放課後等デイサービス業界に
広く通じる情報を随時配信中!


【法改正】都型放課後等デイサービス事業実施要綱について

2022/04/27

行政書士小澤先生の放デイコラム

【法改正】都型放課後等デイサービス事業実施要綱について

みなさんこんにちは!
はぐめいとでは放課後等デイサービスや児童発達支援を運営している事業者様に向けて様々な情報を発信しています!
今回は放デイ・ラボのYouTubeチャンネルの中で『【法改正】都型放課後等デイサービス事業実施要綱について 』にて、介護業界を支える行政書士 小澤信朗先生にわかりやすく解説いただきましたので、その内容をご紹介します。

参考
令和4年3月31日 東京都福祉保健局「都型放課後等デイサービス事業実施要綱」

 

  • 放デイの連絡帳作成を簡単便利に!放課後等デイサービス専用システムHUGは連絡帳アプリ機能はもちろん、施設運営機能と連携し簡単便利、手間やミスを大幅に削減します。
  • 放課後等デイサービスを運営している会社が開発 療育に特化した業界唯一のソフト HUGの資料請求をする

はじめに

東京都福祉保健局から発表された都型放課後等デイサービスについての内容をご存知でしょうか。

東京都内にある放課後等デイサービス事業所におかれましては、既に東京都から何らかの通知があったかと思います。
しかし、その他都道府県の事業所ではご存知ない方も多いことでしょう。

都型放課後等デイサービス事業実施要綱は、東京都が独自に出した基準ですが、直接関係ない事業所であっても今後の法改正の動向を知る上で概要だけでも押さえておく必要がありそうです。

それでは、実施要綱の内容を見て行きましょう。

都型放課後等デイサービス事業実施要綱

第1条


本要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に基づく放課後等デイサービス事業について、厚生労働省が策定した「放課後等デイサービスガイドライン」で定める支援を基本に、質の高いサービスの実施を推進するため、都型放課後等デイサービス事業(以下、「本事業」という。)の実施にあたっての必要な事項を定め、サービスの向上に取り組むことを目的とする。

(用語の定義)第2条


この要綱における用語の定義は次に定めるところによる。
(1) 都型放課後等デイサービス事業所
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に基づく放課後等デイサービスを実施する事業所のうち、この要綱で定める要件を満たし、東京都(以下「都」という。)が補助を行う事業所をいう。

(事業の概要)第3条


都型放課後等デイサービス事業所は、支援を必要とする障害のある子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図るため、保護者と連携し、個々の状態・発達過程・特性等に応じて、多様な活動を通じた発達支援を適切に行う。

(実施要件)第4条


本事業の実施に当たっては、次の各号に掲げる要件を全て満たしていなければならない。
(1)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に基づく放課後等デイサービスを実施していること
(2)放課後等デイサービスガイドラインによる事業実施を基本とするとともに第5条から第12条までに規定する事業内容を全て実施すること
(3)本事業を継続的に健全かつ円滑に実行できること

(活動内容)第5条


児童への支援活動内容について、以下の4項目の基本活動を全て実施し、個々の障害児の状態・発達過程・特性等に応じて、活動プログラムを組み合わせて支援を実施すること。
(1)自立生活と日常生活の充実のための指導訓練
(2)創作活動
(3)地域との交流
(4)余暇の提供の実施

(個別支援計画)第6条


放課後等デイサービス計画の作成は以下の点に留意して作成する。
(1)都が別途定める標準様式を使用すること。ただし都が承認した場合を除く。
(2)生活全般の質を向上させるための目標となる行動配慮すべきことなどについて保護者と協力して作成すること
(3)学校が配置されている外部との関係機関・団体との調整の役割を担っている特別支援教育コーディネーター等から個別の教育支援計画等についての情報提供を受けるとともに放課後等デイサービス計画を特別支援教育コーディネーター等へ提供すること
(4)日々の支援を記録するとともに四半期毎に取組経過と評価を保護者に交付すること

(コア職員の配置)第7条


管理者、児童発達支援管理責任者に加えて以下のいずれかの条件を満たすコア職員を配置すること。
(1)保育士又は児童指導員の資格を有し、資格取得後、児童福祉事業に5年以上の実務経験があること
(2)その他コア職員にふさわしいと都が認める者 コア職員に係るその条件については別途定める

(送迎)第8条


利用児童を送迎できる体制を確保すること。

(サービス提供時間)第9条


授業の終了後にサービスの提供を行う場合、19時までサービスを提供できる体制を確保すること。

(事業所間の相互評価)第10条


サービスの質の向上を目的として、都が別途策定する実施方法等に従い、事業所間の評価を実施すること。

(第三者評価)第11条


東京都福祉サービス第三者評価を下記のとおり受審すること。
(1)3年に1回以上受審すること
(2)都型放課後等デイサービス事業の実施から1年以内に受審すること(過去2年以内に受審している場合を除く)

(保護者による事業所の評価)第12条


都が別途策定する実施方法等に従い、保護者が事業所を評価した結果を公表すること。

(事業計画)第13条


都型放課後等デイサービス事業所は、毎年度、別記第1号様式「都型放課後等デイサービス事業実施計画書」を提出すること。

(事業計画の変更)第14条


重要な事項を変更する場合は、別記第2号様式「都型放課後等デイサービス事業変更届」を提出すること。

(事業報告)第15条


都型放課後等デイサービス事業所は、毎年度終了後、都の指定する期日までに事業実績報告書を提出すること。

(指導監督)第16条


都は、放課後等デイサービス事業所が本要綱による事業を適切に実施しているかどうか確認するために立入検査及び関係書類の提出を求めることができる。

(改善指導)第17条


都は、都型放課後等デイサービス事業所が本要綱による事業を適切に実施していないと認める場合は、改善指導を行う。

(費用の補助)第18条


この要綱に基づく事業につき、都は別に定める基準に基づき予算の範囲内において補助する。

(その他)第19条


この要綱の実施について必要な事項は別に定める。

注意点

対象事業者
→コア職員の配置や特別支援教育コーディネーターとの連携や事業計画の提出など、細かく指摘されます。また、実地指導対象事業所になりやすくなるでしょう。
単なる売上アップのためだけであれば申請はお勧めしません。

一方で、他の事業所からの評価や保護者からの評価を受けるなどサービスの質は否が応でもあがっていく可能性があります。

このため、売り上げだけでなくサービスの質を上げられるスタッフ配置が可能など、ある程度の規模を有する事業所であれば申請に値する余地があります。

くれぐれも安易な申請にはご注意ください!

まとめ

都型放課後等デイサービス
→2024年の報酬改定にむけた実験的な対応の可能性も視野に入れ、(他の都道府県でも)都型放課後等デイサービスの在り方を今後も注視しておきましょう。

さいごに

弊社が提供している「HUG」は2021年4月の報酬改定に対応しております。

先日のアップデートにより、HUGでも処遇改善加算金額の月単位での金額や年度合計が施設ごとにご確認頂けるようになりました
福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善特別加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の金額について、
施設ごとに月単位、年度合計をご確認頂けるようになり、毎月の請求情報をもとに自動的に金額が表示されます。
自治体へ提出する「処遇改善計画書」や「処遇改善実績報告書」作成のご参考資料としてご利用いただけます。

放課後等デイサービスの業務に特化したシステムをご検討中の方、お気軽にご連絡ください。

2021年報酬改定に対応!HUGの詳細はこちら

お電話でもご案内も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
052-265-8915
受付時間:9:00~18:00(土日休み)

小澤信朗先生のご紹介

利用者負担上限額管理をする必要が初めて出てきた場合の対応

1977年東京生まれ。東京都中野区で活動する行政書士。
山形大学人文学部4年の時に、知的障害児のための学童保育でボランティアを始めたことをきっかけに、 障害福祉サービスに関するサポート業務をおこなうことが自分のライフワークとなる。

山形大学人文学部を卒業後、介護保険対応総合システムのサポートを経て、 2010年9月に行政書士として独立。
放課後等デイサービスは、東京都の他、青森県や岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、茨城県、神奈川県、静岡県、愛知県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、沖縄県などからも依頼をうけ、開設や運営のコンサルティングや申請代理業務を手掛けている。また開業後、リコージャパン株式会社、公益社団法人かながわ福祉サービス振興会、パナソニックエイジフリーケアセンター香里園、NDソフトウェア株式会社、新興サービス株式会社、多摩信用金庫、株式会社細田工務店、株式会社エス・エム・エス、株式会社いきいきらいふ、連合福井、杉並区地域包括支援センターケア24西荻、府中市地域包括支援センター安立園など上場企業や地域包括支援センター主催のセミナーで講師として活動するなど幅広い活動をおこなっている行政書士である。

  >放デイ・ラボのYouTubeチャンネルはこちら

  • 放課後等デイサービスを運営している会社が開発 療育に特化した業界唯一のソフト HUGの資料請求をする
  • 開業スタートダッシュパック 内容を詳しく見る

メールマガジンの登録

新着記事や放課後等デイサービスに関するお役立ち情報をお届けします!

メールマガジンの登録はこちら



カテゴリ

アクセスランキング
最新の記事
話題のキーワード




Copyright(C) Netartz Co.,Ltd.All Rights Reserved.