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専門的支援加算を取得する場合、理学療法士等は毎日配置が必要か?

2022/09/21

行政書士小澤先生の放デイコラム

専門的支援加算を取得する場合、理学療法士等は毎日配置が必要か?

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【回答】専門的支援加算を取得する場合、理学療法士等が毎日配置が必要であるか?』について、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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加算の取得

放課後等デイサービスや児童発達支援において専門的加算の取得のために公認心理士(理学療法士等)を常勤一名として配置する場合、シフト上で毎日配置する必要があるのでしょうか。
 

専門的支援加算とは?
専門的支援を必要とする児童のため専門職の配置を評価
・理学療法士
・作業療法士
・言語聴覚士
・心理指導担当職員(注1)
・国リハ視覚障害学科履修者

※児童発達支援のみ…5年以上児童福祉事業に従事した保育士・児童指導員も含めて、常勤換算で1以上配置した場合に評価

(注1)大学で心理学を専修し卒業した者で個人及び集団心理療法の技術を有する者。公認心理士等の資格保有者に限定されているわけではありません。

専門的支援加算や児童指導員当加配加算

原則、常勤換算で1.0以上配置です。

1.0以上配置できていれば、原則指定権者からの独自ルールがない限り毎日配置の必要はありません。

常勤の職員の場合

常勤換算で1名です。有給休暇を取得した場合などで不在になることは問題ありませんが、
念の為、自治体へのご確認をお願いいたします。

(常勤換算の目安は、週に40時間以上勤務していれば問題なし)
(非常勤職員なら2名以上配置)
常勤職員の配置が有利な制度と言えます。

注意点

・児童指導員等加配加算や専門的支援加算
 → 常勤換算です。

・福祉専門職員配置等加算(I)(II)
 → 常勤の職員である必要があります。

【常勤換算の計算方法】
対象となるのは社員、パート、アルバイトなど出勤している直接支援員の実働時間です。
基本的には1カ月あたりの勤務時間から算出します。
詳しくは、こちらの記事もご覧ください。

児童指導員加算の詳細は、こちらの記事をご覧ください。

まとめ

常勤の職員であれば、シフト上毎日配置の必要はありません。

常勤の職員が有給や出張などで職場にいない場合でも、1名として計算します。
一方、非常勤職員の有給や出張、および常勤職員でも育児休暇などで1か月以上の休暇をとった場合は勤務時間に含むことはできません。

さいごに

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小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

  >放デイ・ラボのYouTubeチャンネルはこちら

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