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【令和6年報酬改定】基本報酬の時間区分の考え方と延長支援加算の取り扱いについて

2024/05/01

行政書士小澤先生の放デイコラム

【令和6年報酬改定】基本報酬の時間区分の考え方と延長支援加算の取り扱いについて

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は、令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する最新情報です。
放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【法改正】令和6年4月以降、児童発達支援と放課後等デイサービスの基本報酬の時間区分の考え方と延長支援加算の取り扱いについて(令和6年法改正)』として、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する情報

放課後等デイサービスや児童発達支援において、基本報酬の時間区分延長支援加算は、個別支援計画での計画時間に準ずるので、その取り扱いに不明な点が多いことと思います。

先日の弊社開催の小澤先生のセミナー『【令和6年報酬改定】確実な事業所運営を行うための押さえておくべきポイントと最新動向』でも多くのご質問をいただきました。

そこで、基本報酬の時間区分と延長支援加算についてまとめてご紹介します。

基本報酬における時間区分の創設

時間区分が創設され、サービス提供時間は個別支援計画時間へ変更されました。
児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける時間区分は以下のとおりです。

時間区分 計画時間
時間区分1 30分以上1時間30分以下
時間区分2 1時間30分超3時間以下
時間区分3 3時間超5時間以下

※ 放課後等デイサービスについては、学校休業日のみ時間区分3を算定可能。

改定後の基本報酬の取扱いについて

・個別支援計画に、個々の障害児の日々の支援について、支援に要する時間(以下「計画時間」という。)を定め、当該計画の時間に応じて基本報酬を算定することを基本とする。

・計画時間よりも、実際に支援に要した支援時間(以下「実利用時間」という。)が短くなった場合においては、
(1) 利用者の都合により支援時間が短縮された場合については、計画時間により算定すること。
(2) 事業所の都合により支援時間が短縮された場合については、実利用時間により算定すること。

・ 極めて短時間の支援(30 分未満)は、算定対象から原則除外することとしているが、周囲の環境に慣れるために支援を短時間にする必要がある等の理由により、市町村(特別区を含む。)が認めた場合には、計画時間で 30 分未満の支援についても算定を可能とする。

 ・ 実利用時間については、サービス提供実績記録票において記録することが必要であり、計画時間と実利用時間に乖離がある状態が継続する場合には、速やかに個別支援計画の見直しを行うこと。


→例えば放デイの場合、利用児童の部活がいつもより長引いてしまい支援時間が短くなった場合などは、計画時間を算定できます。

→例えば不登校状態にある児童に対して市町村が認めれば、計画時間で30分未満の支援でも算定可能となる可能性があります。

→実利用時間については、サービス提供実績記録票の記録になります。
このため、原則は計画時間で請求しても構いませんが、計画時間と実利用時間に乖離があることはチェックの対象になりますので、区分が異なることが継続するようであれば、速やかに個別支援計画の見直しを行いましょう。

留意事項については、Q&Aより紹介します。

時間区分に関する留意事項

 問3 
個別支援計画において定めた提供時間と実際に支援に要した時間が異なる時間となる場合(計画に定める提供時間が該当する時間区分とは、異なる時間区分となる場合)には、基本報酬の算定の取扱いはどのようになるか。


(答え)
〇 以下の通り取り扱う。
1.個別支援計画において定めた提供時間よりも、実際に支援に要した時間が短くなった場合
(1) 利用者の都合による場合には、個別支援計画に定めた提供時間が該当する時間区分で算定する。学校の授業が延長した場合や道路渋滞等により通常より送迎に時間を要するなど、事業所に起因しない事情による場合も同様とする。
(2) 事業所の都合による場合には、実際に支援に要した時間が該当する時間区分で算定する。
なお、支援時間は30分以上とすることを求めているが、(1) の場合は30分未満となった場合でも算定可能とする。(2) の場合は30分未満となった場合には算定不可とする。

2.個別支援計画において定めた提供時間よりも、実際の支援に要した時間が長くなった場合
・利用者の都合による場合、事業所の都合による場合、いずれにおいても、個別支援計画に定めた提供時間が該当する時間区分で算定することを基本とする。
・ただし、利用者や学校等の都合により、通常個別支援計画に定めている提供時間とは異なる時間区分で算定するような状況が想定される場合(例えば、通常は1時間だが、学校の短縮授業等により3時間になる日が想定される場合等)には、想定される具体的な内容を個別支援計画に定め、必要な体制をとっている場合には算定可能とする。

〇 なお、個別支援計画において定めた提供時間と実際の支援に要した時間に乖離がある状態が継続する場合(例えば、個別支援計画において定める提供時間を3時間としながら、利用者の都合により実際の支援に要した時間が1時間となることが、1月の利用でみて恒常的に生じている場合)には、速やかに個別支援計画の見直しを行うこと。

〇 また、実際に支援に要した時間については、日々のサービス提供記録に記録しておくこと。

 

 問4 
個別支援計画において支援の提供時間が定められていない場合、どの時間区分で請求することになるか。


(答え)
〇 個別支援計画が未作成である場合や、当初利用する予定がなかった日に支援を提供する場合など、個別支援計画において支援の提供時間が定められていない場合には、「30分以上1時間30分以下」の時間区分での算定とする。

〇 なお、児童発達支援管理責任者が未配置であることにより、個別支援計画の作成や見直しができない場合において、障害児等のアセスメントを行い支援の方針や支援目標、支援内容及びそれを実施するための支援の提供時間を定めた個別支援計画と同様の計画を作成している場合においては、当該支援の提供時間に基づく基本報酬の算定を可能とする。当該計画については、あらかじめ支給決定保護者に説明を行い同意を得ること。
ただし、この場合においても、個別支援計画の未作成減算が適用されることに留意すること。
〇 また、当初利用する予定のない日に支援を提供する場合について、そのような利用の想定及び支援の提供時間について個別支援計画(参考様式における別表の特記事項欄)に記載することにより、当該支援の提供時間に応じた時間区分での算定が可能である。

延長支援加算の見直しについて

現行の延長支援加算については、事業所の運営規程に定める営業時間が8時間以上であり、当該営業時間の前後に支援を行った場合に算定するものとされていましたが、基本報酬における時間区分の創設とあわせて、延長支援加算が見直されました。

5時間(放課後等デイサービスについては、平日は3時間)を超える長時間の支援について、預かりニーズに対応した延長支援として評価を行うこととなりました。

児童発達支援と学校休業日の放課後等デイサービスは、原則6時間以上の利用で延長支援加算の対象に
放課後等デイサービスで学校終了後なら4時間以上で、原則、延長支援加算の対象になります。

なお、基本報酬に時間区分を創設していない、主として重症心身障害児を通わせる事業所において重症心身障害児に対し指定児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う場合等については、従前の延長支援加算と同様の取扱いとなります。

人員配置は延長支援加算の対象時間に関して営業時間(またはサービス提供時間)外であれば人員2名の配置で延長支援加算の取得が可能(2名のうち、1名は児発管でも可)となりました。

時間区分は以下のとおりです。

延長時間 単位数
30分以上1時間未満 1日につき61単位を加算(注1)
1時間以上2時間未満 1日につき92単位を加算
2時間以上 1日につき123単位を加算

(注1) 30分以上1時間未満については、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能

改定後の延長支援加算の取扱い

・基本報酬において、上限となる5時間(放課後等デイサービスについては、平日は3時間)の発達支援を行うのに加え、当該支援の前後に預かりニーズに対応した延長支援を計画的に行った場合に、計画した時間に応じて算定できるものとするが、計画時間よりも、実際に延長支援に要した時間が短くなった場合においては、基本報酬とは異なり、その理由の如何に関わらず、実利用時間により算定すること。

・ 延長支援の算定に当たっては、1時間以上の延長支援を行うことを前提とした体制を設ける等、計画的な実施が求められることに留意すること。

・ 計画時間の前後に延長支援加算を算定する場合には、前後いずれも1時間以上となるよう計画的に実施する必要があり、前後の時間を合算して1時間以上では算定できないものであることに留意すること。

・ 延長支援時間帯の職員配置については、安全確保の観点から、2人以上(うち1人以上は運営基準に定める人員を配置すること。児童発達支援管理責任者でも可。)の配置をすること。

 ・ 延長30分以上1時間未満の単位は、利用者の都合により延長支援時間が計画よりも短くなった場合に限り算定できるものとする。

・ 延長支援時間については、個別支援計画に定めることを基本とするが、延長支援を利用する中で、具体的な利用の計画にない、緊急的に生じた預かりニーズに対応するための延長支援については、急遽延長支援を必要とした理由等について記録を残すことにより算定できるものとする。ただし、急遽延長支援を行うような状況が続く場合については、速やかに個別支援計画の見直し・変更を求めるものとする。

延長支援加算の取得に関する注意点

延長支援加算の報酬単価の最大が2時間以上のため、延長支援加算の取得を検討している事業所は、2時間以上を延長支援体制で預かる可能性があれば、個別支援計画書に予め記載の必要性があります。

また、令和6年4月に個別支援計画書を更新しない児童に関しても、個別支援計画書別表に延長支援加算を記載し、保護者の署名をもらうことが求められます。

※ 延長支援加算のみに関するQ&A項目は、まだ子ども家庭庁より発表されていません。

まとめ

基本報酬は時間区分が創設され、サービス提供時間は個別支援の計画時間へ変更されました。基本報酬において、上限となる支援を行った上で延長支援を計画的に行った場合に、計画した時間に応じて算定できるものが延長支援加算です。

基本報酬
「個別支援計画書に記載された時間で請求が原則」

 →頻繁に変わるようであれば個別支援計画の見直しを行う
 →実際より長くサービスを提供し、区分変更になっても原則認められない
 ・1時間のみの計画で3時間半預かったなど
 ・Q&Aで認められるケースについて記載あり

延長支援加算
「計画記載の上、実際の実利用時間のみ請求可能」
基本報酬における最長の時間区分(放課後は3時間、学校休業日の放課後等デイサービス・児童発達支援は5時間)の支援時間に加えて、当該支援の前後に預かりニーズに対応した支援を計画的に行った場合に取得可能。
※ 重心型事業所においては、従来通りの延長支援加算が適用されるので変更はありません。

ただし、請求できるのはあくまでも実利用時間。つまり放課後は4時間以上、学校休業日の放課後等デイサービス・児童発達支援は6時間以上の利用計画で延長支援加算の対象になります。

延長支援加算のQ&Aはまだ子ども家庭庁から発表されていません。延長支援加算の取り扱いについては、今後も注意しておくことが施設運営でとても重要と言えるでしょう。

さいごに

弊社が提供している「HUG」は、選ぶだけの簡単な操作で最適に人員配置された出勤表を作成できます。
また、減算対象や基準を満たしていない場合は警告を表示。加算要件も自動でチェックするので取得可能な加算情報もひと目で分かります。

もちろん、令和6年の報酬改定に対応しております
クラウド型のソフトなので、インストールすることなく法改正や報酬改定の要件に合わせ無料でバージョンアップを行います。
5領域に基づいた個別支援計画書の作成から別表の作成にも対応しており、時間区分に基づいた基本報酬の算定や延長支援加算の自動算定も行えるので安心した請求を行えます。

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受付時間:9:00~18:00(土日休み)

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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