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保育所等訪問支援とは

2023/09/13

放課後等デイサービス運営お役立ちコラム

保育所等訪問支援とは

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は、多くの事業所様にとって関心が高い、「保育所等訪問支援」についてまとめましたのでその内容をご紹介します。

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1. 保育所等訪問支援とは

保育所等訪問支援は、平成24年改正で創設された新しいサービスです。児童発達支援や放課後等デイサービスと同じ「障害児通所支援」の一つになります。

保育所や幼稚園、小学校などで集団生活を送る障害のある児童が、保育所等において集団生活に適応するためには専門的な支援が必要と認めた場合、訪問支援を実施することで保育所等をより安心して利用していけるようにする取り組みです。

2. なぜ保育所等訪問支援が必要なのか

保育園や幼稚園、小学校などでは、可能な限り障害児の受け入れを行っています。
しかし、障害児に対応するには障害への理解や支援の経験などが必要なため、保育士や幼稚園教諭、学校教師などだけでは対応が難しいケースも多くあります。

保育園等訪問支援により障害への知見を持つ支援経験豊富な専門員が介入することで、障害児本人だけでなく、当該施設の職員にも障害児への対応方法などを知ってもらい、保育や教育の効果を最大限に引き出すことを目的にしています。

3. 保育所等訪問支援の支援内容

障害児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を実施します。

(1) 子どもへの直接支援(集団生活適応のための訓練等)
(2) 訪問先施設のスタッフへの間接支援(支援方法等の指導等)

支援の頻度
支援は2週に1回程度を目安に、障害の状況や時期によって頻度は変化する

 

時間
直接支援および間接支援合わせて2時間〜半日程度

 

期間
半年から1年後のモニタリングごとに見直し

 

訪問支援員
障害児施設で障害児に対する指導経験のある児童指導員・保育士(障害の特性に応じ専門的な支援が必要な場合は、専門職)などのです。資格の詳細については次項以降で説明します。

4. 保育所等訪問支援の対象児童

保育所等訪問支援の対象となる子どもは、児童福祉法第4条第2項 (注1) に定める「障害児」であり、

 (1) 保育所等の施設に通い、
 (2) 集団での生活や適応に専門的支援が必要である子ども

「障害児」の認定にあたっては医学的診断や障害者手帳の有無は問いません。
しかし、申請者は原則、障害児の保護者になります。

(注1)児童福祉法 ―第 4 条第 2 項―
この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成 16 年法律第 167 号)第 2 条第 2 項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)第 4 条第 1 項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。

5. 保育所等訪問支援事業で訪問できる施設保育所等

訪問支援事業で訪問できる施設は以下のとおりです。

 保育所、認定こども園、幼稚園
 小・中・高等学校
 乳児院、児童養護施設

その他自治体が認めた児童が集団生活を営む施設として、支援学校、フリースクール、放課後等児童クラブ、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスなどの施設にも訪問できます。

6. 保育所等訪問支援を行うことが出来る職種

保育所等訪問支援事業所には以下の職種が働いています。

・訪問支援員
・児童発達支援管理責任者(※)
・管理者(※)

※ 管理者および児童発達支援管理責任者は管理的な役割を担い、実際に保育所等へ訪問するのは、訪問支援員が行うのが一般的です。

また訪問支援員は「訪問支援員」という資格があるわけではなく、業務につくための資格要件が定められており、以下のような職種が該当します。

【訪問支援員の要件に該当する資格】
・児童指導員
・保育士
・理学療法士
・作業療法士
・心理担当職員

それぞれの職種に専門分野があるため、対象児童や訪問先によってその専門性を発揮できる場面は違ってきます。

7. 児童が保育所等訪問支援を利用するまでの流れ

保育所等訪問支援の一般的な実際の流れです。

(1)    保護者の申請

保護者が、市町村の窓口に相談し、障害児相談支援業者を選びます。

(2)    相談支援事業所による実態把握

障害児相談支援事業者は、訪問先に連絡・訪問し、実態把握を行います。
保育所等訪問支援が必要かどうかを見定めた上、必要と判断した場合は、障害児相談支援計画の同意書・契約書・重要事項説明書に署名、捺印をもらいます。

(3)    アセスメント

まずは障害児相談支援事業者は、保護者と利用児童が同席の上でアセスメントを実施します。

その後、保育所等訪問事業者(児童発達支援管理責任者や訪問支援員が支援会議に参加)と訪問先と事前の支援会議を開き、障害児支援利用計画(案)を作成し、市町村による支給決定を受けます。

(4)   保育所等訪問支援による個別支援計画書作成

支給決定後、受給者証が保護者のもとに届いたら、保育所等訪問を実施する事業所の児童発達支援管理者が個別支援計画書を作成。

計画に基づいて事業者が保護者に重要事項説明書の内容を説明し、契約書に署名捺印してもらった上で、保護者に支援内容を説明します。説明は、児童発達支援管理責任者もしくは訪問支援員です。

(5)    保育所等訪問支援の日程調整

事業所と訪問先機関、保護者が日程調整を行った上、訪問日を決めます。

(6)    直接支援

訪問支援員が訪問先を訪問し、対象児の行動を観察し、集団や療育場面を把握し、集団生活への適応を目的に関わり、支援を行います。

(7)    間接支援

対象児の担当者や訪問先に対して発達課題や支援方法を共有できるように提案し、協議します。

(8)    報告

訪問支援員は、直接支援と間接支援の内容を記録します。
必要に応じて保護者に支援内容や子どもの様子について説明を行います。

※ 保育所等訪問支援事業所を行うには市町村担当者に指定申請が必要です。
まだ認可を受けていない場合は、自治体にお問い合わせ・お手続きをお願いします。

8. 保育所等訪問支援実施に向けた連携の重要性

訪問先機関は保育所等訪問支援事業所から、「保護者からの依頼がありましたので、○○さんの訪問支援を行いますのでお願いします」と急に言われても困惑するだけです。
日頃から児童発達支援や放課後等デイサービスなどの本体事業や相談支援事業を通して顔の見える関係の中で関係機関として挨拶を行い、連携を図ることが重要です。

まとめ

障害児と健常児がお互いの存在を許容し合い、合理的配慮を受けながら生活できるよう支援を行う保育所等訪問支援事業は、通所支援とは異なる新しい療育の形と言えるのではないでしょうか。

障害者の地域参加や包容を推進するこれからの社会で、保育所等訪問支援事業は無くてはならない支援と言えます。

そこでこの度、多くの方が着目している保育所等訪問支援について
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