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【速報】令和6年度報酬改定 主な変更点のまとめ

2024/02/14

放課後等デイサービス 報酬改定2024

【速報】令和6年度報酬改定 主な変更点のまとめ

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は、令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する最新情報です。
令和6年2月6日(火)開催の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回)」において、これまでの議論を踏まえて概要がまとめられました。
今回はその内容から主なポイントをお伝えします。

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令和6年(2024年)法改正・報酬改定に関する情報

参考資料:
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(案)
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)
障害福祉サービス費等の報酬算定構造(案)
令和6年2月6日 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第45回)
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課評価・基準係

1.児発・放デイの基本報酬、支援時間に応じ3区分に

・支援時間による区分は「30分以上1時間30分以下」「1時間30分超3時間以下」「3時間超5時間以下」の3区分とする
(放課後等デイサービスにおいては、「3時間超5時間以下」は学校休業日のみ算定可)

例:放課後等デイサービス定員10人以下 重心・医ケア児を除く
  区分1(30分以上1時間30分以下)( 574単位 )
  区分2(1時間30分超3時間以下)( 609単位 )
  区分3(3時間超5時間以下)※ 学校休業日のみ( 666単位 )


4月から延長加算・専門的配置加算の見直し

・5時間(放デイ平日は3時間)を超える長時間の支援については、延長支援加算を見直し、預かりニーズに対応した延長支援として同加算により評価

・児童指導員等加配加算について、専門職による支援の評価は専門的支援加算により行うこととし、配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じて評価

・ 専門的支援加算及び特別支援加算について、両加算を統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施について、2段階で評価

【速報】令和6年度報酬改定 主な変更点のまとめ

2.児発・放デイ、5領域の総合的支援の提供が義務に

・支援において、5領域(※)を全て含めた総合的な支援を提供することを基本とし、支援内容について事業所の個別支援計画等において5領域とのつながりを明確化した上で提供することを求める《運営基準》

(※)「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」

・ 障害児者の状況を踏まえたサービス等利用計画・障害児支援計画の作成を推進する観点から、 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者が作成した個別支援計画について相談支援事業者への交付を義務付け。


未実施減算も導入

・5領域とのつながりを明確化した事業所全体の支援内容を示す支援プログラムの作成・公表を求める《運営基準》とともに、未実施減算を設ける


新設

新設「支援プログラム未公表減算」は、所定単位数の85%算定(※令和7年4月1日から適用)

3.BCP未策定の減算

放課後等デイサービス・児童発達支援は以下の基準に適応していない場合、所定単位数を減算

・ 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること

・ 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※ 令和7年3月31日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には、減算を適用しない。
(感染症のBCPと災害のBCP両方とも策定していなければ減算)


新設

新設「業務継続計画未策定減算」は、100分の1に相当する単位数を減算

4.虐待防止措置の未実施減算

放課後等デイサービス・児童発達支援は以下の取り組みを実施していない場合、所定単位数を減算

・施設・事業所における障害者虐待防止の取組を徹底するため、障害者虐待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所等について、虐待防止措置未実施減算所定単位数の1%減算)を新設。

 参考:障害者虐待防止措置 
1. 虐待防止委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
2. 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
3. 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

5.身体拘束廃止未実施減算の改定

身体拘束廃止未実施減算減算額を5単位から所定単位数の1%に見直す。 (訪問・通所系サービスについて)

 参考:身体拘束適正化措置 
1. やむを得ず身体拘束等を行う場合、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
2. 身体拘束適正化検討委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
3. 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
4. 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

まとめ

今回の報酬改定の主な変更内容は、以下のとおりです。

 主な変更 
1.児発・放デイの基本報酬、支援時間に応じ3区分に
2.児発・放デイ、5領域の総合的支援の提供が義務に
3.BCP未策定の減算
4.虐待防止措置の未実施減算
5.身体拘束廃止未実施減算の改定


令和6年4月以降の報酬単価等が変更になったことによる対応については、今後も情報収集をしていくことが重要です。

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小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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