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【回答】保育士や児童指導員が突然退職した場合の対応について

2022/03/23

行政書士小澤先生の放デイコラム

【回答】保育士や児童指導員が突然退職した場合の対応について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイラボのYouTubeチャンネルの中で『【回答】保育士や児童指導員が突然退職した場合の対応について』にて、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

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児童指導員等加配加算ができなくなった場合

保育士や児童指導員が突然退職して加算が満たされなくなった場合や基準人員を満たさなくなった場合、猶予期間はあるのでしょうか?

突然の退職に児童指導員等加配加算などの加算の算定ができなくなった場合
(福祉専門員職員配置加算、児童指導員加配加算、専門的支援加算など)

→猶予は一切ありません。

人員欠如減算の場合

基準人員を満たさなくなった場合

→猶予は一切ありません。

サービス提供職員欠如減算に該当します。
1割を超える期間の場合は翌月から。月末の退職で1割の期間内で欠如した場合は翌々月から減算の対象になります。いつから減算の対象になるのか確認しておきましょう。

まとめ

基本的に退職による猶予はありません。
速やかに体制等状況一覧表などの変更届けを提出する必要があります。

【注意点】
新型コロナウィルス感染症が出た場合等などで基準人員を満たさない場合、自治体によっては人員配置に緩和の可能性があります。そのためにも必ず指定権者に報告し、相談しましょう。

 

さいごに

弊社が提供している「HUG」は、選ぶだけの簡単な操作で最適に人員配置された出勤表を作成できます。
また、減算対象や基準を満たしていない場合は警告を表示。加算要件を自動でチェックしますので取得可能な加算についての情報もひと目で分かります。
もちろん、2021年4月の報酬改定に対応。
クラウド型のソフトなので、インストールすることなく法改正や報酬改定の要件に合わせ無料でバージョンアップを行います。

放課後等デイサービスの業務に特化したシステムをご検討中の方、お気軽にご連絡ください。

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お電話でもご案内も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
052-265-8915
受付時間:9:00~18:00(土日休み)

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

  >放デイ・ラボのYouTubeチャンネルはこちら

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