前後に預かりニーズに対応した支援を計画的に行った場合に取得可能。
※ 重心型事業所においては、従来通りの延長支援加算が適用されるので変更はありません。
ただし、請求できるのはあくまでも実利用時間。つまり放課後は4時間以上、学校休業日の放課後等デイサービス・児童発達支援は6時間以上の利用計画で延長支援加算の対象になります。
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5領域に基づいた個別支援計画書の作成から別表の作成にも対応しており、時間区分に基づいた基本報酬の算定や延長支援加算の自動算定も行えるので安心した請求を行えます。
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お気軽にお問い合わせください。
052-265-8915
受付時間:9:00~18:00(土日休み)
1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。
山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。
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