2026/05/14
就労支援事業 お役立ちコラム
みなさんこんにちは!
はぐめいとでは障がい福祉サービスを運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は、就労継続支援B型・就労移行支援における「欠席時対応加算」についてまとめました。
就労継続支援B型や就労移行支援の事業所を運営する中で、避けて通れないのが「利用者の急な欠席」です。体調不良や精神的な不安定さから、当日の朝に連絡が入ることも少なくありません。
こうした欠席が発生した際、事業所が適切に状況を確認し、相談援助を行った場合に算定できるのが「欠席時対応加算」。この加算を正しく理解し算定することは、経営の安定だけでなく、利用者の継続的な支援体制を整える上でも非常に重要です。
欠席時対応加算を取得する上での注意点とポイントを詳しくご紹介します。
参考資料:
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 厚生労働省 令和6年2月6日
就労系サービスに関する手引き(Q&A集) 札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課 令和6年7月
欠席時対応加算は、利用者が急な体調不良などで利用を中止した際、事業所のスタッフが利用者やその家族と連絡を取り、状況確認や今後の通所に関する相談援助を行った場合に評価される加算です。
単に「休みます」という連絡を受けるだけでなく、その後のフォローアップを適切に行うことが求められます。
対象となる利用者
利用を中止した日の前々日、前日又は当日に欠席の連絡があった場合
加算を算定するためには、以下の3つのステップをすべて満たす必要があります。
(1) 急な欠席の連絡を受ける
利用を中止した日の前々日、前日又は当日に利用者や家族から欠席の連絡が入ることが前提です。
(2) 相談援助を実施する
電話やメールなどで本人と連絡を取り、「体調はどうですか?」「次回の利用はどうしますか?」といった状況確認や指導、相談援助を行います。
(3) 記録を残す
ここが最も重要です。いつ、誰が、どのような内容で連絡を取り、どのようなアドバイスをしたのかを「相談援助記録」として必ず作成・保存しておかなければなりません。
算定にあたって間違いやすいポイントをまとめました。
「連絡なし」の欠席は対象外
利用者から事前の連絡がなく、事業所から確認の連絡をしただけでは算定できません。あくまで「利用者側からの欠席連絡」が起点となります。
短時間利用のあとの早退は対象外
一度通所し、途中で体調が悪くなって早退した場合は「基本報酬(通所分)」を算定するため、欠席時対応加算は算定できません。
月4回の制限
1人の利用者に対して月5回以上の欠席フォローを行っても、算定できるのは4回分までです。
欠席時対応加算の算定には、日々の細かな記録が欠かせません。実地指導(運営指導)では、この「記録」があるかどうかが厳しくチェックされます。
「いつ、どんな内容を話したか」をスタッフ間で共有し、すぐにシステムへ入力できる体制を整えておくことで、月末の請求業務での漏れやミスを防ぐことができます。
欠席時対応加算は、利用者の生活リズムを支え、早期の復帰を促すための大切な支援に対する評価です。
・利用を中止した日の前々日、前日又は当日に欠席の連絡があり、相談援助した場合
・相談援助をしっかりと行い、その内容を記録すること
・月4回までの算定上限を意識すること
これらを徹底し、適切な事業所運営と利用者支援の両立を目指しましょう。
弊社が提供している施設運営システム「HUG」は、就労移行支援・就労継続支援B型事業所や相談支援、放課後等デイサービス、児童発達支援事業所の事業運営に必要なすべての業務をサポートします。
「欠席時対応加算」についても、日々の支援記録をつける際にあわせて入力するだけで、月間の算定回数を自動でカウントし、請求データへ反映させることが可能です。
加算要件も自動でチェックするため、記入漏れや算定ミスを防ぎ、健全な施設運営を実現します。
事務作業における残業時間を削減し、より利用者様と向き合う時間を増やしたいとお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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