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オンライン支援を行うにあたっての要件や注意点とは?

2020/04/16

行政書士小澤先生の放デイコラム

オンライン支援を行うにあたっての要件や注意点とは?

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!

新型コロナウイルスにおける緊急事態宣言後、東京都では放課後等デイサービスや児童発達支援の利用児童に対し、施設利用の自粛お願いの通達を出しました。今後同じように利用自粛を要請する自治体が増えてくると思われます。

そのような中で、各自治体の判断にもよりますが、音声通話やスカイプ、ZOOMなどでのオンライン支援に報酬算定が認めらるようになってきています。

今回のはぐめいとでは、オンライン支援を行うにあたっての要件や注意点、手順について、放デイラボのYouTubeチャンネルの中で、『【緊急事態宣言】児童の利用自粛に際し、代替サービスのあり方を自治体に確認していますか?』の中から、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生の解説と合わせてご紹介します。

  • オンライン支援・在宅支援対応

オンライン支援を行うにあたっての注意点

「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について(その3)(令和2年2月28日事務連絡)」によると、

「児童が新型コロナウイルスに感染することをおそれ、事業所を欠席する場合、児童の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合は、通常提供しているサービスと同等のサービス提供しているものとして、特例的に報酬の対象となります。」とありますが、具体的ににはどのような支援を指すのですか?


という質問に対して、
 

新型コロナウイル感染症を予防するための欠席希望の場合で、事業所が居宅への訪問、電話その他の方法で児童の健康管理や相談支援などの可能な範囲での支援の提供を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービス提供をしているものとして、報酬の対象とすることが可能


と記載されています。

まず注意したいことに、健康管理や相談支援等、市町村が認めた同等のサービスを提供した場合には、通常どおりの利用者負担が発生するため、保護者に対してその旨を説明する必要があるということです。保護者からすれば欠席時対応加算で良かったところが、少なくても基本報酬分を払うことになるため、あらかじめ保護者に対しその点について丁寧な説明と同意が必要となります。

あわせて、単なる欠席連絡(その後の支援については不要と保護者の意向がある場合)については、サービス提供とみなされないことにも注意してください。

また、東京都の独自の要件では、児童や家族の健康状態を電話等による確認に加え、事業所に通所していない期間にあっても、個別支援計画に基づいた児童の課題に対する適切な支援の提供が可能となるよう、児童本人に対する具体的な支援及び家族への相談援助を行うことが書かれています。これについては全国どこでもこの要件があてられると思われます。

その他の方法という所については、以前の記事でもお伝えしたとおり、ZOOMやLINE電話、ハングアウトなどのオンラインでのサービスでも認められるだろうと考えております。

※4月13日のQ&Aにおいて、放課後等デイサービスの代替サービスの利用者負担分は無料になる可能性があります

自宅訪問、電話、スカイプなどのテレビ電話などの代替的な支援→普段の通所によるサービスとは異なった、かつ、様々な形態があることや児童の発達にとって重要であることに鑑み、児童と保護者への継続的な支援が一層取り組まれるように、代替的な支援にかかる利用者負担について、市町村が利用者に代わって事業所に支払った場合に当該費用の2分の1を補助する事業(「特別支援学校の臨時休業に伴う放課後等デイサービスへの支援事業」)を、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月7日閣議決定)」において令和2年度補正予算案として計上


これにより市区町村によっては、利用者負担分が無料になる可能性があります。場合によっては通常サービスよりも代替サービスのほうが費用負担が少ないこともあるかもしれません。詳しくは各市区町村にご確認ください。

まずは自治体にオンライン支援について確認しよう

1.オンライン支援の要件が決定しているかどうか
基本報酬を請求する要件とともに、支援の方法が決まっているかどうか確認しましょう。

2.オンライン支援について他の地域の情報を把握しているか
東京ではいくつかの自治体でオンラインでの支援をはっきりと認めています。
そういう情報を取得しているかどうかは大事なポイントになります。

3.相談支援時間の最低必要時間はどれだけか
「最低〇〇分はやらないといけない」など、必要な時間は自治体によって異なることも考えられるため確認しておきましょう。

4.記録で絶対に記載しなければいけないことはあるか
確認事項や提供支援など、これだけは絶対に記録に残しておくということがあるかもしれません。

5.オンライン支援の手段
電話、スカイプ、ZOOM、LINE電話などオンライン支援の手段として認められるものについて確認してください。
厚労省の通達ではスカイプが名前を挙げて認めてられていますが、その他のものについては念のため確認しておきましょう。

学校や他の事業所との連携

学校休業となった場合に、どうやって児童をフォローしあっていくかとういのを学校側と相談したほうがいいケースがあるかもしれません。

また、放課後等デイサービスの利用は1日に1回1つの事業所しかできないことについて保護者の方にあらためてお伝えしてください。同一日にA事業所とB事業所でオンライン支援を行い、両方とも請求してしまうと返戻になりますので、事業所間での調整が必要になります。

自治体でオンライン支援が認められていない場合

東京都の「(都独自様式)新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連して」というエクセルシートを参照に記録の確保をしていきましょう。
またこのシートを自治体に見せ、こういうやり方だったらどうかというのを提案していくことも大事になると思います。

また現在、自治体から自粛を言われていなくても、今後オンラインによる支援は確実に需要が出てくる可能性が高いです。現状を考えるといつ新型コロナウイルスの感染者が増加し、臨時閉所にならないとも限りません。
今のうちから積極的に代替サービスであるオンライン支援の対応を準備をしていきましょう。

●Skype
https://www.skype.com/ja/

●ZOOM
https://zoom.us/jp-jp/meetings.html

●ハングアウト
https://hangouts.google.com/
 

さいごに

弊社が提供している「HUG」はオンラインで使えるため、テレワークにもご利用いただけます。
また今回の新型コロナウイルス感染症防止に係る臨時休校に伴う影響についても随時対応しております。

今回の記事にもありました「欠席時対応加算」「事業所内相談支援加算」「関係機関連携加算」など打ち合わせで取得可能な加算の設定も簡単に行うことができるようになっています。

その他、加算に強いHUGは放課後等デイサービス施設の事業運営をサポートします。

●登録されている指導員の職種や資格から自動的に加算要件をチェック
 児童指導員等加配加算や福祉専門職員配置等加算など取得可能な加算情報を表示

●職種別に出勤者数を表示し、利用人数に応じた最適な人員配置ができます

●人員基準を満たしていない場合に警告を表示
 出勤者が指定基準に達しない場合は「サービス提供職員欠如減算」の警告を表示
 出勤表を作成する際に減算対象にならないように調整することができ安心です

●勤務形態一覧表は登録された勤務表から自動的に作成
 汎用的なフォーマットで出力できるので実地指導の時も安心できます

加算に強いHUGをぜひご検討ください!

HUG 成長療育支援システムの加算についてはこちら
 

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

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